外国人が日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービスを行う場合や工場見学、会議などに出席するなど、報酬を受けることを目的としないビジネス活動を行う場合には、短期滞在ビザ(短期商用ビザ)が必要です。(ビザ免除措置国の国籍の外国人を除く。)

短期滞在ビザ(短期商用ビザ)とは

b31079172e760867a70849d90d259a50_s日本に短期の間滞在して行う、商用での業務連絡や観光、親族訪問などの活動に与えられるビザで、「観光ビザ」とも呼ばれています。

「短期滞在」で日本に滞在できるのは、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間があります。

短期滞在ビザで行える活動は、概ね「商用」と親族訪問など「その他の短期滞在」にわけられ、ビジネス目的では「商用」で申請しますが、いずれにせよ、「短期滞在」では「報酬を得る就労活動」はできません。

商用(ビジネス)での短期滞在ビザの具体例

  • 見学、視察等の目的で滞在する者(例えば工場などの見学、見本市等の視察を行う者)
  • 企業などの行う講習、説明会等に参加する者
  • 会議、その他の会合に参加する者
  • 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の会社などに受け入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)
  • 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う者

日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、通常短期滞在の活動範囲となります。

商用(ビジネス)の短期滞在ビザのポイント

外国人が来日してソフトウェアの開発をするなど、「報酬を受ける活動」をする場合は、たとえそれが「短期間」であっても、

短期滞在ビザで許される活動ではありません。

なお、商談などで来日する外国人は、外国の所属会社から報酬を得ていますが、その活動が上記の「商用」の活動に該当する場合は、「報酬を受ける活動」には該当しません。

また、日本企業と外国の企業との共同開発、外国の企業によるアフターサービスで日本に滞在する場合は、その業務がその外国企業の外国における業務の一環として行われているならば、上記「商用」の活動に該当し、「報酬を受ける活動」には該当しません。

しかしながら、外国人の労働が日本国内で行われ、その労働が上記「商用」の範囲を超えており、その外国人がその労働への対価を受ける場合は、その対価をしはらう会社が海外の会社であっても、「報酬を受ける活動」となりますので、

短期滞在ビザで来日することはできません。

短期滞在ビザ免除国一覧

日本は短期間の滞在で業務連絡や観光を目的として入国する外国人に便宜をはかるため、

比較的出入国管理上の問題の生じていない国とビザ相互免除取り決めを締結し、その国のパスポート所持者に対してビザ免除措置を行っています。

最新のビザ免除措置国一覧表はこちら *外務省のHPが新しいタブで開きます。

ビザ免除取り決めをしていないインド、ベトナムなどの人が日本に入国する際には観光目的であっても短期滞在ビザを入国前に取得することになります。

短期滞在ビザ発給の条件

・外国人が犯罪などおこしていないこと

・呼び寄せる会社の信用性

・滞在目的、日程がはっきりしていること

・滞在費、帰国旅費、法令の順守の3点が身元保証人により保証されていること

申請の流れ

短期滞在ビザの申請は、申請人である外国人が、外国にある日本の大使館/領事館へ申請書類などを提出することで行います。

外国人を呼び寄せる日本の会社は、必要な書類を作成し、それを海外にいる来日予定の外国人に事前に送ることになります。

外国にある日本の大使館/領事館への申請は、多くのケースでは申請人が直接大使館に持ち込めばいいのですが、インドなど一部の国では大使館が認めた代理店に申請を依頼する必要があったり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認をしたほうがよいでしょう。

各国の日本大使館はこちら *外務省のHPが新しいタブで開きます。

なお、短期ビザは外務省の管轄であり、ビザが発給されない場合でも、その理由等は一切公表されません。また、一度ビザ発給が拒否されると6ヶ月は同じ申請理由での申請は受理されないこととなっており、そのため、基本的には発給拒否となった場合にはその申請はあきらめることになります。

短期滞在流れ(外務省HP)
*出典:外務省HP

短期滞在ビザ(観光ビザ)の標準的な審査期間

5日〜2週間

 

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