初めての外国人の就労ビザ申請でお困りですか?

会社として初めての就労ビザ申請で、どうしたら良いのかわからない。

外国人留学生卒業後、海外業務担当者として採用したいが、どうしたら良い?

転職で働いてもらっている外国人のビザが切れそうなので、就労ビザの更新申請したい。

新設会社でも、大丈夫?

高度専門職というビザで早急にビザを取りたいが、可能?

お任せください。

就労ビザの専門の行政書士事務所が、

99%超取得率迅速就労ビザ申請を代行いたします

当事務所は、これまで、次のような会社様に対して、多くの外国人従業員の就労ビザ取得代行サービスを提供させていただいております。

初めて外国人の就労ビザ手続きをする会社様や設立前・設立後間もない会社様

不許可リスクを減らしたい、時間を節約したい会社様

当事務所は、就労ビザの申請サポート業務を専門としながらも、一般的な行政書士事務所よりも雇用・業務委託契約、事業計画等、企業の管理部門の業務に精通しており、それにより高い就労ビザ取得率を可能としています。

また、これまでご依頼いただきましたお客様には、「迅速で的確な回答」、「丁寧な申請内容」、「誠実な対応」等のご評価をいただいております。

外国人を雇用するには何が必要

まず、日本にいる外国人の方は、「日本にいるための資格」として、何かしらの「在留資格」というものを取得しなくてはなりません。

 

「外国人が日本で仕事をして、収入を得ることができる在留資格」を、いわゆる「就労ビザ」といい、そのお仕事の内容により、20種類ほどあります。

 

お仕事の内容に合った「就労ビザ」を日本の入国管理局より取得することで、外国人の方も日本でフルタイムで働くことができます。

 

 

本キャンペーン対象就労ビザ

 

本キャンペーンでは、日本への留学生が卒業後、就職のために取得する就労ビザや、主にオフィスワークをするための就労ビザである次の3種類の就労ビザ取得の申請代行サービスを、特別料金にてご提供しております。

種類技術・人文知識・国際業務企業内転勤高度専門職1号(ロ)
職務内容①理系や文系の分野の大学卒業レベル以上の専門知識や技術を必要とする職務

または

②その国の外国人だからこそのセンスや思考を必要とする職務

海外からの転勤者が、日本の親会社・子会社・関連会社の事業所で行う

左記の技術・人文知識・国際業務に該当する職務

理系や文系の分野の大学卒業レベル以上の専門知識や技術を必要とする職務

または、それと併せて関連する事業を自ら経営する活動

(学歴や給与などが特に優れている方)

職種例・エンジニア
・設計士
・マーケティング担当
・通訳・翻訳
・デザイナー
・貿易
・海外取引業務担当者
・私学校の語学教師
・ホテルでのフロント業務等
・エンジニア
・設計士
・マーケティング担当等

 

キャンペーン料金

 

本キャンペーンでは、初めてご依頼の日本に設立されている法人様に、下記の特別料金(税込)をご用意させていただきました。この機会に是非、弊所サービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。

技術・人文知識・国際業務、企業内転勤

85,000円(税込93,500円

上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様

95,000円(税込104,500円

昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様

高度専門職1号(ロ)

105,000円(税込115,500円

上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様

115,000円(税込126,500円

昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様

さらに、同時に2名以上ご依頼の場合には

同内容・同時申請割引ございます。

同種類のビザ・同種類の手続きを、同時に申請される場合、

お二人目以降の申請は、正規料金から

30%OFF

「技術・人文知識・国際業務」への変更申請手続きでは、

66,500円(税込73,150円

*上場企業や前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様

料金には、登記簿謄本取得費用、交通費、郵送料等、基本的な申請に必要な費用が含まれておりますので、別途諸経費をいただくことはございません。

(また、お客様のご都合により発生した費用につきましては、ご請求させていただく場合がございます。)

*過去に不許可となった案件は、不許可の回数に33,000円〜55,000円を乗じた追加料金がかかります。

*特定活動ビザからの在留資格変更許可申請は、別途11,000円の追加料金がかかります。

*業務内容に下記業務は含まれておりません。

  • 翻訳業務(英文は原則翻訳不要です。)
  • 新しい在留カードの取得代行業務(ご自身でも取得いただけます。)
  • 事業計画書の作成業務(*新設会社様は、事業計画書のご提出が必要となります。)

 

*料金発生前に、ビザ取得の可能性を判断し、お見積書を提出させていただきますので、十分にご検討されてから、ご依頼いただけます。

2つの安心補償制度

当事務所では、事前にしっかりと検討した上で、受任させていただいておりますが、

万が一の場合に備え、初めてのお客様対象に、「2つの安心補償制度」をご用意させていただきました。

1. 無償で再申請。

万が一、不許可の場合には、直ちに入国管理局にて不許可の理由を確認し、無償で再申請(1回)を行います。

2. 委託料金を全額返金。

再申請を行った上で、再度不交付、不許可となった場合には、お客様から頂いた委託料金を、全額返金いたします。

*以下の場合は、返金対象外となります。

① お客様が弊所の事前の書面による承諾なしに申請を取下げ等により終了させた場合
② 委託業務の遂行を不能にした事由が、お客様の故意または過失による場合(お客様が提出した資料が虚偽又は真実性に疑義があると入国管理局に判断された場合を含みますが、これに限りません。)
③ 委託業務の遂行を不能にした事由が、お客様の事情の変化により、交付・許可の条件を満たさなくなった場合

④弊所があらかじめ委託業務に係る交付・許可の可能性が低いことを委託者に通知し、本返金制度の対象外であることを明示した上で委託業務を受託した場合

お客様の声

これまでに、弊所サービスについて、お客様より頂きましたアンケートの一部を掲載させていただきます。

とても親切に対応されて感動していました。
その時は、是非今後自身のビザ更新などこちらの先生に依頼すると決めた。

経営管理部 肖様

時間もない中、非常に丁寧にご説明いただき、最後までフォローアップしていただけて安心いたしました。
次回もまたご依頼したいと思いました。

人事ご担当者様

今回良い結果になったのは、先生のご尽力のおかけです。誠にありがとうございました。

代表取締役様

今回初めて、新規で就労ビザの取得が必要だったので、わからないことが多かったのですがお電話での問い合わせの際にも丁寧に説明していただき、とても良い印象でした。

とてもご親切に対応いただき感謝しております。

人事部・ご担当者様

信頼できると思いました。
無理なことは無理とはっきりおっしゃっていただけますが、弊社の立場で考えて下さるとの印象も強く併せて信頼できる印象でした。
手続きのスピードも速く、弊社側で用意する書類等に関する指示も的確でした。
最重要となる結果も満足できる内容でしたので、お願いして良かったと思いました。

代表取締役・永川大輔様

VISAに関する知識が一切ない為、申請や手元に届くまでの期間に関する弊社希望と実際の乖離について解りやすく説明頂いたり
料金面でもメリットのある価格でしたが、先にこちら側で抱えてる疑問や不安を解決いただけたことが印象的でした。

代表取締役・久保 勇太様

ホームページに価格が明示されていたため、安心感を持てました。
また機会があればお願いしようと思います。

代表取締役・西田様

他の行政書士事務所よりも、高難度案件を解決可能な、専門性知識と経験が豊富、というのが第一印象でした。

管理本部人事部 様

今回のビザ申請が通ったことに大変感謝しています。
メールで何度も問合せさせていただき、その都度ご回答いただいき、大変助かりました。

御社においては、今後もお世話になると思いますので、引き続きご対応いただければと思います。

代表取締役 井村 邦博 様

今後、他の事案などがあれば、まず一番に相談させて頂きたいと思います。

代表取締役・二宮 英樹 様

料金も大きな検討理由ではありましたが、最初に電話をさせて頂いた時の印象がとても良く、その時点でC. S. AND P. 行政書士事務所にしようとある程度決めておりました。

マーケティング部・橋本 彬史様

申請までのスピード感に満足です。

取締役・緒方達郎様

起業直後のビザ申請依頼だったため、会社に関する基本的な必要書類の用意もまだできておらず、様々な書類作成に関するアドバイスを下さり、しっかりとサポートをしていただきました。

Chief Operating Officer ロウ しおり様

インターネットで検索しての依頼でしたが、丁寧で親しみやすく信頼感がありました。

代表取締役・一級建築士 井手孝太郎様

手続きに際して迅速にご対応いただき、また、イレギュラーな事態が発生した際には、柔軟にご対応いただきました。

人材開発部・稲村 真理子様

お客様への約束

1.取得の可能性を事前に十分に検討します。

料金の発生前に、しっかりとお客様の条件を把握・検討した上で、受任いたします。

そのため、当事務所ではおかげさまで99%を超える許可率を実績とし、自社で申請される時のように、「完全に不許可の案件を申請してしまう」、「入国管理局への説明不足により不許可になってしまう。」などの損失を避けることができます。

2.スピーディーかつ丁寧にサポートします。

当事務所は、顧問企業法務サポートサービスもしておりますので、お客様による資料収集・作成も、迅速・適切にサポートいたします。必要な資料の雛形もご提供しております。

そのため、自社で申請される時のように、「申請準備に非常に時間がかかる」、「許可の基準を満たしていない書類を提出し、不許可となってしまう。」などの損失を避けられます。

 

3.万が一の場合にも、迅速・誠実に対応いたします。

万が一、不許可となった場合には、直ちに入国管理局へ不許可事由を確認の上、再申請いたします。

入国管理局は、最初から全ての不許可事由を説明してくれるわけではございません。当事務所では、申請の際の不安な点等、全て把握した上で不許可理由を確認しますので、自社で再申請したものの再度他の理由で不許可になるようなリスクを抑えることができます。

サービスの流れ

当事務所での、就労ビザ申請の代行サービスの流れをご案内致します。

もちろん、各ステップごとにご案内致しますので、ご安心ください。

1. 無料診断

まずは、メールまたはお電話でご相談ください。

弊所よりいくつかご質問をさせていただき、無料で就労ビザ取得の可能性をご確認いたします。

さらに詳細なご確認が必要な場合には、

・御社にご用意いただきたい資料等のご案内

・ご来所いただきましてのヒアリング

をいたします。

また、いただきました資料等より、サポート料金のお見積もりをいたします。

お問い合わせの際にご準備いただくと良い資料
雇用する会社の資料

前年の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表

直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)

雇用契約書

外国人の資料

在留カード(Residence Card)

*現在日本に在留している方の場合

履歴書(Resume/CV)

2. ご契約

お見積もりをご確認の上、ご依頼をいただけます場合には、

・弊所サービスご利用規約へのご同意

・サポート料金のご入金

をいただきます。

 

3. 業務の着手

① ご入金の確認が取れましたら、速やかに、お客様の申請内容にカスタマイズしました

・必要資料一覧表

・ご質問票

をお送りいたします。

② お客様よりいただいた資料やご回答を元に、弊所が、

・ビザ申請書

・申請理由書(必要に応じて)

を作成し、作成後、お客様に確認をいただきます。

③ 申請書と理由書の内容に問題がなければ、申請書等にお客様のサイン・会社印の押印をいただきます。

4. 入国管理局への申請代行

入国管理局への申請を、当事務所がお客様に代わり行います

(お客様は入国管理局へ行く必要はございません。)

必要に応じて、ビザ審査期間中の入国管理局へのご対応も当事務所が行います。

5. 交付・許可(業務の完了)

海外からの呼び寄せの場合

 

⑴申請に問題がなければ、入国管理局から在留資格認定証明書(COE)が交付されますので、当事務所よりお客様にお渡しします。

お客様より、海外にいる外国人へお送りいただきます。

外国人本人が外国にある日本公館(大使館や領事館)にて在留資格認定証明書(COE)を提示してビザの交付申請をします。 通常1週間程度でビザが発行されます。)

⑶ビザが発行された後、 本人が日本に入国し、就労可能となります。

ビザの変更、更新の場合

 

申請に問題がなければ、入国管理局からハガキが届きますので、当事務所からお客様にお渡しします。

お客様は、東京入国管理局へハガキとその他必要なものをご持参の上、新しい在留カードをお受け取り下さい。

*就労ビザの変更の場合は、新しい在留カードを取得した後に、就労可能となります。

お問合せの多いご質問

Q1.飲食店のホール業務、コンビニ店員、工場や建設現場の作業員業務で就労ビザは取れますか?
Q2.

依頼から申請までにかかる期間は?

Q3.

申請から許可までの審査期間は?

Q4.

外国人の給与の額はいくら以上なら良いの?

Q1.飲食店のホール業務、コンビニ店員、工場や建設現場の作業員業務で就労ビザは取れますか?

特定活動第四十六号(日本語能力活用)ビザ

・外国人客の多いレストランでの通訳兼ホール業務

・外国人客の多いホテルでの通訳兼ベルスタッフ/ドアマン

・外国人向け観光タクシーの通訳兼運転手

・外国人スタッフの多い工場での通訳兼ラインスタッフ

・外国人客や外国人スタッフの多い介護施設での通訳兼介護スタッフ

などの業務については、日本の大学または大学院を卒業し、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上、もしくは、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方への就職支援措置として、特定活動第46号(日本語能力活用)ビザが新設されました。

詳しいご説明はこちら

特定技能ビザ

2019年4月より「特定技能」という就労ビザが新設されました。これにより、下記の分野にて、一定の日本語能力と技能を要する業務を行うことができるようになりました。特定技能ビザ取得のためには、各産業毎の技能に関する評価試験合格と、日本語能力(N4以上)、雇用する外国人への生活支援計画等の策定などを要します。(*なお、弊所では現在特定技能ビザの取り扱いをしておりませんので、詳細につきましては、法務省ホームページ等をご確認ください。)

建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業)

その他

下記の在留資格(ビザの種類)を持つ外国人の方であれば、上記業務をすることができますので、まずは、ご本人の在留カードを確認してください。

【在留カード見本】

 

A.在留カード表面の「就労制限の有無」欄に、「就労制限なし」と記載がある場合。

在留資格欄に「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」の記載がある場合、これらのビザを持つ外国人は、日本人と同様、就労の制限がありませんので、在留カード表面の「就労制限の有無」欄に、「就労制限なし」と記載があり、上記業務で働くことができます。

B.在留カード表面の「就労制限の有無」欄に、「就労不可」と記載がありますが、在留カード裏面の「 資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」の記載がある場合

在留資格欄に「家族滞在」や「留学」の記載がある場合、これらのビザを持つ外国人は、「資格外活動」の許可を得ることにより、上記業務に、アルバイトとして雇用することができます。 ただし,就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。

Q2.ご依頼から申請までにかかる期間は?

 

通常はご依頼から2週間程度(必要書類が集まってから1週間程度)となります。

 

Q3.申請から許可までの審査期間は?

 

申請内容

申請からの標準審査期間

ビザ認定(海外からの呼び寄せ)2週間〜1ヶ月
・上場企業または前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様
・高度専門職1号(ロ)の申請
1ヶ月〜3ヶ月
前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円未満の企業様
ビザ変更(日本国内での転職)

転職後のビザ更新
2週間〜1ヶ月

審査期間は、入国管理局の混み具合、会社の状況、審査官によってなど、様々な状況で変化します。

また、海外からの呼び寄せの場合、さらに本国の日本国大使館での手続きが必要ですので、申請の準備は、入社日の3ヶ月前までには始めると安心です。

*前年の給与所得にかかる源泉徴収税額の合計が1000万円以下の企業様は、プラス1ヶ月の余裕を持たれることをお勧めします。

Q4.外国人の給与の額は?

 

特に具体的な金額についての規定はありませんが、御社で「同じ業務をされる日本人と同額以上の報酬」が基準となります。

外国人の報酬については、「興行ビザ(エンターテイメントに関するビザ)」では月額20万円以上という規定がありますが、本キャンペーン対象の就労ビザでは、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けとること」とだけ定められています。

そのため、「御社で日本人と同額以上」であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして、「日本人と同額以上」であるかについて判断されます。

もし、御社に賃金制度がない場合、外国人雇用をきっかけとして整備されることをお勧めいたします。

交通アクセス

所在地:〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 AIOS永田町 2F

 

  • 東京メトロ 永田町駅(有楽町線、半蔵門線、南北線)
出口6から徒歩3分
  • 東京メトロ 赤坂見附駅(丸の内線、銀座線)
出口11から徒歩4分
  • 東京メトロ 溜池山王(南北線、銀座線)
出口5から徒歩7分
  • 東京メトロ 国会議事堂前(丸の内線、千代田線) 
出口5から徒歩7分

事務所概要

名称:C. S. AND P. 行政書士事務所
代表行政書士:倉持 彰 (申請取次行政書士)
所属:東京都行政書士会 千代田支部 所属
経歴:国立筑波大学卒業

経営コンサルティング会社取締役統括部長、広告会社総務部長、ITシステム会社法務部長を務める。

事務所沿革:2013年 8月23日 渋谷区神宮前に表参道行政書士事務所開業。

2016年11月1日 港区赤坂に移転、C. S AND P. 行政書士事務所に改称。

2020年1月3日 千代田区永田町に移転。

現在に至る。

主要取扱業務:就労ビザ申請代行業務、

顧問先企業への経営サポート業務

提携専門家:梅田セントラル法律事務所、

税理士法人リライアンス、

ささ司法書士事務所

事務所ロビー

打合せスペース1

打合せスペース2

代表行政書士からご挨拶

弊所キャンペーンを最後までご覧いただきありがとうございます。

C. S. AND P. 行政書士事務所は、

「お客様とタッグを組んで、長期的に、信頼関係を築きながら、お客様の事業の発展や、継続に貢献をすること」

を使命とする事務所です。

おかげさまで現在まで、多くのスタートアップの企業様から上場企業様、オリンピック公式スポンサーのような多国籍企業様まで、就労ビザについて沢山のご依頼を頂き、申請の結果とともに、当事務所の丁寧な対応、高い技術力・提案力、業務のスピードについてもご評価いただいております。そして、多くのお客様から繰り返しご依頼をいただいております。

又、当事務所は、出来るだけお客様が話しやすい雰囲気を提供できるよう心がけておりますので、

ぜひこの機会に当事務所のサービスご利用をご検討いただき、ご連絡をいただけますと幸いです。

申請取次行政書士 倉持 彰