これまで、外国人客が多く、言語サービスを要するレストラン・飲食店のホールサービス(ウェイター・ウェイトレス)、ホテル・旅館のベルスタッフ・ドアマン、観光タクシードライバーなどの職務においても、主たる業務(ホール業務、運転業務など)が、大学卒業程度レベルの知識・技術や外国語を要するまでの仕事とは認めらず、外国人の方が、これらを正社員として出来る就労ビザは、ありませんでした。
しかし、2019年より,
インバウンド対応しながらのこれらの職務について、正社員として行える就労ビザ「特定活動 告示四十六号(日本語能力活用ビザ)」が特例として、できました。
これまで認められてこなかったビザの分、条件も少し厳しくなりますが、インバウンド対応を含めた外国人接客スタッフの採用に意欲的な企業様は、ご検討されてはいかがでしょう。
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在留資格「特定活動 告示四十六号(日本語能力活用ビザ)」とは?
「特定活動 告示四十六号(日本語能力活用ビザ)」ビザは、「日本の大学・大学院で得た広い知識・応用力」と、「留学生として得た高い日本語能力」を有する方への就職支援のための特例のビザで、典型的には、以下の職務が該当します。
| 外国人客が多いレストラン・飲食店でのホール業務(ウェイター、ウェイトレス) | ![]() | レストランで、外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの (それに併せて、日本人客に対する接客を行うことを含みます。) *厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することはNGです。 |
| 外国人客が多い小売店での接客販売 | ![]() | 小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの (それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含みます。) ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。 |
| 外国人客が多いホテル・旅館でのベルスタッフやドアマン | ![]() | ホテル・旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの (それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含みます。) ※ 客室の清掃にのみ従事することはNGです。 |
| 外国人客向け観光タクシードライバー | ![]() | タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの (それに併せて,通常のタクシードライバーとして乗務することを含みます。) ※ 車両の整備や清掃のみに従事することはNGです。 |
| 外国人客及び外国人スタッフの多い介護施設での介護スタッフ | ![]() | 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。 ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することはNGです。 |
| 外国人スタッフの多い工場でのライン業務 | ![]() | 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うも の。 ※ ラインで指示された作業にのみ従事することはNGです。 |
在留資格「特定活動 告示四十六号(日本語能力活用ビザ)」の認定の条件
「特定活動 告示四十六号(日本語活用ビザ)」が認定されるためのポイントを以下に記載します。
| 1. 職務内容 | 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事すること。 に加えて、 「日本の大学または大学院において習得した知識及び応用的能力等を活用する業務(例:翻訳・通訳業務など)」であると認められること
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| 2. 会社との契約 | フルタイムの職員としての契約のみOK(パート・アルバイトNG)、派遣契約NG |
| 3. 雇用管理 | 雇用保険・社会保険の加入等、適切な雇用管理を行っていること |
| 4. 経営状態 | 会社の経営状態に問題がないこと |
| 5. 学歴 | 日本の大学または大学院を卒業して学位を授与されていること。 または、文部科学大臣に認定されたキャリア形成促進プログラムを修了し、「高度専門士」の称号が付与される専修学校の専門課程を修了していること。 |
| 6. 日本語能力 | 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上 もしくは、 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業 (または、日本の大学・大学院卒と併せて、海外の大学・大学院において「日本語」を専攻して、卒業) |
| 7. 給与 | 同種の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準であること 地域水準や会社の賃金体系を基礎に判断されますが、同時に、他の企業で、同種の業務に従事する日本人と同額以上であるか、また、日本人大卒者・院卒者の賃金も参考にされます。 その他、留学生が、本国等で就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬になっているかも確認されます。 |
その他
・ご家族(配偶者/お子様)の在留も認められます。
・このビザは、取得した際の会社でのみ働くことができるビザですので、転職の場合には、事前にビザの変更申請をして、許可を得ることが必要です。
港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の外国人の就労ビザ申請は、C. S. AND P.行政書士事務所にご依頼ください。
| ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。 しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。 そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。 お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。 お電話でのお問い合わせ:03-6759-9295 営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業) |






