「雇用する外国人の就労ビザを出来るだけ早急に取得したい」、「なるべく長い期間のビザを取りたい」、「お子様が小さいので、その外国人の母親も一緒に呼んで子育てを手伝ってもらいたい」、「早く永住ビザを取りたい」など、ビザ関係での要望に対して、高度専門職ビザには様々なメリットがあります。

ここでは、弊所で特に取り扱いの多い「高度専門職1号(ロ)」ビザについて説明します。

高度専門職1号(ロ)ビザとは?
高度専門職1号(ロ)ビザを取りやすい人とは?
高度専門職1号(ロ)ビザの主なメリット
高度専門職1号(ロ)ビザでの注意点(デメリット)
高度専門職1号(ロ)ビザ取得の条件
高度専門職1号(ロ)ビザのポイント計算表(配点表)
高度専門職1号(ロ)ビザのポイント計算のための各種資料

高度専門職1号(ロ)ビザとは

19eb81db63c6da824de64776639da21b_s日本の産業にイノベーションをもたらす良質な人材に、日本に来てもらい易く、また、長くいてもらい易くすることを目的として、

日本で、「理系・文系大卒レベルの知識・技術を必要とする業務」をする外国人を行う外国人の中で、

ポイント計算表により、学歴・職歴・年収などの各項目ごとにポイントをつけ、

そのポイントの合計が一定の点数(70点以上)に達する高度な専門知識や技術を持つ方を、

「高度専門職(高度人材)」

として、ビザ関係での「優遇措置」を付与するために創設されたビザとなります。

高度専門職ビザの種類

高度専門職ビザは1号・2号とありますが、最初は1号から始まり、1号の資格で3年以上活動を行っていた方は、より多くの優遇措置のある「高度専門職2号」へ変更できる可能性があります。

高度専門職1号ビザの種類

高度専門職1号ビザでは、仕事の内容で、次の3つの種類(イ、ロ、ハ)に分けられています。

通常、「技術・人文知識・国際業務」ビザや、「企業内転勤」ビザで行う仕事は、高度専門職1号(ロ)に該当します。

「高度専門職1号(イ)」:研究者や研究指導者、教育者でポイントの高い方
主な活動高度学術研究活動
(法務大臣が定める)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動→「研究」ビザ、「教育」ビザまたは「教授」ビザに該当する業務
「高度専門職1号(ロ)」:理系・文系大学を卒業した方が行う事務職・技術職でポイントの高い方
主な活動高度専門・技術活動
(法務大臣が定める)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(主に「技術/人文知識」ビザに該当する業務 に重複します。)*国際業務を含みません。

例)ITエンジニア、技術者(機械や土木建築の設計者など)、会計業務、マーケティング業務、経営コンサルティング業務など「大学で習得する理系や文系の分野の一定水準以上の専門知識や技術」を必要とする仕事

「高度専門職1号(ハ)」:会社の経営者、管理者でポイントの高い方
主な活動高度経営・管理活動
(法務大臣が定める)本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動「経営・管理」ビザに該当する業務

高度専門職1号(ロ)ビザを取りやすい方

日本の産業にイノベーションをもたらす良質な人材に、日本に来てもらい易く、また、長くいてもらい易くすることが目的ですので、

・高学歴の方(特定の大学を卒業している方や、修士以上の方)

・高収入の方

・若い方(〜39才)

・日本の大学を卒業した方

・日本語能力の高い方(日本語能力試験N1,N2等)

上記に当てはまる外国人の方が取得し易く、中小企業にお勤めの方でもポイント計算表で70点以上に達する場合は、通常なら、上場企業や一定以上の規模の会社に所属していないと得られないようなメリットが、その外国人個人の要件によって得ることができます。

高度専門職1号(ロ)ビザの主なメリット

1.入国・在留手続の優先処理(審査期間が短い)

高度人材外国人に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。ビジネスにおいて早急な対応が可能となります。

元々、上場企業等の従業員様については、早い審査がなされるところ、中小企業の従業員様についても同様の優遇措置が得られます。

【海外からの呼び寄せや、ビザ変更に係る日本の入国管理局での審査期間】

  • 上場企業で「技術・人文・国際」ビザでの申請: 申請日から3週間〜1ヶ月程度
  • 一般的な中小企業で「技術・人文・国際」ビザでの申請: 申請日から1ヶ月〜3ヶ月程度
  • 「高度専門職」ビザでの申請: 申請日から3週間〜1ヶ月程度

2.在留期間「5年」の付与

高度人材外国人に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

*在留期間「5年」は、通常、初めての就労ビザの場合は、上場企業や一定の規模の会社に所属しないと与えられません。

(また、一定規模以上の会社の従業員様でも必ず5年のビザを得られるとは限りません。)

しかし、高度人材については、中小企業に所属する従業員様でも、法律上最長の「5年」の在留期間が一律に決定されますので、ビザ更新手続きの回数(費用・時間)を減らすことができるというメリットがあります。

3.一定の条件の下での親の帯同

現在の入管制度では,原則、外国人の親の受入れは認められません。

しかし、高度人材外国人の場合、お子様がまだ小さいなど、一定の要件を満たす場合に、高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

高度人材の親を帯同できる主な要件
 ①高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育すること

または
高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行うこと

高度人材外国人の世帯年収※が800万円以上であること

※高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

高度人材外国人と同居すること
高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

4.その他のメリット

上記以外にも高度専門職の方には、

・在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

・配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,通常、学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

・複合的な在留活動の許容

通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,システム開発業務と併せて関連するベンチャー事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

・ 一定の条件の下での家事使用人の帯同

外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件
外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
  • 高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
  • 高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
1以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

などの優遇措置があります。

 

高度専門職1号(ロ)ビザでの注意点(デメリット)

転職の際には、事前にビザの変更が必要

高度専門職ビザの普及により、高度専門職ビザをお持ちの外国人の転職が増えてきました。

高度専門職ビザは、上場企業や一定以上の規模の会社に所属していないと得られないようなメリットも、その外国人個人の要件によって得ることができるビザなのですが、取得のためのポイント加算の項目に、給与額や、所属機関が「イノベーションの創出の促進に資するもの」として国からの認定や補助金などの支援措置を受けていること、中小企業であることなど、その会社での就労だからこその加算項目もありますので、「ビザを取得した時の会社でしか就労することができない。」という作りになっています。

そのため、高度専門職のビザをお持ちの外国人を転職で雇用する際には、事前に、高度専門職(前職)から高度専門職(新しい就職先)へのビザの変更許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。

副業をするには、事前に「資格外活動許可」の取得が必要

「技術・人文・国際」ビザをお持ちの方が、副業で、現在している仕事と同様の仕事を、副業で、他の会社と契約して行っても、ビザ申請の観点では、問題がないことがほとんどです。(例えば、大学を卒業したエンジニアの方が、副業で、他の会社と契約して、ちょっとしたエンジニア業務を行うような場合やその方の本国の言語にかかる通訳のアルバイトをするような場合、メインの会社との労働契約上、認められているかどうかは別にして、きちんと納税していれば、ビザの申請上は問題は発生しません。)

しかしながら、高度専門職1号(ロ)でできる仕事は、「理系・文系大学卒業レベルの知識・技術を要する仕事」ですので、厳密に言いますと、「技術・人文・国際」ビザから除外され別に設けられたビザでするべき仕事(「法律」ビザ、「芸術」ビザ、「医療」ビザなどでしかできない仕事でも、「理系・文系大学卒業レベルの知識・技術を要する仕事」であれば、「高度専門職1号(ロ)」ビザに該当する可能性があります。)もカバーしていますので、働く会社を限定しないと、理論上「何の仕事でもできてしまう」ことになるということで、高度専門職ビザでは、原則、「ビザを取得した時の会社でしか就労することができない。」という作りになっています。

そのため、例えばエンジニアの方が、副業として、他の会社と契約して、ちょっとしたエンジニア業務を行うような場合にでも、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。

 

高度専門職1号(ロ)ビザ取得の条件

高度専門職1号(ロ)ビザの取得要件についてご説明します。

次の①及び②の要件の両方を満たすこと。

「理系・文系大学卒業レベルの専門知識・技術を要する仕事」をするためのベースとなるビザ(主として、「技術・人文・国際」ビザ、「企業内転勤」ビザとなりますが、これらに限りません。(例)法律・会計ビザなど)の要件を満たすこと。

(例)ベースとなる就労ビザが、「技術・人文・国際」ビザ、または「企業内転勤」ビザの場合

⑴次のいずれかを満たすこと

・業務に関連する理系又は文系大学(短大・高専・大学院含む)卒業

・日本の専門学校を卒業した「専門士」又は「高度専門士」

・業務に関連する10年の実務経験

・(海外からの転勤の場合)直前1年以上、呼び寄せる日本企業の海外の本店、支店、関連会社で「技術・人文知識ビザ」にあてはまる仕事をしていたこと。

⑵日本にある機関(一般的には会社)と契約を結ぶこと

(3)日本人と同様の給与水準であること

①の要件を満たした上で、ポイント計算表で、学歴・職歴・年収などの各項目ごとにポイントをつけ、その合計が一定の点数(70点)を超えること。

高度専門職ビザのポイント計算表

新ポイント表
ポイント計算におけるボーナスポイントに関する資料
・法務大臣が告示で定める大学一覧
1.
世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学
r02_109_大学ranking
2.
スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学

3.
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学
イノベーティブアジアパートナー校
日本語能力一覧

1 (15点)。

○日本語を専攻して大学の大学を卒業

○ 日本語能力試験N1 (財団法人日本国際教育支援協会・独立行政法人国際交流基金が主催)

○ BJTビジネス日本語能力テスト480点以上 (公益財団法人日本漢字能力検定協会が主催)

2 (10点)。*日本語能力試験N1合格者と、日本の高等教育機関での学位取得者は除きます。

○ 日本語能力試験N2

○ BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

・イノベーション促進支援措置一覧(法務省告示別表第1及び別表第2をご覧ください。)
イノベーション促進支援措置一覧(法務省告示別表第1及び別表第2参照)
・外国の資格・表彰等一覧
h31_03_shikaku-hyousyou
・将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業一覧
h30_02_先端的な事業一覧

 

就労ビザ申請代行キャンペーン

ただいま、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、高度専門職1号(ロ)の3種の就労ビザ取得代行料金を、初回ご依頼の会社様に限り、特別料金8.5万円(税込93,500円)〜で承るキャンペーンを行っております。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の高度専門職(高度人材)ビザの申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

電話でのお問い合わせ:03-6759-9295
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