御社が外国人を転職で雇い入れた場合、その外国人を雇うことができることを証明してくれる就労資格証明書を取得しておくと安心です。

必ず持っていなくてはならないものではありませんが、その外国人が御社で働けることに行政がお墨付きをくれるということですので、ビザ更新時の不許可リスクを抑えられますので持っていると安心です。

また、手間や費用を考えて、就労資格証明書を取らない場合でも、その外国人がビザを更新する際には、同様の手間等がかかりますので、どうせなら早めに取ることで更新不許可のリスクが抑えられますので、ぜひ取得をお勧めいたします。

就労資格証明書とは

1e9c11a45b9e4f4a71872d541349ec81_s就労資格証明書とは、「外国人が御社で仕事ができるビザを有しているのか」を証明してくれるものです。

企業の採用担当者は、「外国人がどのような仕事ができるビザを有しているのか」については、外国人の在留カードを見れは、確認することができます。

在留カードの「在留の資格欄」に、例えば「技術・人文知識・国際業務」というように記載されています。

しかし、在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載してあった場合でも、このビザで、具体的にどのような仕事ができるのか、

また、「技術・人文知識・国際業務」ビザの中で、その外国人個人が持っている専門的な技術や知識と、自社が就労してもらいたいと考えている業務内容が合致しているのかを判断するのは、簡単ではないと考えられます。

では、例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「ITエンジニア」の仕事を行うケースはどうでしょう。

この場合は、「通訳」も「ITエンジニア」も同じ就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の範囲の業務内容ですが、同じ種類の就労ビザでも、外国人それぞれの学歴や実務経験で、できる業務が変わってきますので、「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「ITエンジニア」の仕事を行えるかどうかは、その人の学歴や職歴によって変わってきます。

もし、数年後のビザの更新の際に、新しい会社での業務が、その外国人ができる業務と認められずに更新不許可となった場合には、外国人が帰国せざるをえなくなることも多く、この場合、会社にとっても業務の継続性に問題が起き、外国人にとっても大変な問題となります。

そのため、入国管理局に対し、雇用しようとする外国人が行うことができる仕事の内容を具体的に示した「就労資格証明書」を交付申請することにより、行政のお墨付きを得ることができます。

この場合、証明書は、新しい会社での仕事内容が、外国人が現在持っている就労ビザに対応しているかどうかの確認をした後に交付されるため、証明書には、新しい会社の名前が記載されるので、安心です。(*外国人の就労ビザであなたの会社で働くことができない場合には、外国人に退職していただくことになります。)

また、次回の外国人のビザ更新の際に、この「就労資格証明書」を添付すれば、よほどのことがない限り更新不許可となることはないので、将来においても安心が増します。

就労資格証明書の標準的な処理期間

1ヶ月~3か月

外国人のビザの期限が6ヶ月以上残っている場合には、就労資格証明書を取得しておくと良いでしょう。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労資格証明書の申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。

当事務所では、就業ビザ申請に特化し、お客様の状況を丁寧にヒアリングすることにより、お客様のビザ申請をサポートいたします。

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○就労資格証明書交付申請にかかる料金(就労資格証明書交付申請+次回のビザの更新手続)

こちらからご確認いただけます。

○業務の範囲

1)「ビザ申請に関するご相談」

2)「理由書の作成」

3)「申請書の作成」

4)「添付資料のチェック」

5)「入国管理局への提出代行」

6)「入国管理局調査官からの質問・事情説明・追加資料への対応代行」

7) 審査状況の進捗確認

8)「許可時の新しい在留カード取得の代行」

○業務の流れ

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