外国人の就労ビザに関するお手続きについては、その目的によって下記の一覧より詳細をご確認ください。

また、具体的な就労ビザの種類(在留資格名)がおわかりの場合は、「就労ビザの種類からサービスを探す」

就労ビザではないですが、それに関連するサービスについては「その他のビザなどの名前からサービスを探す」へ、お進みください。

就労ビザに関する目的からサービスを探す

外国人を海外から呼び寄せ雇用したい/在留資格認定証明書交付申請

外国人を日本に呼んで雇用するには、「就労ビザ」が必要です。このページでは、「代表的な就労ビザの種類」と「そのビザで行える仕事の具体例」、そして、「就労ビザを取得するまでの手続きの流れ」などについて説明しています。

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就労ビザを変更(切り替え)したい/在留資格変更許可申請

外国人が、今現在、在留中に許可されている就労ビザ(在留資格)とは、別の在留資格にあたる就労活動を行ないたいという場合、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。このページでは、ビザ変更許可の審査ポイント等について説明しています。

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転職(勤務先の変更)をしましたが、ビザの変更手続は必要?

転職をした外国人、外国人を雇い入れまたは解職した会社が「必ず行わなくてはならない手続」があります。このページでは、その他に、転職先の仕事の内容によって「必ず行わなくてはならない手続」、「行ったほうが良い手続」について説明しています。

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就労ビザを更新(延長)したい/在留期間更新許可申請

外国人が、在留期間の終了後も、現在許可されているビザと同じ内容の活動を引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。このページでは、ビザ更新時の審査のポイントなどを説明しています。
*在留期限の3ヶ月前には申請を行えるようにしましょう

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日本にいる外国人を雇用したい

留学生や転職など、企業が日本に在留する外国人を雇用したい場合の「雇用する際のビザの手続」、「雇用後に企業が必ず行わなくてはならない手続」などについて説明しています。

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海外の大学生を、インターンシップで呼び寄せたい

日本の企業が海外の大学生を日本に呼び寄せ、インタンーンシップを行わせたい場合には、大学と会社との協定が必要となります。
なお、インターンシップの外国人大学生が取得するビザは、条件によって、いくつかの種類があります。

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インバウンド接客担当者(レストランのホール担当者(ウェイター・ウェイトレス)、接客販売員、ホテル・旅館のベルスタッフ・ドアマン、観光タクシードライバーなど)を正社員雇用したい。

インバウンド外国人客が多く、言語サービスを要するレストラン、ホテル、観光タクシーでの接客業務を行うことのできる就労ビザ「特定活動第四十六号(日本語能力活用ビザ)」について、説明しています。

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外国人料理人(調理師・コック・シェフ・パティシエ等)を雇用したい

外国人が日本で、外国料理の調理師・料理人(コック、パティシエ等)のお仕事をするには、技能ビザが必要です。

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