就労ビザを持って在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子には、「家族滞在」ビザが付与されます。
「家族滞在」ビザとは
・日本の会社に雇用された外国人が、配偶者を同伴して入国するケース
・日本で会社を経営している外国人が、会社の経営が安定してきたため、本国から家族を呼び寄せるケース
などが増えています。
就労ビザを持って在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子に与えられるビザが、「家族滞在」ビザです。
*扶養するのが夫でも妻でも問題ありません。また、子は、年齢、実子または養子かは問いません。
*家族滞在ビザには、就労ビザを持って在留する外国人の親は含まれません。親を帯同したい場合は、特定活動ビザ取得が可能か検討することになります。
「家族滞在」ビザは、就労ビザではないので、「資格外活動許可」を受けた場合にのみ、働くことができます。
家族滞在ビザ認定の条件
| 1 | 就労ビザを持つものの扶養を受ける配偶者または子であること。(*就労ビザでなくても家族滞在ビザを取得できる在留資格もありますが、本サービスにおいては省略させていただきます。) |
| 2 | 扶養者に扶養の意思と、資金的な裏付けがあること。 |
| 3 | 前科があるなど素行が不良でないこと |
家族滞在ビザの標準的な審査期間
| 在留資格認定証明書交付申請(ビザの認定) | ■2週間〜1ヶ月半 ・上場企業または前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様 ・高度専門職1号(ロ)の申請 ■1ヶ月〜3ヶ月 前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円未満の企業様 |
| 在留資格変更許可申請(ビザ変更) | 2週間〜3ヶ月 |
| 在留期間更新許可申請(ビザ更新) | ・2週間〜1ヶ月半 |
ビザの審査期間は、入国管理局の時期的な混み具合や会社の扶養者の勤める会社の規模などにより変わりますので、入国予定日や在留期限の3ヶ月前には申請できるように、なるべく早め(4ヶ月前には)にご相談いただけますと安心です。
港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の家族滞在ビザの申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。
| ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。 しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。 そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。 お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。 お電話でのお問い合わせ:03-6759-9295 営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業) |
| 当事務所では、就労ビザ申請に特化し、しっかりと、お客様のビザ申請をサポートいたします。 ○料金については、こちらからご確認いただけます。 ○業務の範囲については、こちらからご確認いただけます。 ○ご相談〜ビザ取得までの流れ こちらからご確認いただけます。 まずは、お気軽にお問合せください。ビザ取得可能性判断及びお見積は無料です。 |

