日本にいる外国人を雇用する場合の、ビザに関する手続を、在留資格(ビザ)確認から必要手続まで、ケース別にわかりやすく整理
すでに日本に在留している外国人を雇用する場合、
現在の在留資格(ビザの種類)と雇用形態(正社員・アルバイト)によって、必要な手続きが異なります。
以下、企業様向けにケース別に整理いたします。
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b) | ||
1.「留学」「家族滞在」「特定活動」ビザの方をアルバイト採用する場合 | ||
2. 就労制限のない在留資格の場合 | ||
3. 就労ビザ保持者をアルバイト採用する場合 | ||
正社員として採用する場合
1.留学生を新卒採用したい場合
「留学」ビザで日本に在留している外国人学生を正社員として採用する場合、事前に、いわゆる「就労ビザ」への在留資格変更許可申請が必要になります。
留学生を新卒雇用する場合の就労ビザは多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザになります。
「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「ギジンコク)ビザについて、詳しくはこちら
主な審査ポイント(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」)
1 | 業務内容が学術的な専門性を要する業務であること ・ITエンジニア、設計、マーケティング、経理、人事、通訳翻訳など ・単純作業(誰でも短期間で習得できる業務)や現業(現場)職(生産・販売・運輸など)は不可 |
2 | 学歴または実務経験の要件を満たすこと ・大学卒業(専攻と業務の関連性が必要) ・専門学校卒業(「専門士」付与+より厳格な関連性) または ・実務経験(分野により3年または10年以上) |
3 | 日本人と同等以上の報酬であること |
4 | 会社の経営状態が安定していること |
5 | 留学生としての就学状況や素行が不良でないこと ・アルバイトをやりすぎて出席率が悪いなどはNG |
申請スケジュール(4月入社の場合)
12月頃~:受付開始(地域により1月~)
3月までに許可取得が理想
*審査中に追加資料を求められることもあるため、また、留学生は教育機関卒業後はアルバイトを行うことができませんので、早期準備が極めて重要です。
2.すでに他の在留資格(ビザ)を持っている外国人を正社員採用したい場合
a)すでに「就労ビザ」を持っている外国人
まず確認すべきは、
「その在留資格(ビザの種類)で御社の業務ができるかどうか」です。
たとえば:
ITエンジニア → 「技術・人文知識・国際業務」ビザ
調理師 → 「技能」ビザ
研究職 → 「研究」ビザ
*就労ビザの種類とできる業務の一覧はこちらからご確認できます。
御社での業務内容が就労ビザで出来る業務に該当している場合、外国人の所持している就労ビザ(在留資格)が、その就労ビザなのかを確認します。
*確認方法:就労ビザを持っている外国人は必ず「在留カード」というものを所持していますので、在留カードの「在留資格」という欄の記載を確認します。

同じ就労ビザなら手続不要?
必ずしも安全とは言えません。
例えば、「高度専門職1号」ビザであれば、転職時には再度同じ就労ビザを取り直す必要があります。
また、転職後の更新時には
新会社+新業務内容で再審査されます。
そこで推奨されるのが:
就労資格証明書 の取得
これは、
「現在の在留資格で新会社の業務が適法か」を事前確認できる制度です。
将来の更新時のリスクを下げる意味でも、企業側のリスク管理として有効です。
就労資格証明書について、詳しくは、こちら
また、問題のない転職の場合でも、入国管理局への届出は必要ですので、ご注意ください。
b)就労に制限のない在留資格(ビザ)を持っている外国人
以下の在留資格を持つ方は、原則自由に就労可能です。
永住者
定住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
特別永住者
特別な許可は不要です。
外国人を雇用する企業の法的義務
外国人を雇用する場合、
外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について在留カードにより確認し、
ハローワークへの届出義務があります。
雇入れ時
離職時
届出を怠った場合:30万円以下の罰金対象
アルバイトとして採用する場合
まずは、在留カードの確認が必須です。
【在留カード見本】

1.「留学」「家族滞在」「特定活動」の方をアルバイト採用する場合
在留カード表面に「就労不可」と書かれていても、
裏面の
「資格外活動許可欄」に
許可(原則週28時間以内・風俗営業等を除く)
と記載があれば就労可能です。
※週28時間制限厳守
※風俗営業関連は不可
「許可」の記載がない場合、資格外活動許可申請が必要です。
資格外活動許可についてはこちらからご確認いただけます。
2.就労制限のない在留資格の場合
以下の在留資格を持つ方は、アルバイトも自由に可能です。
永住者
定住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
特別永住者
特別な許可は不要です。
3.就労ビザ保持者をアルバイト採用する場合
原則:
本来業務を妨げないこと
専門性を要する業務であること
例えば:
❌ 工場作業
❌ 飲食店ホール
❌ コンビニ業務
これらは通常不可です。
港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザ等の申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。
| 就労ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、国際情勢など、さまざまな事情を踏まえて個別に判断されるものであり、一般的な許認可とは異なる特性があります。 そのため、法務省のホームページに記載されている基本書類のみならず、申請人ご本人の経歴や、受入企業の事業内容・採用の必要性などを適切に説明する補足資料の提出が重要となる場合があります。 就労ビザの審査は提出された書類をもとに行われるため、「採用理由書」「事業内容説明書」「事業計画書」などを通じて、申請の背景や合理性を分かりやすく示すことが、審査を円滑に進めるうえで有効となります。 C. S. AND P. 行政書士事務所では、企業様および外国人ご本人の状況を丁寧に整理したうえで、入国管理局の審査実務および近時の運用傾向を踏まえた書類作成および申請取次を行っております。 就労ビザの取得、新規申請、更新、変更等をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。 就労ビザに関するお問い合わせは、 お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けております。 お電話:03-6759-9295 営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業) |
