就労ビザを持って在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子には、「家族滞在」ビザが付与されます。

「家族滞在」ビザとは

56990c2376f74de54d759efc1d191d2f_s外国人ビジネスマンの増加にともない、

・日本の会社に雇用された外国人が、配偶者を同伴して入国するケース

・日本で会社を経営している外国人が、会社の経営が安定してきたため、本国から家族を呼び寄せるケース

などが増えています。

就労ビザを持って在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子に与えられるビザが、「家族滞在」ビザです。

*扶養するのが夫でも妻でも問題ありません。また、子は、年齢、実子または養子かは問いません。

*家族滞在ビザには、就労ビザを持って在留する外国人の親は含まれません。親を帯同したい場合は、特定活動ビザ取得が可能か検討することになります。

「家族滞在」ビザは、就労ビザではないので、「資格外活動許可」を受けた場合にのみ、働くことができます。

家族滞在ビザ認定の条件

就労ビザを持つものの扶養を受ける配偶者または子であること。(*就労ビザでなくても家族滞在ビザを取得できる在留資格もありますが、本サービスにおいては省略させていただきます。)
扶養者に扶養の意思と、資金的な裏付けがあること。
前科があるなど素行が不良でないこと

家族滞在ビザの標準的な審査期間

在留資格認定証明書交付申請(ビザの認定)■2週間〜1ヶ月半
・上場企業または前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様
・高度専門職1号(ロ)の申請

■1ヶ月〜3ヶ月
前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円未満の企業様
在留資格変更許可申請(ビザ変更)2週間〜3ヶ月
在留期間更新許可申請(ビザ更新)・2週間〜1ヶ月半

ビザの審査期間は、入国管理局の時期的な混み具合や会社の扶養者の勤める会社の規模などにより変わりますので、入国予定日や在留期限の3ヶ月前には申請できるように、なるべく早め(4ヶ月前には)にご相談いただけますと安心です。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の家族滞在ビザの申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。

就労ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、国際情勢など、さまざまな事情を踏まえて個別に判断されるものであり、一般的な許認可とは異なる特性があります。

そのため、法務省のホームページに記載されている基本書類のみならず、申請人ご本人の経歴や、受入企業の事業内容・採用の必要性などを適切に説明する補足資料の提出が重要となる場合があります。

就労ビザの審査は提出された書類をもとに行われるため、「採用理由書」「事業内容説明書」「事業計画書」などを通じて、申請の背景や合理性を分かりやすく示すことが、審査を円滑に進めるうえで有効となります。

C. S. AND P. 行政書士事務所では、企業様および外国人ご本人の状況を丁寧に整理したうえで、入国管理局の審査実務および近時の運用傾向を踏まえた書類作成および申請取次を行っております。

就労ビザの取得、新規申請、更新、変更等をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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