海外にいる外国人を日本に呼び寄せて働いてもらうには、就労できる在留資格(いわゆる就労ビザが必要です。

外国人を海外から呼び寄せ雇用するには

就労ビザとは

7faea0e4228c569a133d98f14d4a930d_s日本にいる外国人の方は、「日本にいるための資格」として、何かしらの「在留資格」というものを取得しなくてはなりません。

いわゆる就労ビザとは、「日本で働いて報酬を得ることができる在留資格」のことをいいます。

海外から外国人を呼んで、日本で働いてもらうためには、この「就労ビザ」を取得する必要があります。

就労ビザを取得するためには

就労ビザの取得には、まずは、働いてもらう仕事の内容にあった「在留資格」の許可基準に、その外国人が適合していることを、日本の入国管理局にて認定してもらいます。(在留資格認定証明書交付申請)

無事に認定されましたら、「在留資格認定証明書(COE)」というものが会社へ送られてきますので、その「在留資格認定証明書(COE)」を、会社から外国にいる本人に郵送します。

その後、外国人本人が、「在留資格認定証明書(COE)」を、外国の日本公館(大使館または領事館)に提示し、日本に上陸するためのビザの発給申請をし、ビザを発給してもらうという手続きになります。

 

就労ビザの種類

外国人にしてもらいたい仕事の内容により「在留資格」が決まります。以下が、就労ビザに代表的な「在留資格」となります。(就労系在留資格の一覧はこちら)

日本で働くための主な「在留資格」(就労ビザ)

在留資格出来る業務の範囲該当する仕事の例
「技術・人文知識・国際業務」詳しくは、こちら理系や文系の「専門的知識」や「外国人ゆえの感性や考え」を必要とする仕事です。ITエンジニア、WEBデザイナー、語学学校の先生、マーケティング、貿易業務、総務などの事務職、通訳・翻訳業務、デザイナー、など
「企業内転勤」詳しくは、こちら国際的な企業の人事異動をスムーズにするための在留資格で、仕事の内容は「 技術・人文知識・国際業務」と同じ範囲です。ITエンジニア、貿易担当者などを海外にある本店から日本の支店へ呼ぶ。又は海外にある子会社から日本の本店に呼ぶ。
「技能」詳しくは、こちら個人の長年の経験によって得られる「技能」を必要とする仕事です。そのため、「単純作業」は含まれせん。外国の料理の調理師(コック)、スポーツ指導者、ソムリエ、パイロットなど
*雇用する外国人が、家族を同伴したい場合

外国人ビジネスマンの増加にともない、日本の会社に雇用された外国人が、配偶者を同伴して入国するケースが増えています。就労ビザを持って在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子は、「家族滞在」ビザを取得します。

就労ビザ取得・入国までの期間

就労ビザを取得し、入国するまでの期間は、申請書類の準備、在留資格認定証明書交付のための審査期間(通常1〜3ヶ月)、外国におけるビザの取得、などを合わせて、少なくても4ヶ月程度はかかってしまうと考え、早めに準備をしておきましょう。

「在留資格」の認定から入国までの流れ

以下に、「在留資格認定証明書」交付申請から、就労ビザの取得、日本入国までの一般的な手続きの流れを説明します。

「在留資格」の認定証明書の申請から入国までの一般的な流れ

 手続きの内容 場所
 1申請する外国人が、 働いてもらう仕事の内容に当てはまる「在留資格」の基準に適合しているという認定を、日本の入国管理局へ申請します。これを、「在留資格認定証明書交付申請(認定)」といいます。(本人、呼び寄せる会社または行政書士が申請します。)※申請準備期間:通常は2週間程度〜日本
 2 申請に問題がなければ、「在留資格認定証明書(COE)」が日本の入国管理局より交付されます。(本人が日本にいない場合は、呼び寄せる会社または行政書士に送付されます。)(通常は申請から1〜3ヶ月後)
 3 交付された「在留資格認定証明書(COE)」を本人に送ります。(現在、弊所の申請方法では「在留資格認定証明書(COE)」は電子形式(メール)になっていますので、当該メールを、会社担当者様から外国にいる本人に転送します。)
 4 本人が外国にある日本公館(大使館または領事館)にて在留資格認定証明書(COE)を提示して日本に上陸するためのビザ申請をします。外国
 5問題がなければ、外国にある日本公館(大使館または領事館)にて本人へビザが発給されます。(通常は申請から5日〜2週間後)
 6 本人が日本入国在留資格認定証明書交付日から3か月以内に)し、空港で上陸審査を受けます。:空港にてパスポート、ビザを提示、在留資格認定証明書(COE)を提示し、問題がなければ、パスポートに上陸許可のスタンプを受けるとともに、日本に3ヶ月を超えて在留する外国人(「中長期滞在者」といいます。)に対しては、「在留カード」が交付されます。

*「在留カード」とは、本人の氏名や住所、「在留資格」などが記載されており、中長期滞在者には、常時携帯する義務があります。

 日本

無事に入国できたら

空港にて無事に在留カードが交付されたら,住居地を定めてから14日以内に,在留カードを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。(本人が)

また、外国人を雇い入れた会社は、外国人が、雇用保険の被保険者となる場合には、雇い入れの翌月10日までに(雇用保険の被保険者でない場合でも、雇入れの翌月末日までに)、ハローワークに届け出てくだい。

*当事務所では、就労ビザ取得代行ご依頼のお客様にアフターサービスとして、「在留資格認定証明書取得から入国後の手続きの流れ」などについての資料を進呈しています。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の在留資格認定証明書交付申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

電話でのお問い合わせ:03-6759-9295
FAX:03-6800-3309

営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業)
当事務所では、就労ビザ申請に特化し、しっかりと、お客様のビザ申請をサポートいたします。

○在留資格認定証明書申請(ビザ認定)にかかる料金
料金については、こちらからご確認いただけます。

○業務の範囲
1)「ビザ申請に関するご相談」
2)「理由書の作成」
3)「申請書の作成」
4)「添付資料のチェック」
5)「入国管理局への提出代行」
6)「入国管理局調査官からの質問・事情説明・追加資料への対応代行」
7) 審査状況の進捗確認
8)「許可時の在留資格認定証明書取得の代行」

○ご相談〜ビザ取得までの流れ
こちらからご確認いただけます。
まずは、お気軽にお問合せください。ビザ取得可能性判断にかかるご相談(メール、電話、面談)は無料です。