「留学」ビザで在留中の学生が卒業し、日本の企業に就職しようという場合や、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いている外国人が会社を経営しようとするような場合には、就労ビザの変更許可申請(在留資格変更許可申請)が必要です。
就労ビザへの変更とは
日本にいる外国人の方は、「日本にいるための資格」として、何かしらの「在留資格」というものを取得しています。
外国人が、今現在、所有している在留資格(いわゆるビザ)で行うことのできる活動とは別の活動を行ないたいという場合があります。
例えば、「留学」ビザで在留中の学生が、学校を卒業したので、日本の企業に就職し、仕事をしたいという場合、
「留学」ビザで出来る活動は、「日本の大学や専門学校等で教育を受ける活動」ですので、「フルタイムで仕事をして報酬を得る活動」はできません。
この場合には、新たに、「フルタイムで仕事をして報酬を得る活動」を行うことのできる在留資格(就労ビザ)への「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
変更許可を受ける前に、新しい在留資格にあてはまる仕事をしてしまうと、
資格外活動として違反を問われ、「在留資格の変更が認められない」、「在留資格の取り消し」などということがありますので、
新しい活動を行う前に、まずは、在留資格の変更許可を受ける必要があります。
なお、「就労ビザ」には種類があり、行うことのできる職務内容が決まっていますので、「就労ビザ」を取得したらどんな仕事でもできる」ということではありません。
就労ビザでできる職務の範囲は、基本的には「大学卒業レベルの知識を必要とする仕事」か「通訳や貿易業務のようなその国で育ったからこその知的感性を必要とするような仕事」、「特殊な分野での熟練した技能を必要とするような仕事」となっておりますため、
飲食店のホールでのお仕事、工場のライン業務、建設現場での作業員、清掃のお仕事などはこれに当てはまりませんので、就労ビザを取得して、フルタイムで働いていただくことは、残念ながら出来ません。このようなお仕事を外国人にしていただくには、留学生などのアルバイト、就労制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などのビザを持つ方の雇用、その他、工場・建設現場での業務でしたら海外から技能実習生の招聘などをご検討することとなります。(申し訳ございませんが、技能実習ビザは弊所では取り扱っておりません。)
就労ビザへの変更の許可のポイント
1 | 行おうとする職務内容が、「就労ビザで行える職務内容」に該当すること。 就労ビザの種類と行える職務内容については、こちら(就労ビザ一覧)からご確認できます。 *就職をして働く場合は、就職先が決まっていることが必要です。 | |
2 | 希望する就労ビザの基準をクリアしていること 必要とする就労ビザの取得の基準については、その就労ビザの名前がわかっている方は、「就労ビザの名前からサービスを探す」からご確認ください。 | |
3 | これまでの在留状況 | 素行が不良でないこと犯罪を犯し懲役、禁錮または罰金に処せられた場合や、「資格外活動許可」を得ずにアルバイトなどをしていた場合、長期間、現在の在留資格で行う活動を行なっていなかった場合などには、変更不許可とされる例があります。 |
4 | 納税義務を履行していること | |
5 | 法に定める届出等(住居地の届出等)の義務を履行していること | |
6 | 今後の生活状況 | 独立して生計を維持することが可能であること・雇用・労働条件が適正であること ・社会保険に加入していること |
就労ビザ変更の標準的な審査期間
2週間〜1ヶ月
「就労ビザ変更」の流れ
以下に、「在留資格変更許可申請」の一般的な手続きの流れを説明します。
「在留資格変更許可申請」の一般的な流れ
手続きの内容 | |
1 | 申請する外国人(または行政書士)が、「在留資格変更許可申請書」と添付書類を、入国管理局へ提出します。これを、(本人、行政書士が申請します。雇用する会社は原則申請できません。) |
2 | 申請に問題がなければ、「お知らせ」のハガキが入国管理局より交付されます。(本人または申請した行政書士に送付されます。)(通常は申請から2週間〜1ヶ月後とされていますが、入国管理局の混み具合等により変化します。) |
3 | 本人または申請した行政書士が、下記の書類等を持参して入国管理局で新しい在留カードを受け取り、無事変更手続き完了となります。・「お知らせ」のハガキ ・変更許可申請した時に受け取った「申請受付票」 ・パスポート(原本) ・在留カード(原本) ・収入印紙 4,000円分 |
「就労ビザ変更」申請手続について
就労ビザへの変更申請を、「自分で就労ビザは取ってきて」と、外国人ご本人に任せきりにしてしまう会社様もいらっしゃるようです。
しかしながら、外国人本人にも会社様にも就労ビザに関する知識がない場合、「そもそも就労ビザを取得できない職務内容での申請をしてしまう」、「就労ビザ取得の基準をクリアしていない状態で申請してしまう」、「申請までの準備に長い時間がかかる」、「書類の不備により何度も入国管理局へ往復する」、「入国管理局への説明不足により審査期間が長引く・不許可になる」など非常に多くの時間・労力がかかっている事案をお見かけすることがございます。
就労ビザをなるべく確実・迅速に取得するためには、ご本人だけでなく、会社様がその外国人を本当に雇用したいんだという気持ちで、専門家の活用のご検討や、積極的に資料の開示等のご協力を行うなど、雇用する外国人人材のサポートを行われることをお勧めいたします。
港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザの変更申請(在留資格変更許可申請)は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。
ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。 しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。 そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。 お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。 電話でのお問い合わせ:03-6759-9295 FAX:03-6800-3309 営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業) |
当事務所では、就業ビザ申請に特化し、お客様の状況を丁寧にヒアリングすることにより、お客様のビザ申請をサポートいたします。 ○在留資格変更許可申請(ビザ変更)にかかる料金 1)9.9万円(税別) 一般的な案件 2)8.9万円(税別)カテゴリー1又は2の企業 * カテゴリー1.2とは、上場企業や前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の合計額が1,000万円以上の企業で、入管法で分類されています。 *その他に、新しい在留カード発行のための印紙代(実費)が4,000円かかります。 詳しくは、こちらからご確認いただけます。 ○業務の範囲 1)「ビザ申請に関するご相談」 2)「理由書の作成」 3)「申請書の作成」 4)「添付資料のチェック」 5)「入国管理局への提出代行」 6)「入国管理局調査官からの質問・事情説明・追加資料への対応代行」 7) 審査状況の進捗確認 8)「許可時の新しい在留カード取得の代行」 ○業務の流れ こちらからご確認いただけます。 まずは、お気軽にお問合せください。就労ビザ取得の可能性のご診断(メール、電話、面談)は無料です。
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