海外の大学生を、インターンシップで呼び寄せたい場合
日本の企業が海外の大学生を日本に呼び寄せ、インタンーンシップを行わせたい場合には、大学と会社との協定が必要となります。大学との協定がない場合は、大学生をインターン生として呼び寄せることはできません。
また、海外の大学生のうち、卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあることが条件(*通信教育を除きます。)とされております。
なお、外国人大学生が、取得するビザは、次の要素によって、変わってきます。
①インターンシップ活動によって、大学生が大学での単位取得ができるか
②会社から大学生への報酬が支払われるか
③滞在期間
御社の場合、どのビザを取得する必要があるか、次のフローチャートからご確認ください。
①特定活動ビザ(インターンシップ)
認定の条件
1.外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))
2.大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。
3.インターンシップが大学の教育課程の一部(インターンシップの修了により、単位を取得できること)として行われること。
4.会社から報酬を受けること
→報酬額に制限はありませんが、業務内容(直接生産活動に従事したり、一般社員と同様の業務に従事するなど)によっては、労働関係法令が適用されます。
5.インターンシップの期間は、1年以内。(かつ、学生個人として、通算してその大学の修業年数の半分(4年生大学の場合は2年)を超えない期間であること。)
6.学生の大学での専攻と、インターンシップの内容とに関連性があること
②文化活動ビザ
認定の条件
1.外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))
2.大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。
3.インターンシップが大学の教育課程の一部(インターンシップの修了により、単位を取得できること)として行われること。
4.インターンシップの期間は、90日を超えて1年以内。
5.学生の大学での専攻と、インターンシップの内容とに関連性があること
6.無報酬であること(交通費や宿泊費などの実費弁償にあたるものは報酬に含みません。)
③短期滞在ビザ
認定の条件
1.外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))
2.大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。
3.インターンシップが大学の教育課程の一部(インターンシップの修了により、単位を取得できること)として行われること。
4.インターンシップの期間は、90日以内。
5.学生の大学での専攻と、インターンシップの内容とに関連性があること
6.無報酬であること(交通費や宿泊費などの実費弁償にあたるものは報酬に含みません。)
その他、短期滞在ビザについてはこちら
④特定活動ビザ(サマージョブ)
認定の条件
1.外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))
2.大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。
3.会社から報酬を受けること
4.インターンシップの期間は、3ヶ月以内(かつ、その大学でその学生に対する授業が行われない期間であること(夏季休暇期間など)
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