御社が外国人を転職で雇い入れた場合、その外国人に御社での仕事をしていただくことができることを証明してくれる就労資格証明書を取得しておくと安心です。

就労資格証明書自体は、外国人が日本で就労活動を行うための許可書ではありませんし、必ず持っていなくてはならないものではありませんが、その外国人が御社で働けることに法務大臣がお墨付きをくれるということですので、ビザ更新時の不許可リスクを抑えられますので持っていると安心です。

また、手間や費用を考えて、就労資格証明書を取らない場合でも、その外国人がビザを更新する際には、同様の手間等がかかりますので、どうせなら早めに取ることで更新不許可のリスクが抑えられますので、ぜひ取得をお勧めいたします。

就労資格証明書とは

1e9c11a45b9e4f4a71872d541349ec81_s就労資格証明書とは、「外国人が御社での仕事ができるビザを有しているのか」を具体的に証明してくれるものです。

企業の採用担当者は、「外国人がどのような仕事ができるビザを有しているのか」については、外国人の在留カードを見れは、確認することができます。

在留カードの「在留の資格欄」に、例えば「技術・人文知識・国際業務」というように記載されています。

しかし、在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載してあった場合でも、このビザで、具体的にどのような仕事ができるのか、

また、「技術・人文知識・国際業務」ビザの中で、その外国人個人が公的に持っている専門的な技術や知識と、自社が就労してもらいたいと考えている業務内容に必要とされる専門的な技術や知識が合致しているのかを判断するのは、簡単ではないと考えられます。

では、例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「ITエンジニア」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「通訳」の仕事を行うケースはどうでしょう。

この場合は、「通訳」も「ITエンジニア」も同じ就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の範囲の業務内容ですが、同じ種類の就労ビザでも、外国人それぞれの学歴や実務経験で、できる業務が変わってきますので、「ITエンジニア」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「通訳」の仕事を行えるかどうかは、その人の学歴によって変わってきます。

もし、数年後のビザの更新の際に、新しい会社での業務が、その外国人ができる業務と認められずに更新不許可となった場合には、外国人が帰国せざるをえなくなることもあり、この場合、会社にとっても業務の継続性に問題が起き、外国人にとっても大変な問題となります。

そのため、入国管理局に対し、雇用しようとする外国人が行うことができる仕事の内容を具体的に示した「就労資格証明書」を交付申請することにより、法務大臣のお墨付きを得ることができます。

この場合、証明書は、新しい会社での仕事内容が、外国人が現在持っている就労ビザに対応しているかどうかの確認をした後に交付されるため、証明書には、新しい会社の名前と仕事内容が記載されるので、安心です。(*外国人の就労ビザであなたの会社で働くことができない場合には、外国人従業員に退職していただくか、外国人従業員の仕事内容を変更することになります。)

また、次回の外国人のビザ更新の際に、この「就労資格証明書」を添付すれば、業務内容の大きな変更等、よほどのことがない限り更新不許可となることはないので、将来においても安心が増します。

就労資格証明書の標準的な処理期間

1ヶ月~3か月

外国人のビザの期限が6ヶ月以上残っている場合には、就労資格証明書を取得しておくと良いでしょう。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労資格証明書の申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

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