弊所に就労ビザに関する手続サポートをご依頼いただきました場合の業務の流れと範囲(弊所・会社様・外国人本人様)につきましては、下記をご確認頂けますと幸いです。
サポート業務内容 | 手続きの概要 |
在留資格認定証明書交付申請サポート業務 | 外国人の海外からの呼び寄せ |
在留資格変更許可申請サポート業務 | 現在のビザから就労ビザへの変更 |
在留期間更新許可サポート業務 | 就労ビザの更新 |
短期商用ビザ申請サポートサービス | 短期商用ビザ申請に係る日本側資料の作成サポート |
在留資格認定証明書交付申請サポート業務
手続きの内容 | 場所 | 担当 | |||
弊所 | 会社 | 本人 | |||
1 | (a)申請に関するご相談対応 (b)申請に必要な添付書類のご案内及び必要事項のご確認 (c)会社登記簿の取得 | 日本 | ⚪︎ | ||
2 | 1(b)でご案内しました添付書類の収集及び作成 | 日本及び本国 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
3 | (a)在留資格認定証明書交付申請書の作成 (b)理由書の作成(必要に応じて) (c)2の資料に関する助言・チェック *本国での査証(ビザ)申請書の作成業務は含まれておりません。 | 日本 | ⚪︎ | ||
4 | 申請書の内容のご確認及び申請書へのサイン・押印 3で弊所が作成しました申請書等の内容をご確認いただき、問題がなければ、担当者様のサイン・会社印の押印をいただきます。 | 日本 | ⚪︎ | ||
5 | 「在留資格認定証明書交付申請」 申請する外国人が、 働いてもらう仕事の内容に当てはまる「在留資格」の基準に適合しているという認定を、日本(弊所の場合、東京品川)の入国管理局へ申請します。 | 日本 | ⚪︎ | ||
審査期間中の入国管理局への対応窓口業務 (a)入国管理局からの質問・事情説明・追加資料への対応窓口 *直ちに会社様に連絡を取り、必要な対応をいたします。 (b)審査状況の進捗確認 *合理的な頻度でのご確認となります。 | 日本 | ⚪︎ | △ | △ | |
もし「在留資格認定証明書」が、「不交付」の場合には、会社担当者様に同行しての、理由確認及び再申請可能な場合の再申請業務(1回に限ります。) | 日本 | ⚪︎ | ⚪︎ | △ | |
6 | 申請に問題なく、「在留資格認定証明書」が交付された場合の受取業務 受取後、速やかに会社様にお送りいたします。 また、その後の入国前手続・入国後手続についてのご案内をいたします。
| 日本 | ⚪︎ | ||
7 | 交付された「在留資格認定証明書」を本人に送ります。(会社から外国にいる本人に送付します。*現在、「在留資格認定証明書」は、メールでの交付となりましたので、ご本人様へメールを転送していただきます。) | 日本から本国へ | ⚪︎ | ||
8 | 本人が外国にある日本公館(大使館または領事館)にて在留資格認定証明書を提示して日本に上陸するためのビザ申請をします。 | 外国 | ⚪︎ | ||
問題がなければ、外国にある日本公館(大使館または領事館)にて本人へビザが発給されます。(通常は申請から5日〜2週間後) | |||||
9 | 本人が日本入国(在留資格認定証明書交付日から3か月以内に)し、空港で上陸審査を受けます。:空港にてパスポート、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、問題がなければ、パスポートに上陸許可のスタンプを受けるとともに、日本に3ヶ月を超えて在留する外国人(「中長期滞在者」といいます。)に対しては、「在留カード」が交付されます。 *「在留カード」とは、本人の氏名や住所、「在留資格」などが記載されており、中長期滞在者には、常時携帯する義務があります。 | 日本 | ⚪︎ | ||
10 | 空港にて無事に在留カードが交付されたら,住居地(住所)を定めてから14日以内に,在留カードを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。 | 日本 | ⚪︎ | ||
外国人を雇い入れた会社は、外国人が、雇用保険の被保険者となる場合には、雇い入れの翌月10日までに(雇用保険の被保険者でない場合でも、雇入れの翌月末日までに)、ハローワークに届け出てくだい。 | ⚪︎ |
*業務内容に下記業務は含まれておりません。
- 翻訳業務(英文は原則翻訳不要です。)
- 在留資格認定証明書の海外への郵送業務
- 事業計画書の作成業務(*新設会社又は前期決算で債務超過の会社様は、事業計画書のご提出が必要となります。)
- ご本人様と弊所との直接の外国語によるやり取り
在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請サポート業務
手続きの内容 | 担当 | |||
弊所 | 会社 | 本人 | ||
1 | (a)申請に関するご相談対応 (b)申請に必要な添付書類のご案内及び必要事項のご確認 (c)会社登記簿の取得(必要に応じて) | ⚪︎ | ||
2 | 1(b)でご案内しました添付書類の収集及び作成 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
3 | (a)申請書の作成 (b)理由書の作成(必要に応じて) (c)2の資料に関する助言・チェック | ⚪︎ | ||
4 | 申請書の内容のご確認及び申請書へのサイン・押印 3で弊所が作成しました申請書等の内容をご確認いただき、問題がなければ、ご本人様のサイン・会社印の押印をいただきます。 この際、申請のため、ご本人様のパスポートと在留カードをお預かりします。(1週間程度。預かり証をお渡しいたします。) | ⚪︎ | ⚪︎ | |
5 | 入国管理局への申請 東京品川の入国管理局への申請に限ります。 | ⚪︎ | ||
審査期間中の入国管理局への対応窓口業務 (a)入国管理局からの質問・事情説明・追加資料への対応窓口 *直ちに会社様に連絡を取り、必要な対応をいたします。 (b)審査状況の進捗確認 *合理的な頻度でのご確認となります。 | ⚪︎ | △ | △ | |
もし「不許可」の際には、ご本人様に同行しての、理由確認及び再申請可能な場合の再申請業務(1回に限ります。) | ⚪︎ | △ | ⚪︎ | |
6 | 申請に問題なく、許可を表す「審査完了に関するお知らせ」のメールが交付された場合の受取業務 受取後、速やかに会社様に郵送いたします。 また、必要に応じて、その後の手続についてのご案内をいたします。 | ⚪︎ | ||
7 | 本人が、下記の書類等を持参して入国管理局で新しい在留カードを受け取り、無事変更手続き完了となります。 ・「審査完了に関するお知らせ」のメール ・パスポート(原本) ・在留カード(原本) ・手数料納付書 ・収入印紙 4,000円分 | ⚪︎ |
*業務内容に下記業務は含まれておりません。
- 翻訳業務(英文は原則翻訳不要です。)
- 新しい在留カードの取得代行業務(許可通知メールの受取代行業務は、業務内容に含まれています。)
- 事業計画書の作成業務(*新設会社又は前期決算が赤字かつ債務超過の会社様は、事業計画書のご提出が必要となります。)
- ご本人様と弊所との直接の外国語によるやり取り
短期商用ビザ申請サポートサービス
手続きの内容 | 場所 | 担当 | |||
弊所 | 会社 | 本人 | |||
1 | (a)ビザ申請に関するご相談対応 (b)申請に必要な添付書類のご案内(日本側及び現地側) (c)会社登記簿の取得 | 日本 | ⚪︎ | ||
2 | 1(b)でご案内しました添付書類の収集及び作成 | 日本及び本国 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
3 | 2で収集・作成いただきました資料の内容確認及び資料に基づき、日本側提出資料(身元保証書・招聘理由書)の作成 *本国での査証(ビザ)申請書の作成業務は含まれておりません。 | 日本 | ⚪︎ | ||
4 | 申請書の内容のご確認 3で弊所が作成しました日本側提出資料(身元保証書・招聘理由書)をお送りしますので、内容に事実と異なる点がないかご確認いただきます。 | 日本 | ⚪︎ | ||
7 | 日本側提出資料(身元保証書・招聘理由書)の内容に問題がなければ、その他の日本側準備書類と合わせて本人に送ります。(会社から外国にいるPDFデータにて本人に送信します。*現在、日本側提出資料は基本的に原本でなくて良くなりましたので、PDFデータにて本人へお送りいただきます。(なお、審査の過程で原本を求められることもありますので、その場合には、原本を本人へ郵送いただきます。) | 日本から本国へ | ⚪︎ | ||
8 | 本人が外国にある日本公館(大使館または領事館)または日本公館の指定するビザ申請センターにてプリントアウトした日本側準備書類と本人側準備書類を提出して日本に上陸するためのビザ申請をします。 | 外国 | ⚪︎ | ||
問題がなければ、外国にある日本公館(大使館または領事館)にて本人へビザが発給されます。(通常は申請から5日〜2週間後) | |||||
9 | 本人が日本入国(ビザ交付日から3か月以内に)し、空港で上陸審査を受けます。:空港にてパスポート、ビザを提示し、問題がなければ、パスポートに上陸許可のスタンプを受けます。 | 日本 | ⚪︎ |
*業務内容に下記業務は含まれておりません。
- 翻訳業務(英文は原則翻訳不要です。)
- 滞在予定表の作成業務(書き方のご案内及び内容のご確認・助言・調整は、業務内容に含まれています。)
- ご本人様と弊所との直接の外国語によるやり取り
- 本国での査証申請業務は含まれておりません。(査証申請にかかる一般的資料をご提供しますが、詳細は国籍ごとに異なりますので、査証申請する日本領事館ホームページ等をご案内させていただき、当該ホームページ等でご本人様にご確認いただきます。ほとんどのお客様はそれで問題ないようです。)