外国人が日本で、現在許可されている就労ビザと同じ内容の活動を、現在の在留期間終了後も引き続き行うためには、ビザの更新「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

ビザの更新(延長)とは

zairyucard_omote外国人のビザには、「永住ビザ」を除いて、「在留期間」が定められています。

外国人が、現在許可されているビザと同じ内容の活動を、日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

在留期間の期限までに、更新申請を行い、入管に受理されれば、許可がおりる前に在留期限が過ぎても、直ちに不法在留とはなりません。(*申請後、申請の結果がわかる日または在留期限の日から2ヶ月が経過する日のどちらか早い日までの間は、引き続き在留することができます。)

しかしながら、もし不許可になってしまった場合には、再申請などの何らかの対応をとる時間的猶予がなくなってしまいますので、余裕を持って申請をされることをお勧めいたします。

*更新許可申請は、在留期限のおおむね3ヶ月前からできますし、新しい在留カードの在留期間の起算日も、現在持っている在留カードの期間の満了日の翌日からですので、早めに書類を準備して在留期限の3ヶ月前には申請を行えるようにしましょう。

*外国人を雇用している企業は、いつの間にか外国人が不法在留となってしまっていないよう、外国人の在留期間の把握と管理が必要です。

 

就労ビザ更新には、2つの種類があります。

1.前回の申請時から勤務先や職務の範囲の変更がない場合(単なる更新)

現在のビザの許可の時から、勤務先も、業務内容も同じケースです。

本人の納税状況や、素行に問題がなければ、比較的スムーズに更新許可を受けることができます。(一般的には、1~2週間で許可が下ります。)

この場合の申請は、それほど難しいものではないので、従業員ご自身にやってもらうという会社様も多いようです。
(申請自体はご自身か行政書士等だけができ、原則会社様はできません。)
しかしながら、サポートなしに外国人の方がご自分で申請されていて、書類不備などで修正などが入り、何度か入国管理局まで往復しているような姿を入国管理局でお見かけすることも多く、平日休み、入国管理局で何時間か待つという状況が増えたり、ビザの期限が迫ってきたりするため、専門家に依頼せず、従業員ご自身に申請していただく場合でも、
最初の1〜2回は行政書士に依頼し、会社で更新申請に必要な書類や記載方法などのノウハウを得たら、
・通常のケース(単なる更新)→本人と会社が書類を作成、本人が申請
・他社から転職で雇用などした場合等の更新(下記2のケース)→行政書士に依頼
というのが、一番能率が良いと考え、お勧めしております。

2.転職や職務の範囲の変更がある場合

a. 転職して前職と同じような職務内容の仕事をする場合

現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、同じ「通訳」の仕事を行い、その後、在留期間更新申請をするようなケースです。

このようなケースでは、新しい雇用先での業務内容や給与などについて改めて審査が必要です。

b. 職務内容などに変更があった場合

現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしていた外国人が、職務内容の違う「ITエンジニア」の仕事を行い、その後、在留期間更新申請をするようなケースです。

このようなケースでは、「通訳」も「ITエンジニア」も同じ就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の範囲の業務内容ですが、同じ種類の就労ビザでも、外国人それぞれの学歴や実務経験で、できる業務が変わってきますので、「通訳」の仕事をしている外国人が、「ITエンジニア」の仕事を行えるかどうかは、その人の学歴や職歴によって変わってきますので、改めて審査が必要です。

ですので、aとbの両方のケースで実質的には、就労ビザ取得の時の手続きと同じ審査が行われますので、そのための資料を添付することが必要となります。

*なお、bのケースでは、在留期限までにまだ余裕(概ね6ヶ月以上)あれば、外国人雇用後、「就労資格証明書」を取得しておくと安心です。

就労ビザ更新(単なる更新)の許可の一般的なポイント

1希望する就労ビザで出来る範囲の職務を行っていること
2希望する就労ビザの基準をクリアしていること
3これまでの在留状況素行が不良でないこと

犯罪を犯し懲役、禁錮または罰金に処せられた場合や、「資格外活動許可」を得ずにアルバイトなどをしていた場合には、更新不許可とされる例があります。

4納税義務を履行していること
5法に定める届出等(住居地の届出等)の義務を履行していること
6今後の生活状況独立して生計を維持することが可能であること

・雇用・労働条件が適正であること

・社会保険に加入していること

*社会保険への加入の促進を図るため,ご本人による申請時には、窓口において保険証の提示を求められます。

就労ビザ更新の標準的な審査期間

2週間〜1ヶ月

「就労ビザ更新(単なる更新)」の流れ

以下に、「在留期間更新許可申請」の一般的な手続きの流れを説明します。

「在留期間更新許可申請(単なる更新)」の一般的な流れ

 手続きの内容
 1申請する外国人(または行政書士)が、「在留期間許可申請書」と添付書類を、入国管理局へ提出します。(本人、行政書士が申請します。雇用する会社は原則申請できません。)
 2 申請に問題がなければ、審査が完了したことを知らせる「お知らせ」が入国管理局より交付されます。(本人または申請した行政書士に送付されます。)(通常は申請から2週間〜1ヶ月後)
 3 本人または申請した行政書士が、下記の書類等を提出して入国管理局から新しい在留カードを受け取り、無事更新手続き完了となります。

・入国管理局からの「お知らせ」

・更新許可申請した時に受け取った「申請受付票(申請番号がわかるもの)」

・パスポート(原本)

・在留カード(原本)

・収入印紙 4,000円分

 

*申請の時、及び、許可後の新しい在留カード受け取り時には、ご本人様が日本にいる必要がございます。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご相談ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

電話でのお問い合わせ:03-6759-9295
FAX:03-6800-3309

営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業)
当事務所では、就業ビザ申請に特化し、お客様の状況を丁寧にヒアリングすることにより、お客様のビザ申請をサポートいたします。

○在留資格更新許可申請(ビザ更新)にかかる料金(税別)

(1)49,000円:通常の案件

(2)99,000円(89,000円):転職・職務内容に変更がある場合(カテゴリー1又は2の企業)

* カテゴリー1.2とは、上場企業や前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の合計額が1000万円以上の企業で、入管法で分類されています。

*その他に、入国管理局への手数料(実費)が4,000円かかります。

*同内容を同時申請する場合には、二人目以降30%のお値引きをいたします。

その他、料金について詳しくは、こちらからご確認いただけます。

○業務の範囲

1)「ビザ申請に関するご相談」

2)「理由書の作成(必要に応じて)」

3)「申請書の作成」

4)「添付資料のチェック」

5)「入国管理局への提出代行」

6)「入国管理局調査官からの質問・事情説明・追加資料への対応代行」

7) 審査状況の進捗確認

8)「許可時の新しい在留カード取得の代行」

○業務の流れ

こちらからご確認いただけます。

まずは、お気軽にお問合せください。初回のご相談(メール、電話、面談)は無料です。