「家族滞在ビザ」で日本に滞在している外国人がアルバイトをするには、資格外活動許可を得ることが必要です。

資格外活動許可申請とは

5496570be0536110e6e67d753a6f3784_s日本に在留する外国人は、その方が持っているビザでできる活動を行うこととされ、そのビザでは許されない収入を得る活動を行うことは禁止されています。

外国人が、現在持っているビザでできる活動を行いながら、副収入として、そのビザで許されている活動以外の活動を行う場合には、アルバイト先が内定した時点で、あらかじめ「資格外活動許可」を受けることになります。

(なお、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」ビザを持っている外国人は、就労制限がないので、「資格外活動許可」を得ることなく、日本人同様収入を得る活動を行うことができます。)

資格外活動許可のポイント

現在持っているビザの活動の妨げにならないこと。
現在持っているビザの活動内容をきちんと行っていること。
就労ビザで外国人が働くことのできる業務を行うこと。(*下記に記載の「包括的許可」の場合は、その限りではありません。)
①アルバイトの内容が、違法な活動ではないこと

②アルバイトの内容が、風俗営業や性風俗特殊営業で行う活動ではないこと

強制退去事由による収容令書の発布を受けていないこと

「留学」「家族滞在」「特定活動」等のビザを持って既に日本に滞在している外国人の資格外活動

 

「家族滞在」「留学」「特定活動(の一部)」「文化活動(の一部)のビザでの資格外活動には、2種類あります。

  1. 包括的許可:原則週28時間以内。風俗営業店等のアルバイトは不可ですが、コンビニエンスストアや飲食店のアルバイトなど、通常は外国人の就労が許されない単純作業をすることも可能です。この場合、アルバイト先を変更しても、包括的に許可された範囲内であれば、改めて資格外活動許可を受ける必要はありません。
  2. 個別指定許可:週28時間を超える場合には、単純作業は許可されず、通訳等の就労ビザで外国人が働くことのできる業務についてのみ、アルバイトすることが可能です。この場合、アルバイト先の名前や業務内容を定めて個別的に許可することになりますので、アルバイト先の変更の場合は、改めて、資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可の標準的な審査期間

2週間~2か月

家族滞在ビザでの資格外活動許可は、アルバイト先で採用が内定した後に申請を行います。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザ等の申請は、C. S. AND P.行政書士事務所にご依頼ください。

就労ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、国際情勢など、さまざまな事情を踏まえて個別に判断されるものであり、一般的な許認可とは異なる特性があります。

そのため、法務省のホームページに記載されている基本書類のみならず、申請人ご本人の経歴や、受入企業の事業内容・採用の必要性などを適切に説明する補足資料の提出が重要となる場合があります。

就労ビザの審査は提出された書類をもとに行われるため、「採用理由書」「事業内容説明書」「事業計画書」などを通じて、申請の背景や合理性を分かりやすく示すことが、審査を円滑に進めるうえで有効となります。

C. S. AND P. 行政書士事務所では、企業様および外国人ご本人の状況を丁寧に整理したうえで、入国管理局の審査実務および近時の運用傾向を踏まえた書類作成および申請取次を行っております。

就労ビザの取得、新規申請、更新、変更等をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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