外国人が日本で、システムエンジニア(SE)、設計士、経営コンサルタント、CADオペレーター、マーケティング業務、通訳、語学学校の先生、貿易業務、デザイナー等をする場合には、技術・人文知識・国際業務ビザが必要です。(永住ビザや日本人の配偶者ビザなど、就労に制限のないビザを持っている場合を除きます。)
技術・人文知識・国際業務ビザとは
【動画で詳しく解説】就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」ビザについて、該当する仕事、取得のための要件を、採用活動の際に企業が注意すべき点を交えて解説しています。
「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する仕事とは?
技術・人文知識・国際業務ビザとは、「理系や文系の分野の一定水準以上の専門知識や技術を必要とする業務」、または「外国人だからこその一定水準以上のセンスや思考を必要とする業務」を行う外国人に与えられるビザで、典型的には、以下の業務が該当します。
| 技術 | ITエンジニア、技術者(機械や土木建築の設計者など)など (*法律上は、「理学,工学その他の自然科学の分野(いわゆる理科系の分野)に属する技術もしくは知識を必要とする業務」と定めています。) |
| 人文知識 | 会計業務、マーケティング業務、経営コンサルティング業務など (*法律上は、「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野(いわゆる文化系の分野)に属する技術もしくは知識を必要とする業務」と定めています。 |
| 国際業務 | 通訳・翻訳者、デザイナー、クリエーター、語学学校の先生、貿易業務、広報、宣伝業務、商品開発業務など (*法律上は、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務と定めています。) |
技術・人文知識・国際業務ビザの認定の条件
技術・人文知識・国際業務の在留資格が認定されるためのポイントを以下に記載します。
| 1 | ITエンジニア、技術者、会計業務、通訳・翻訳者、デザイナーなどの仕事をすること |
| 2 | 日本にある機関(一般的には会社)と契約を結ぶこと |
| 3 | 会社の経営状態に問題がないこと |
| 4 | 学歴または実務経験が次の基準を満たしていること。*もし外国人が次の基準を満たしていなくても、海外の本店・支店・関連会社からの転勤の場合、企業内転勤ビザで就労できる場合がございます。 |
| 技術ビザの場合:業務に関連する理系大学(短大・高専・大学院含む)卒業(インドにおけるDOEACC(ドアック)制度上の資格レベルA・B及びC以上を保有する場合を含む。)、日本の専門学校卒業時に「専門士」又は「高度専門士」を付与された場合、または10年の実務経験があること また、コンピュータプログラムや情報処理システムの開発業務には、外国人が、上記の代わりに、法務大臣が定めた情報処理に関する資格を持っている場合には、OKです。 ※コンピュータプログラムや情報処理システムの開発業務の場合、その内容によっては文系大学の卒業者でも認定される可能性が有ります。 | |
| 人文知識ビザの場合:業務に関連する文系大学(短大・高専・大学院含む)卒業、日本の専門学校卒業時に「専門士」又は「高度専門士」を付与された場合、または10年の実務経験があること | |
| 国際業務ビザの場合:3年の実務経験があること。※大学(短大、大学院を含む)を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に係る仕事をする場合には、3年の実務経験は不要です。 | |
| 5 | 大学での専攻または実務経験内容と仕事との間に関連性があること。※「専門士」の場合は、仕事の内容と専修学校での履修内容との関連性がより厳密に求められます。 |
| 6 | 同種の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準であること |
| 7 | 前科があるなど素行が不良でないこと |
技術・人文知識・国際業務ビザの標準的な審査期間
| 在留資格認定証明書交付申請(ビザの認定) | ■2週間〜1ヶ月半 ・上場企業または前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様 ・高度専門職1号(ロ)の申請 ■1ヶ月〜3ヶ月 前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円未満の企業様 |
| 在留資格変更許可申請(ビザ変更) | 2週間〜3ヶ月 |
| 在留期間更新許可申請(ビザ更新) | ・2週間〜1ヶ月半 |
審査期間は、申請する年や時期による入国管理局の混み具合、会社の状況・外国人本人のご経歴、審査官によってなど、様々な要因で変化しますので、上記の期間はあくまで標準的な目安で、これを超える場合もございます。
また、海外からの呼び寄せの場合、さらに本国の日本国大使館での手続きが必要ですので、申請の準備は、入社日の3ヶ月前までに始めると安心です。
*前年の給与所得にかかる源泉徴収税額の合計が1000万円未満の企業様は、プラス1ヶ月の余裕を持たれることをお勧めします。
技術・人文知識・国際業務ビザに関する事例のご紹介
事例1. 日本語学校の卒業生の就労ビザ申請
(ご相談内容)
日本語学校を卒業した留学生を、
システムエンジニアとして雇用したいです。
留学ビザから就労ビザへの変更は可能でしょうか?
また在留期限までに間に合うでしょうか?
相談者: WEB広告会社 総務担当者様
申請人: 25歳男性 台湾国籍 システムエンジニア(結果)
日本語学校の卒業のみの経歴では、残念ながら就労ビザの取得はできません。
しかしながら、いただいた資料から、ご本人が本国の大学を卒業し、情報技術の学士号を取得していたこと、日本での在留状況などを確認し、「許可の可能性が十分にあること」と、また「在留期限までに申請をすれば、2ヶ月間はそのまま日本に在留できる旨」、「申請までのスケジュール感」をご説明させていただき、ご依頼頂きました。
受任後1週間で申請、申請より約2週間で無事変更許可を頂きました。
事例2. 新設会社での就労ビザと家族滞在ビザの申請
(ご相談内容)
新設会社です。 二人のシステムエンジニアと、
その家族の呼び寄せを、希望しています。
可能でしょうか?
相談者: IT企業 代表取締役様
申請人(お一人目):34歳男性
インド国籍 システムエンジニア、
プラス奥様及びお子様2名
申請人( お二人目):31歳男性
インド国籍 システムエンジニア(結果)
新設会社でも、就労ビザの取得の可能性はございます。ご本人の就労ビザ取得ができれば、ご家族の家族滞在ビザの可能性もございます。
本件では、会社の資料を拝見、お話をお伺いし、また公開されている会社情報などから、可能性があることをお伝えし、受任させていただきました。
会社様のご対応が大変早く、ともに受任より1週間で申請を行うことができました。
お一人目とそのご家族は審査に時間がかかり、申請より約2ヶ月半、
お二人目は、弊所で事業計画書の修正をサポートさせていただき、申請より約1ヶ月で無事在留資格認定証明書を頂きました。
事例3. 観光ビザで来日中の外国人の就労ビザ申請
(ご相談内容)
日本に短期滞在ビザで就職活動に来ています。
無事、内定を頂きましたが、
出来ればこのまま日本で在留資格を変更したいです。
可能でしょうか?
相談者及び申請人: フランス国籍 30歳男性
海外取引担当者(結果)
いわゆる観光ビザ(短期滞在ビザ)からのビザから就労ビザへの変更は正規のルートではないので、変更申請が受領される保証はありません。
出来れば、在留資格認定証明書を持って、本国でビザを取得することが望ましいことをお伝えした上で、
事情を確認し、受任させていただきました。
ご本人が就職活動のために多くの資料をお持ちでしたのと、会社のご協力も得られましたので、
スケジュール的にも問題がなく、受任後約1週間で在留資格認定証明書の交付申請。
申請後約1ヶ月で在留資格認定証明書(期間3年)の交付をいただき、
直ちに在留資格変更許可申請。
その後約2週間で無事、就労ビザへの資格変更の許可が下りました。
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港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、C. S. AND P.行政書士事務所にご依頼ください。
| ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。 しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。 そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。 お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。 お電話でのお問い合わせ:03-6759-9295 営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業) |

