日本にいる外国人を雇用する場合の、ビザに関する手続

日本に滞在している外国人を雇用するには、その外国人が持っているビザの種類と、正社員採用なのかアルバイト採用なのかによりいくつかのケースが考えられます。

正社員採用1.正社員として、留学生を新規採用したい場合
2.正社員として、留学生以外のビザを持ってすでに日本に滞在している外国人を雇用したい場合
a)何らかの「就労ビザ」を持っている外国人を雇用する場合
b)「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」などのビザを持っている外国人を持っている外国人を雇用する場合
アルバイト採用1.「留学」「家族滞在」「特定活動」のビザを持って既に日本に滞在している外国人をアルバイト採用したい場合
2.「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」などのビザを持っている外国人をアルバイト採用したい場合
3.何らかの「就労ビザ」を持っている外国人をアルバイト採用したい場合

正社員採用

1.正社員として、留学生を新卒採用したい場合

f8afc8b02ec881c83eb093193972e74d_m大学生や専門学校生など、「留学」ビザで日本にいる外国人を正社員として採用する場合は、「留学」ビザから「就労ビザ」に変更する必要があります。留学生を新卒雇用する場合の就労ビザのほどんどは、「技術・人文知識・国際業務」ビザになります。

自社の業務がこの「技術・人文知識・国際業務」ビザでできる仕事に当てはまるか、また採用予定の留学生が、自社の業務をするのに必要な基準に適合しているのか、よく確認をしておくことが大切です。

留学生の新卒(4月)採用にかかるビザ変更申請は、東京入国管理局であれば、前年の12月頃から、他の入国管理局でも1月から受付を行っています。問題発生時に対応ができるよう、早めに書類を準備して申請を行えるようにしましょう。

留学生が「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザに変更するための条件
技術者、ITエンジニア、会計業務、マーケティング業務などの「理系や文系の分野の一定水準以上の専門知識や技術を必要とする業務」、または通訳・翻訳者、語学学校の先生、デザイナーなどの「外国人だからこそのセンスや思考を必要とする一定水準以上の業務」をすること
会社と契約を結ぶこと
会社の経営状態に問題がないこと
技術:業務に関連する理系大学卒業もしくは専門学校卒業時に「専門士」を付与された場合)、または10年以上の実務経験があること※コンピュータプログラムや情報処理システムの開発業務の場合、その内容によっては文系大学の卒業者でも認定される可能性が有ります。
人文知識:業務に関連する文系大学卒業もしくは専門学校卒業時に「専門士」を付与された場合)、または10年以上の実務経験があること
国際業務3年以上の実務経験があること。※大学を卒業した者が翻訳・通訳の仕事をする場合には、3年の実務経験は不要です。
大学での専攻または実務経験内容と仕事との間に関連性があること。※「専門士」の場合は、仕事の内容と専修学校での履修内容との関連性がより厳密に求められます。
 日本人と同様の給与水準であること
 アルバイトをやりすぎて出席率がわるいなど留学生としての就学状況や素行が不良でないこと
住所の変更など、入管法に定める届出などの義務を行っていること

2.正社員として、留学生以外の何らかのビザを持ってすでに日本に滞在している外国人を雇用したい場合

a)何らかの「就労ビザ」を持っている外国人

どんな職務内容でも、就労ビザを取得しフルタイムで働くことができるというわけではございません。まずは、御社が外国人にやっていただきたい職務内容が、就労ビザで行える職務内容なのかを、確認する必要があります。(原則的にはアルバイトさんでもすぐに出来るような単純労働と言われる職務内容では就労ビザを取得することはできません。)

就労ビザの種類と出来る職務内容一覧

御社での職務内容が就労ビザで出来る職務内容に該当している場合、外国人の所持している就労ビザ(在留資格)が、その就労ビザなのかを確認します。(確認方法:就労ビザを持っている外国人は必ず「在留カード」というものを所持していますので、在留カードの「在留資格」という欄の記載を確認します。)

もし、御社での職務内容を行える就労ビザの種類と、外国人の所有している就労ビザが同じ場合、直ちに入国管理局の許可を取る必要はありません。

しかしながら、同じ種類の就労ビザを持っていたとしても、外国人本人の経歴によっては、必ずしも御社での業務ができるわけではないため、いざ就労ビザを更新する際に、不許可となる可能性がないわけではございません。

念のため、外国人の持っている就労ビザの範囲で自社の業務を行ってもらうことが可能かを確認するためには、「就労資格証明書」の申請をお勧めします。

「就労資格証明書」は、新しい会社での仕事を、外国人が現在持っている就労ビザで行うことができるかどうかの確認をした後に交付されるので、安心です。

また、転職後のビザの更新は、新しい就労会社及びそこでの職務内容について初めからの審査になりますので、通常の更新申請より手間も多く、ハードルも高くなりますが、次回の外国人のビザ更新の際に、この「就労資格証明書」を添付すれば、上記についてすでに審査済みですので、よほどのことがない限り更新不許可となることはないので、将来においても安心が増します。

b)就労に制限のない「永住者」ビザ、「定住者」ビザ、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザ、「特別永住者」ビザを持っている外国人

これらの方達については、特に問題なく雇用できます。

*なお、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について在留カードにより確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられました(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)のでご注意下さい

アルバイト採用

まずは、在留カードの内容を確認してください。

*なお、アルバイトは、外国人が現在有している在留資格(ビザの種類)の活動を妨げない範囲でしか行うことができません。

【在留カード見本】

 

1.「留学」「家族滞在」「特定活動」等のビザを持って既に日本に滞在している外国人をアルバイト採用したい場合

在留カード表面の「就労制限の有無」欄に、「就労不可」と記載があっても、在留カード裏面の「 資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」の記載があれば、アルバイトとして雇用することができます。 ただし,就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。

もし、在留カード裏面の「 資格外活動許可欄」に「許可」の記載がない場合、資格外活動許可申請を行い、許可が下りれば、アルバイトをすることができます。

2.「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」のビザを持っている外国人をアルバイト採用したい場合

これらの方達については、特に問題なく雇用できます。

 

3.その他、何らかの「就労ビザ」等を持っている外国人をアルバイト採用したい場合

まずは、外国人が、

  • 現在有している在留資格(ビザの種類)の活動を行なっていること
  • 現在有している在留資格(ビザの種類)の活動を妨げないこと

が前提となります。

また、この場合、アルバイトできる職務内容は、就労ビザを取得できるような「一定水準以上の技術・知識・能力・技能を必要とする職務内容」になり、工場作業員、建築現場作業員、飲食店のホール業務、コンビニエンスストア等のスタッフ業務などの業務はできませんのでご注意ください。

 

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザ等の申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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