外国人採用のビザ手続き、初めてでも安心です。
こんなお悩みありませんか?
⚫︎ 会社として初めての就労ビザ申請。何から始めれば良いの?
⚫︎ 外国人留学生を卒業後、正社員として採用したいけど、ビザの切り替えってどうするの?
⚫︎ 転職で働いてもらっている外国人のビザ、そろそろ期限が…。更新の手続きが不安。
⚫︎ 設立したばかりの会社だけど、外国人を雇える?
⚫︎ 外国人従業員が高度専門職ビザにしたいと言っていますが、できますか?
初めてでも大丈夫。就労ビザ申請専門の行政書士が、一つ一つ丁寧にご説明し、5年連続100%の就労ビザ取得率でしっかりサポートいたします。

当事務所のご紹介
本サービスを提供しておりますC. S. AND P. 行政書士事務所(当事務所)は、2013年に開業、これまで次のような会社様に対して、のべ1,000名を超える外国人従業員の就労ビザ取得代行サービスを提供させていただいております。

初めて外国人の就労ビザ手続きをする会社様や設立後間もない会社様

不許可リスクを減らしたい、時間を節約したい会社様
当事務所は、就労ビザの申請サポート業務を専門としながらも、雇用契約、事業計画等、企業の管理部門の業務に精通しています。そのため、精度の高い申請が可能で、それにより開業からこれまで99%を超える高い就労ビザ取得率を可能としています。
また、これまでご依頼いただきましたお客様からは、「迅速で的確な回答」、「丁寧な申請内容」、「誠実な対応」等のご評価をいただいております。
外国人の方を雇うためには何が必要?
外国人の方が日本で働くには「就労ビザ(在留資格)」が必要です。
まず、日本にいる外国人の方は、「日本にいるための資格」として、何かしらの「在留資格」というものを取得しなくてはなりません。
「外国人が日本でお仕事をして、収入を得ることができる在留資格」を、いわゆる「就労ビザ」といい、そのお仕事の内容により、20種類ほどあります。
お仕事の内容に合った「就労ビザ」を日本の入国管理局より取得することで、外国人の方も日本でフルタイムで働くことができます。

「在留資格」が許可された方には、入国管理局から「在留カード」が交付されます。
本キャンペーンでは、外国人の方が、主にオフィスワークをするための就労ビザである次の3種類の就労ビザ取得の申請代行サービスを、特別料金にてご提供しています。
本キャンペーン対象の就労ビザ
| ビザの種類 | 「技術・人文知識・国際業務」ビザ | 「企業内転勤」ビザ | 「高度専門職1号(ロ)」ビザ |
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| このビザでできる職務内容 | ①理系や文系の分野の大学卒業レベル以上の専門知識や技術を必要とする職務 または ②その国の外国人だからこその一定水準以上のセンスや思考を必要とする職務 | ①海外からの転勤者が、日本の親会社・子会社・関連会社の事業所で行う 左記の技術・人文知識・国際業務に該当する職務
| ①理系や文系の分野の大学卒業レベル以上の専門知識や技術を必要とする職務 ②および、それと併せて関連する事業を自ら経営する活動 (*必ず5年の在留期間が付与されるなど、学歴や給与などが特に優れている方向けの、優遇措置のあるビザ) |
| 職種例 | 【大学卒業レベルの専門知識・技術を必要とする職の例】 ・エンジニア ・ITコンサルタント ・設計士 ・マーケティング業務 ・CADオペレーター 【その国で育ったからこそ一定水準以上のセンスや思考を必要とする職の例】 ・通訳・翻訳 ・デザイナー ・貿易 ・海外取引業務担当者 ・私学校の語学教師 ・ホテルでのフロント業務 等 | 【大学卒業レベルの専門知識・技術を必要とする職の例】 ・エンジニア ・ITコンサルタント ・設計士 ・マーケティング業務 等 | |
⚫︎「技術・人文知識・国際業務」ビザ ⚫︎「企業内転勤」ビザ
①90,000円(税込99,000円)
上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様
②100,000円(税込110,000円)
昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様
⚫︎「高度専門職1号(ロ)」ビザ
①110,000円(税込121,000円)
上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様
②120,000円(税込132,000円)
昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様
同時申請割引ございます。
さらに、2名以上の外国人スタッフのビザ申請を一緒にご依頼いただく場合、「同じ種類のビザ・同じ手続(更新申請・変更申請など)・同じ時期に申請」という条件を満たせば、お二人目以降の申請は通常料金の20%OFFとなります。
例えば:「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請の場合、
通常料金:100,000円(税込11,000円)
*上場企業や前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様の場合
1人目: 1万円引→90,000円(税込99,000円)
2人目以降:20%割引→80,000円(税込88,000円)
※対象例:同じ会社で複数名の外国人を同時に採用・申請されるケースなど
料金に含まれるサービス内容
当事務所の報酬には、次の内容がすべて含まれています。:書類準備・作成サポート
- 必要書類・情報の確認と選定
- 登記簿謄本の取得代行
- 労働条件通知書などのチェックとアドバイス(審査基準を満たすか確認)
- ビザ申請書類の作成(必要に応じて理由書も作成)
入国管理局への申請手続き
- 入国管理局への申請
- 許可が出るまでのご相談業務
- 結果通知の受領・対応
海外在住者向けのアフターサポート(呼び寄せの場合)
外国人の方が海外から来日するケースでは、
日本大使館や領事館でのビザ申請が必要です。
このような場合には、次のようなアフターサービスをご提供します:
本人の住所地を管轄する大使館・領事館での申請方法やWebページのご案内
一般的な申請の流れや、申請書の書き方のサポート
※ 実際のビザ申請は、外国人ご本人に現地で行っていただきますが、ほとんどのお客様はこれで問題なく手続きできています。
雇用後のサポート
外国人雇用後に会社が行うべき手続きや、注意点のご案内
その他の費用について
郵送料・交通費を含みます
原則、追加費用は発生しません
このように、申請前から雇用後までトータルでサポートいたしますので、初めての外国人雇用でも安心してお任せいただけます。
※以下の場合には別途費用がかかることがあります:
お客様都合による追加対応(例:申請内容の変更、日程調整など)
過去に不許可歴がある場合:
過去に不許可となった案件は、1回の不許可につき、33,000〜55,000円(税込)の追加費用が発生します高難度案件の場合:
建設業・製造業・派遣会社、または財務状況に課題がある企業様などは、
追加料金:33,000円(税込)をいただく場合があります
業務範囲に含まれないもの:翻訳業務(※英語の書類は原則翻訳不要です。英語以外の翻訳が必要となる資料は、基本的には卒業証明書(必要に応じて在職証明書)ですので、外国人ご本人様が日本語または英語に翻訳できれば問題ございません。)
新しい在留カードの取得代行(※外国人ご本人様で手続き可能です。ご要望があれば、オプション業務で承ります。)
事業計画書の作成(※新設会社様はご提出が必要です)
安心してご依頼いただくために
正式な料金発生前に、ビザ取得の可能性を事前に確認し、お見積書を提示いたします。
内容をご確認の上、十分ご納得いただいてから正式にご依頼いただけます。
1. 無償での再申請対応。
もし申請が不許可となった場合には、速やかに入国管理局に理由を確認し、1回に限り、無償で再申請を行います。
2. 全額返金制度。
再申請の結果も不許可・不交付となった場合には、ご依頼時にお支払いいただいた委託料金を全額ご返金いたします。
ご返金対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、返金制度の対象外となります。あらかじめご了承ください。
お客様が、当事務所の書面による同意なしに申請を取り下げた場合
お客様の故意または過失により、手続きの継続が困難になった場合
(例:虚偽の資料の提出、事実に疑義があると判断された場合など)手続き中に状況が変わり、許可要件を満たさなくなった場合
(例:雇用予定の取り消し、条件の変更など)ご依頼時に、当事務所が「許可の可能性が低い」旨を明示し、返金制度の対象外であることを説明した上で受任した場合
ご不明な点は、ご相談時に丁寧にご説明いたします。
安心してご依頼いただける体制を整えております。
お客様の声
これまでに、弊所サービスについて、お客様より頂きましたアンケートの一部を掲載させていただきます。
信頼できると思いました。
無理なことは無理とはっきりおっしゃっていただけますが、弊社の立場で考えて下さるとの印象も強く併せて信頼できる印象でした。
手続きのスピードも速く、弊社側で用意する書類等に関する指示も的確でした。
最重要となる結果も満足できる内容でしたので、お願いして良かったと思いました。
VISAに関する知識が一切ない為、申請や手元に届くまでの期間に関する弊社希望と実際の乖離について解りやすく説明頂いたり
料金面でもメリットのある価格でしたが、先にこちら側で抱えてる疑問や不安を解決いただけたことが印象的でした。
今回のビザ申請が通ったことに大変感謝しています。
メールで何度も問合せさせていただき、その都度ご回答いただいき、大変助かりました。
御社においては、今後もお世話になると思いますので、引き続きご対応いただければと思います。
手配必要事項についてもひとつづつわかりやすくご説明いただき、質問にも丁寧かつスピーディーにご対応いただき大変安心感がありました。
取得後にフォローや注意点のご連絡もいただき、困難なく希望の各種取得ができたこと大変感謝しております。
料金も大きな検討理由ではありましたが、最初に電話をさせて頂いた時の印象がとても良く、その時点でC. S. AND P. 行政書士事務所にしようとある程度決めておりました。
電話で連絡をしてからビザ申請の許可が下りるまで非常にスムーズでした。始めのヒアリングでは質問が的確で分かり易かったです。申請書提出後はすぐに許可が下りて、その読みの正確さに驚きました。また次回、外国人スタッフ採用の際は再度お願いしたいと思っております。
起業直後のビザ申請依頼だったため、会社に関する基本的な必要書類の用意もまだできておらず、様々な書類作成に関するアドバイスを下さり、しっかりとサポートをしていただきました。
1. 無料診断

まずは、メールまたはお電話でご相談ください。
弊所よりいくつかご質問をさせていただき、無料で就労ビザ取得の可能性をご確認いたします。
さらに詳細なご確認が必要な場合には、
・御社にご用意いただきたい資料等のご案内
や
・オンラインミーティングまたはご来所いただきましてのヒアリング
をさせていただきます。
また、いただきました資料等より、サポート料金のお見積もりをいたします。
お問い合わせの際にご準備いただくと良い資料
雇用する会社の資料

前年の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表

直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)
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雇用契約書
外国人の資料

在留カード(Residence Card)
*現在日本に在留している方の場合

履歴書(Resume/CV)
2. ご契約

お見積もりをご確認の上、ご依頼をいただけます場合には、
・弊所サービスご利用規約へのご同意
・サポート料金のご入金
をいただきます。
3. 業務の着手

① ご入金の確認が取れましたら、速やかに、お客様の申請内容にカスタマイズしました
・必要資料一覧表
・ご質問票
をお送りいたします。
② お客様よりいただいた資料やご回答を元に、弊所が、
・ビザ申請書
・申請理由書(必要に応じて)
を作成し、作成後、お客様に確認をいただきます。
③ 申請書と理由書の内容に問題がなければ、申請書等にお客様のサイン・会社印の押印をいただきます。
4. 入国管理局への申請代行

入国管理局への申請を、当事務所がお客様に代わり行います。
(お客様は入国管理局へ行く必要はございません。*ただし、制度上、申請時にはお客様に日本国内に居ていただく必要がございます。)
必要に応じて、ビザ審査期間中の入国管理局へのご対応も当事務所が行います。
5. 交付・許可(業務の完了)

海外からの呼び寄せの場合
⑴申請が、入国管理局から無事許可された場合には、弊所からお客様(会社様)に在留資格認定証明書(COE)を、電子メール形式にてお渡しいたします。
会社から海外にいる外国人へ、COE(電子メール形式)を転送し、お送り下さい。
⑵外国人本人が外国にある日本公館(大使館や領事館)にて在留資格認定証明書(COE)を提示してビザの交付申請をします。( 通常1週間程度でビザが発行されます。)
⑶ビザが発行された後、 本人が日本に入国し、就労可能となります。
ビザの変更、更新の場合
申請に問題がなければ、入国管理局から通知が届きますので、当事務所からお客様にお渡しします。
お客様は、東京入国管理局へその通知とその他必要なものをご持参の上、新しい在留カードをお受け取り下さい。
*就労ビザの変更の場合は、新しい在留カードを取得した後に、就労可能となります。
当事務所の3つのお約束
① 許可の可能性をしっかり見極めてからお引き受けします
ご依頼前に、お客様のご状況を丁寧に確認・検討します。
その上で、ビザ取得の見込みがあると判断できた場合のみ、お引き受けしています。これにより、
「不許可の可能性が高いまま申請してしまう」
「説明不足で不許可になる」
といったリスクを避けることができ、当事務所の許可率は99%を超えています。② スピーディーかつ丁寧にサポートします
当事務所では企業法務にも精通しており、
書類の準備や作成がスムーズに進むよう、雛形の提供や資料収集のサポートも行っています。そのため、
「書類準備に時間がかかって申請が遅れる」
「基準を満たさない書類で申請して不許可になる」
といったトラブルを回避できます。③ 万が一のときも、誠実・迅速に対応します
万が一、不許可となった場合には、直ちに入国管理局へ不許可事由を確認の上、再申請の準備を進めます。
入国管理局は、最初から全ての不許可事由を説明してくれるわけではございません。当事務所では、申請の際の不安点等、全て把握した上で不許可理由を確認しますので、自己判断で再申請したものの、再度他の理由で不許可になるといったリスクも最小限に抑えることができます。
お問合せの多いご質問
| Q1. | 飲食店のホール業務、コンビニ店員、工場や建設現場の作業員業務で就労ビザは取れますか? |
| Q2. | |
| Q3. | |
| Q4. |
Q1.飲食店のホール業務、コンビニ店員、工場や建設現場の作業員業務で就労ビザは取れますか?
特定活動第四十六号(日本語能力活用)ビザ
日本の大学または大学院を卒業し、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上、もしくは、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方への就職支援措置として、下記のようなお仕事のための就労ビザとして、特定活動第46号(日本語能力活用)ビザが新設されました。
・外国人客の多いレストランでの通訳兼ホール業務
・外国人客の多いホテルでの通訳兼ベルスタッフ/ドアマン
・外国人向け観光タクシーの通訳兼運転手
・外国人スタッフの多い工場での通訳兼ラインスタッフ
・外国人客や外国人スタッフの多い介護施設での通訳兼介護スタッフ
詳しいご説明はこちら
特定技能ビザ
2019年4月より「特定技能」という就労ビザが新設されました。これにより、現在は、下記の分野にて、一定の日本語能力と技能を要する業務を行うことができるようになりました。特定技能ビザ取得のためには、各産業毎の技能に関する評価試験合格と、日本語能力(N4以上)、雇用する外国人への生活支援計画等の策定などを要します。(*なお、弊所では現在特定技能ビザの取り扱いをしておりませんので、詳細につきましては、法務省ホームページ等をご確認ください。)
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、工業製品製造業、自動車運送業、鉄道
その他
下記の在留資格(ビザの種類)を持つ外国人の方であれば、上記業務をすることができますので、まずは、ご本人の在留カードを確認してください。
【在留カード見本】

A.在留カード表面の「就労制限の有無」欄に、「就労制限なし」と記載がある場合。
在留資格欄に「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」の記載がある場合、これらのビザを持つ外国人は、日本人と同様、就労の制限がありませんので、在留カード表面の「就労制限の有無」欄に、「就労制限なし」と記載があり、上記業務で働くことができます。
B.在留カード表面の「就労制限の有無」欄に、「就労不可」と記載がありますが、在留カード裏面の「 資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」の記載がある場合
在留資格欄に「家族滞在」や「留学」の記載がある場合、これらのビザを持つ外国人は、「資格外活動」の許可を得ることにより、上記業務に、アルバイトとして雇用することができます。 ただし,就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
Q2.ご依頼から申請までにかかる期間は?
通常はご依頼から2週間程度(必要書類が集まってから1週間程度)となります。
Q3.申請から許可までの審査期間は?
申請内容 | 申請からの標準審査期間 |
| ビザ認定(海外からの呼び寄せ) | 2週間〜1ヶ月 ・上場企業または前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様 ・高度専門職1号(ロ)の申請 |
| 1ヶ月〜3ヶ月 前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円未満の企業様 | |
| ビザ変更(日本国内での転職) 転職後のビザ更新 | 1ヶ月〜3ヶ月 |
審査期間は、申請する年や時期による入国管理局の混み具合、会社の状況・外国人本人のご経歴、審査官によってなど、様々な要因で変化しますので、上記の期間はあくまで標準的な目安で、これを超える場合もございます。
また、海外からの呼び寄せの場合、さらに本国の日本国大使館での手続きが必要ですので、申請の準備は、入社日の3ヶ月前までに始めると安心です。
*前年の給与所得にかかる源泉徴収税額の合計が1000万円未満の企業様は、プラス1ヶ月の余裕を持たれることをお勧めします。
Q4.外国人の給与の額は?
特に具体的な金額についての規定はありませんが、御社で「同じ業務をされる日本人と同額以上の報酬」が基準となります。
外国人の報酬については、「興行ビザ(エンターテイメントに関するビザ)」では月額20万円以上という規定がありますが、本キャンペーン対象の就労ビザでは、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けとること」とだけ定められています。
そのため、「御社で日本人と同額以上」であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして、「日本人と同額以上」であるかについて判断されます。
もし、御社に賃金制度がない場合、外国人雇用をきっかけとして整備されることをお勧めいたします。
事務所概要
| 名称: | C. S. AND P. 行政書士事務所 |
| 所在地: | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 AIOS永田町 2F |
| 代表行政書士: | 倉持 彰 (申請取次行政書士) |
| 所属: | 東京都行政書士会 千代田支部 所属 |
| 経歴: | 国立筑波大学(第一学群社会学類) 卒業 経営コンサルティング会社取締役統括部長、広告会社総務部長、ITシステム会社法務部長を務める。 |
| 事務所沿革: | 2013年9月20日 渋谷区神宮前に表参道行政書士事務所開業。 2016年11月1日 港区赤坂に移転、C. S AND P. 行政書士事務所に改称。 2020年1月3日 千代田区永田町に移転。 現在に至る。 |
| 主要取扱業務: | 就労ビザ申請代行業務 顧問先企業への経営サポート業務 |
| 提携専門家: | 堂島コネクト法律事務所 税理士法人リライアンス ささ司法書士事務所 |

事務所ロビー

打合せスペース1

打合せスペース2
弊所キャンペーンを最後までご覧いただきありがとうございます。
C. S. AND P. 行政書士事務所は、
「お客様とタッグを組んで、長期的に、信頼関係を築きながら、お客様の事業の発展や、継続に貢献をすること」
を使命とする事務所です。
おかげさまで2013年の開業より現在まで、多くのスタートアップの企業様から上場企業様、オリンピック公式スポンサーのような多国籍企業様まで、就労ビザについて沢山のご依頼を頂き、申請の結果とともに、当事務所の丁寧な対応、高い技術力・提案力、業務のスピードについてもご評価いただいております。そして、多くのお客様から繰り返しご依頼をいただいております。
又、当事務所は、出来るだけお客様が話しやすい雰囲気を提供できるよう心がけておりますので、
ぜひこの機会に当事務所のサービスご利用をご検討いただき、ご連絡をいただけますと幸いです。
申請取次行政書士 倉持 彰




