外国人が日本において貿易その他の事業の経営を行い、又はその事業の管理業務を行う場合は、経営・管理ビザが必要です。(永住ビザや日本人の配偶者ビザなど、就労に制限のないビザを持っている場合を除きます。)

経営・管理ビザとは

9c2a974c7ff7663e9bbb90e89c128406_s経営・管理ビザとは、以下の業務が該当します。

  • 経営代表取締役,取締役,監査役等の役員としての活動(事業の運営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業務等に従事します。)
  • 管理部長,工場長,支店長等の管理者としての活動(事業の管理の業務に従事します。)

*あらたに事業を開始する場合と、既に行われている事業に加わる場合との両方があります。

業務が経営・管理業務に該当するかの判断には、下記の項目についてご注意ください。

1日本で事業の経営者又は管理者として仕事をすること。

*「名ばかりの経営者・管理者」ではNGです。特に事業開始しようとする場合であれば、「資金の出所」など事業開始に至る経緯全般から、申請人が「名ばかりの経営者・管理者」でないか審査されます。

2経営や管理を行う事業が安定的・継続的に行われるものであること。

*すぐに立ちいかなくなることが想定されるようでは、経営・管理の活動を行っているとは言えませんので、「事業計画書」の内容などから審査されます。

経営・管理ビザの認定の条件

業務が経営・管理に該当する場合、経営・管理ビザを取得するためのポイントを以下に記載します。

1その事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合は、事業を行うための場所が日本に確保されていること。

*月極のレンタルオフィスやバーチャルオフィスはNGです。原則「事務所や店舗など事業目的」の物件となります。

 2申請する事業の規模が次のいずれかに該当していること
①経営または管理者として仕事をするもの以外に、現に常勤職員を2名以上雇用している場合、あるいは雇用する予定である場合

(*なお、この場合の常勤職員は、日本人か、外国人の場合は、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限ります。

または

②新規事業を開始しようとする場合の資本金または出資金の総額が500万円以上であること

もしくは

③上記①、②に準ずる規模と認められること(例:常勤職員は1名、資本金総額250万円以上など)

3 事業の経営又は管理について3年以上の経験(日本または外国の大学院で経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含みます。)を有し、かつ、日本人が従事する場合における報酬と同額以上の報酬を受けること(※事業の管理に従事する場合のみ)
 前科があるなど素行が不良でないこと

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の経営・管理ビザの申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

電話でのお問い合わせ:03-6759-9295
FAX:03-6800-3309

営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業)
当事務所では、就業ビザ申請に特化し、お客様の状況を丁寧にヒアリングすることにより、お客様のビザ申請をサポートいたします。

○在留資格認定証明書申請(ビザ認定)又は在留資格変更許可申請(ビザ変更)にかかる料金

1)154,000円(税別140,000円 )経営・管理の在留資格認定証明書交付申請手続(ビザ取得手続)(飲食店の経営・管理ビザの場合には、別途33,000円(税別30,000円)かかります。)

(2)88,000円(税別80,000円)事業計画書の作成

*ビザの変更には、申請にかかる印紙代4,000円が別途かかります。

詳しくは、こちらからご確認いただけます。

○業務の範囲

1)「ビザ申請に関するご相談」

2)「理由書の作成」

3)「申請書の作成」

4)「添付資料のチェック」

5)「入国管理局への提出代行」

6)「入国管理局調査官からの質問・事情説明・追加資料への対応代行」

7) 審査状況の進捗確認

8)「認定時の在留資格認定証明書取得の代行」又は「変更許可時の在留カード取得の代行」

○業務の流れ

こちらからご確認いただけます。

まずは、お気軽にお問合せください。初回のご相談(メール、電話、面談)は無料です。