外国人が転職(勤務先の変更)をした場合、必ず行わなくてはならない手続

「転職した外国人本人が必ず行わなくてはならない手続」

就労ビザの在留カードを持って、日本に在留している外国人は、転職後14日以内に入管に「所属機関の変更の届け出」をしておかなくてはなりません。

*これをしておかないと、20万円以下の罰金や次回のビザ更新の際に、在留期間が短縮される可能性がありますので、必ず届出をするようにしましょう。

時々、更新申請に関するご相談時に「届出制度を知らず、14日以内に出さなかったのですが、もうダメですか?どうすれば良いでしょうか?」というご質問をいただきますが、完全にダメということはなく、遅れて届出しても、悪質でなければ罰金などを課されている例も弊所のお客様ではいらっしゃいませんでしたので、遅くなっても出さないよりは出したほうがいいので、今からでも必ず届け出をしていただくようご案内しております。

*お忙しい場合、当事務所で、書類作成及び届出を代行することも可能です。

「外国人が離職した会社、または外国人を雇い入れた会社が必ず行わなくてはならない手続」

すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について在留カードにより確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

転職の内容ごとに必要な手続き

・転職によって前回の申請時から勤務先は変わったが、職務内容の変更なし。

「就労資格証明書」の取得がお勧めです。

例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、同じ「通訳」の仕事を行うケースです。

この場合、同じ「通訳」の仕事なので、問題ないように思われます。実際、前職と同等以上の給与を得ていれば、問題のないケースが多いと思われます。

(しかし、外国人が取得した就労ビザは、あくまで前職の会社に関して審査され、取得したビザですので、新しい会社で必ずしも認められるとは限りません。

また、「企業内転勤」や「高度専門職」という就労ビザは、就労ビザを取得した時の会社でのみ働くことが認められた就労ビザ(「企業内転勤」の場合はそのグループ会社でも認められる可能性あり)なので、同じ職種だとしても、新しい会社で働くことはできませんので、事前に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請が必要な場合がございますので、当事務所へご相談ください。)

もし、念のため、その外国人が持っている就労ビザ(在留資格)で御社の仕事を適法にすることができるか確認しておきたい場合は、「就労資格証明書」を取得することにより、行政のお墨付きを得ることができます。この場合、証明書は、新しい会社での仕事内容が、外国人が現在持っている就労ビザに対応しているかどうかの確認をした後に交付されるため、証明書には、新しい会社の名前が証明書に記載されるので、安心です。

一般的に、転職後のビザの更新は、新しい就労会社及びそこでの仕事内容について初めからの審査になりますので、通常の更新申請より手間も多く、ハードルも高くなりますが、次回の外国人のビザ更新の際に、この「就労資格証明書」を添付すれば、上記についてすでに審査済みですので、よほどのことがない限り更新不許可となることはないので、将来においても安心が増します。

・転職によって前回の申請時から職務内容が変わった

a)職務内容は変わったが、同じ種類の就労ビザ(在留資格)の範囲の業務内容の場合

「就労資格証明書」の取得が非常にお勧めです。

例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「ITエンジニア」の仕事を行うケースです。

この場合は、「通訳」も「ITエンジニア」も同じ就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の範囲の業務内容ですが、同じ種類の就労ビザでも、外国人それぞれの学歴や実務経験で、できる業務が変わってきますので、「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「ITエンジニア」の仕事を行えるかどうかは、その人の学歴や職歴によって変わってきます。

もし、数年後のビザの更新の際に、新しい会社での業務が、その外国人ができる業務と認められずに更新不許可となった場合には、外国人が帰国せざるをえなくなることも多く、この場合、会社にとっても業務の継続性に問題が起き、外国人にとっても大変な問題となります。

こういった場合には事前に「就労資格証明書」を取得しておくことにより、その外国人が新しい会社での仕事を行えるかについて、行政のお墨付きを得ておくことをお勧めいたします。この場合、証明書は、新しい会社での仕事内容が、外国人が現在持っている就労ビザに対応しているかどうかの確認をした後に交付されるため、証明書には、新しい会社の名前が証明書に記載されるので、安心です。

一般的に、転職後のビザの更新は、新しい就労会社及びそこでの仕事内容について初めからの審査になりますので、通常の変更申請より手間も多く、ハードルも高くなりますが、次回の外国人のビザ更新の際に、この「就労資格証明書」を添付すれば、上記についてすでに審査済みですので、よほどのことがない限り更新不許可となることはないので、将来においても安心が増します。

b)職務内容が変わり、現在お持ちの就労ビザ(在留資格)の範囲の仕事ではない場合

就労ビザの変更が必要です。事前に必ず「在留資格変更許可申請」をしてください。

例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「マーケティング」の仕事をしている外国人が、別の会社に「代表取締役」として転職し、「経営・管理」ビザに該当する仕事を行うケースです。

この場合には、事前に必ず「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

変更許可申請は、在留期間内であれば、いつでも申請することができますが、変更許可を受ける前に、新しい在留資格にあてはまる仕事をしてしまうと、資格外活動として違反を問われ、在留資格の変更が認められない、在留資格の取り消しなどということがありますので、新しい活動を行う前に、まずは、在留資格の変更許可を受ける必要があります。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザ等の申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご相談ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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