― 企業の人事・総務ご担当者様へ ―

外国人材を中途採用する際、

  • 「今のビザのままで働けますか?」

  • 「会社側の手続きは必要ですか?」

  • 「更新時に不許可になることはありませんか?」

というご質問を多くいただきます。

結論から申し上げますと、
転職=何もしなくてよい、というわけではありません。

手続を怠ると、更新不許可や在留期間短縮といったリスクが会社側にも波及する可能性があります。

企業側・本人側の双方に必要な手続があります。

① 転職した外国人本人が必ず行うべき手続

就労系の在留資格で在留している外国人は、転職後14日以内に「所属機関変更届出」を入管へ提出する義務があります。

これを怠った場合、

  • 20万円以下の罰金

  • 次回更新時の在留期間短縮

  • 審査でマイナス評価

となる可能性があります。

実務上、遅れて提出しても直ちに重大な処分となるケースは多くありませんが、
提出しないまま更新を迎えることはリスクです。

実務上、届出遅延がある場合、本来であれば更新後に在留期間が長くなると想定されるケースでも、期間が伸びないことがあります。

そのため、御社で採用される際は、
「届出は済んでいるか」を確認し、届出をされることをお勧めします。

※当事務所で届出代行も可能です。

② 会社が必ず行うべき手続(ハローワーク届出)

すべての事業主は、外国人を雇用・離職させた際に、

  • 氏名

  • 在留資格

  • 在留期間

を外国人従業員の在留カードを確認のうえ、ハローワークへ届出を行う義務があります。

届出を怠った場合・虚偽の届出を行った場合は
30万円以下の罰金の対象となります。

これは就労ビザに限らず、ほぼすべての在留資格が対象です
(※特別永住者等を除く)。

転職内容によって必要な対応が変わります

最も重要なのはここです。

「同じ職務内容だから問題ない」「他の従業員と同じビザだから問題ない」と思われがちですが、
実際はケースによってリスクが大きく異なります。

ケース①会社は変わったが、職務内容はほぼ同じ

「就労資格証明書」の取得がお勧めです。

例)前職で通訳 → 新会社でも通訳

この場合、同じ「通訳」の仕事なので、問題ないように思われます。

実際、前職と同等以上の給与を得ていれば、問題のないケースが多いと思われます。

しかし、外国人が取得した就労ビザは、あくまで前職の会社に関して審査され、取得したビザですので、新しい会社の財務状況や契約条件などの要件が変わることにより、必ずしも更新が認められるとは限りません。

また、「企業内転勤」や「高度専門職1号」という就労ビザは、就労ビザを取得した時の会社でのみ働くことが認められた就労ビザなので、同じ職種だとしても、新しい会社で働くことはできませんので、事前に在留資格変更申請が必要な場合がございます

もし、念のため、その外国人が持っている就労ビザ(在留資格)で御社の仕事を適法にすることができるか確認しておきたい場合は、「就労資格証明書」の取得がお勧めです。

その証明書では、

  • 新会社名

  • 新会社での具体的業務内容

  • 現在の在留資格で適法に就労可能か

について入国管理局の公式確認を得ることができますので、安心です。

一般的に、転職後のビザの更新は、新しい就労会社及びそこでの仕事内容について初めからの審査になりますので、通常の更新申請より手間も多く、ハードルも高くなりますが、次回の外国人のビザ更新の際に、この「就労資格証明書」を添付すれば、上記についてすでに審査済みですので、職務内容の大きな変更など、よほどのことがない限り更新不許可となる可能性は低いので、企業側のリスクヘッジになります。

実務上は審査期間の関係から、次回更新まで6ヶ月以上ある場合は、就労資格証明書を取得し、6ヶ月以下の場合には、更新許可申請を行うことが多いです。

ケース②職務内容が変わったが、同じ在留資格の範囲内

「就労資格証明書」の取得が非常にお勧めです。

例)前職でITエンジニア →新会社で通訳(いずれも「技術・人文知識・国際業務」)

同じ在留資格でも、

  • 学歴

  • 専攻内容

  • 実務経験

によって、できる業務は変わります。

例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「ITエンジニア」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「通訳」の仕事を行うケースです。

この場合は、「ITエンジニア」も「通訳」も同じ就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の範囲の業務内容ですが、実は、ITの専門学校を卒業し「ITエンジニア」をしている方は、原則的に「通訳」の仕事では更新許可されません。

数年後の更新時に
「その業務はこの方の経歴では認められない」と判断されると、

  • 更新不許可

  • 業務継続困難

という事態も起こり得ます。

この場合も事前に「就労資格証明書」により行政の確認を得ておくことで、
将来の更新リスクを大きく軽減できます。

ケース③職務内容が現在の在留資格の範囲外

例)前職で経営コンサルタント → 転職し、新会社の代表取締役就任

この場合は
必ず「在留資格変更許可申請」が必要です。

変更許可を受ける前に新業務を開始すると、

  • 資格外活動

  • 変更不許可

  • 在留資格取消

という重大な問題に発展する可能性があります。

必ず事前にご確認ください。

まとめ(企業ご担当者様へ)

転職者ご採用する前後には、以下を確認してください。

【採用前】

✔ 現在の在留資格で御社の業務は適法か
✔ 将来の更新リスクはないか(会社の安定性・報酬水準・業務内容と経歴との適合性など)

【採用後】

✔ 所属機関変更届出は済んでいるか
✔ ハローワーク届出を行っているか

転職直後は問題が見えにくいですが、リスクは次回更新時に顕在化します。

「今は働けている」=「将来も更新できる」
とは限りませんので、転職前後の企業側の確認を怠らないことをお勧めいたします。

弊所にて、転職前の段階での適法性チェックも可能です。

採用決定後に問題が発覚すると、
本人だけでなく企業側の事業計画にも影響しますので、中途採用をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザ等の申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご相談ください。

就労ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、国際情勢など、さまざまな事情を踏まえて個別に判断されるものであり、一般的な許認可とは異なる特性があります。

そのため、法務省のホームページに記載されている基本書類のみならず、申請人ご本人の経歴や、受入企業の事業内容・採用の必要性などを適切に説明する補足資料の提出が重要となる場合があります。

就労ビザの審査は提出された書類をもとに行われるため、「採用理由書」「事業内容説明書」「事業計画書」などを通じて、申請の背景や合理性を分かりやすく示すことが、審査を円滑に進めるうえで有効となります。

C. S. AND P. 行政書士事務所では、企業様および外国人ご本人の状況を丁寧に整理したうえで、入国管理局の審査実務および近時の運用傾向を踏まえた書類作成および申請取次を行っております。

就労ビザの取得、新規申請、更新、変更等をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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