外国人が日本で、現在許可されている就労ビザと同じ活動を、在留期間満了後も引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請(ビザ更新)」を行う必要があります。

企業のご担当者様からは、特に次のようなご相談を多くいただきます。

・転職者を採用したが、どのようなビザ手続きが必要か知りたい

・外国人社員のビザ更新を会社としてどのようにサポートすべきか

・従業員のビザ更新申請で追加資料を求められ、対応に困っている

就労ビザの更新は、単なる更新なのか、転職などを伴う更新なのかによって、審査内容が大きく異なります。

就労ビザ更新には2つの種類があります

実務上、更新は大きく次の2つに分かれます。

① 単純更新(前回申請時から事情変更なし)

前回のビザ許可時から、

  • 勤務先

  • 業務内容

に変更がないケースです。

本人の

  • 納税状況

  • 素行

  • 社会保険加入

などに問題がなければ、比較的スムーズに更新許可を受けることができます。

【審査期間の目安】
約2週間〜1ヶ月半程度

※東京出入国在留管理局では、混雑によりこれより長くなるケースも近年増えています。

このような更新をいわゆる「単純更新」と呼びます。

単純更新については、外国人従業員の在留資格維持の安定性の観点から、行政書士に申請サポートを依頼される企業様も多くいらっしゃいます。

一方で、

「更新申請も行政書士に依頼する必要がありますか?」

というご質問をいただくこともあります。

単純更新は比較的シンプルな手続きであるため、外国人本人が申請するケースもあります。

ただし実際には、

  • 書類不備や記載ミスにより、平日に入管へ複数回出頭する

  • 追加資料の提出を求められる

  • 審査期間が分からず不安になる

といった状況も少なくありません。

そのため、外国人従業員のビザ更新費用を抑えたい企業様でも、

・最初の1〜2回は行政書士に依頼
・その後は社内で対応

という形で進めることを、企業様へご提案することもあります。

実際、入国管理局では、書類不備や審査の遅れなどにより何度も窓口へ来られている外国人の方を見かけることも多くあります。

会社が何度か専門家と一緒に手続きを進めることで、更新申請のサポート方法についてのノウハウをある程度整備することができ、その後の更新手続きを比較的スムーズに行える可能性もあると考えています。

② 転職更新(実質的な再審査)

次のような場合は、単純更新ではなく、新しい就労ビザ審査に近い審査が行われます。


a. 転職した場合(職務内容が同じ)

【現在】
技術・人文知識・国際業務
→ 職務内容:通訳

【転職後】
技術・人文知識・国際業務
→ 職務内容:通訳

この場合でも、

  • 外国人の過去の転職状況

  • 前職の職務内容で許可基準を満たしていたか(前職で就労ビザを取得していない可能性)

  • 新しい会社の職務内容で許可基準を満たしているか
  • 新しい会社の安定性

  • 雇用契約の内容(給与等)

などについて改めて審査が行われます。


b. 転職した場合(職務内容が変わった場合)

【現在】
ITエンジニア

【転職後】
通訳

この場合、同じ「技術・人文知識・国際業務」ビザでも、

  • 学歴

  • 職歴

によって認められる業務範囲が異なります。

例えば、日本の専門学校卒業の学歴によりITエンジニアとして働いている外国人は、原則的に、主たる業務として、通訳業務を行うことはできません。

そのため、このような場合は、就労ビザ取得時と同レベルの審査が行われます。

【必要となる主な資料】

  • 採用理由書

  • 会社資料(会社案内や決算書

  • 職務内容説明書

などです。


※転職後で在留期限までに余裕(概ね6ヶ月以上)がある場合は、就労資格証明書を取得しておくと更新時のリスクを減らすことができます。

「就労資格証明書」については、こちらからご確認いただけます。

ビザの更新(延長)とは

zairyucard_omote外国人のビザには、「永住ビザ」「高度専門職2号」を除いて、在留期間が定められています。

現在許可されている活動を引き続き行うためには、
在留期限までに在留期間更新許可申請を行う必要があります。

申請が受理されれば、在留期限を過ぎた場合でも

・審査結果が出る日
・在留期限から2ヶ月後

のいずれか早い日まで、日本に引き続き在留することができます
(いわゆる特例期間)。

ただし、不許可となった場合は再申請などの時間が限られるため、余裕をもった申請が重要です。

更新申請はいつからできる?

更新申請は、在留期限のおおむね3ヶ月前から可能です。

また、早く更新許可がおりた場合でも、新しい在留期間は現在の在留期間満了日の翌日から開始されます。

そのため、早く申請しても不利益になることはありません。

企業担当者様へのご注意

在留期限の管理責任は原則として外国人本人にありますが、期限を過ぎてしまった場合、

  • 入管への出頭

  • 理由説明

  • 一度「短期滞在」への変更

などが必要になる場合があります。

その後、改めて就労ビザへの変更申請を行うことになるため、通常の更新手続きよりも大きな手間と時間がかかる可能性があります。

また、この間は就労ができないため、企業の業務にも大きな影響が生じます。

特に

  • 初めて外国人雇用を行う企業様

  • 初めて就労ビザ更新を迎える外国人社員

では、このようなトラブルが起こるケースも見られます。

就労ビザ更新で審査される主なポイント

入管では主に次の点が審査されます。

1ビザで認められている範囲の業務を行っていること
2ビザの基準(学歴・職歴等)を満たしていること
3これまでの在留状況素行が不良でないこと
4納税義務を履行していること
5法令上の届出義務を履行していること
6今後の生活状況独立して生計を維持することが可能であること

・雇用・労働条件が適正であること

・社会保険に加入していること

※社会保険加入確認のため、本人申請の場合は窓口で保険証の提示を求められることがあります。

就労ビザ更新の標準審査期間

【単純更新】
2週間〜1ヶ月半

【転職更新】
1〜3ヶ月

※入国管理局の混雑状況などにより、これより長くなることもあります。


在留期間更新許可申請の流れ

 手続きの内容
 1外国人本人または行政書士が申請

(会社は原則申請できません。)

 2

入管による審査

 3

許可後、新しい在留カードを受領

【受領時に必要なもの】

・入管からの通知
・申請受付票(窓口受領の場合)
・パスポート(窓口受領の場合)
・在留カード
・収入印紙(オンライン申請:5,500円/紙申請:6,000円)※申請方法により金額が異なります。

弊所では基本的にオンライン申請を採用していますが、審査期間などお客様の個別の状況に応じて適切な申請方法をご提案します。

※申請時および受領時には、本人が日本に滞在している必要があります

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)は、C. S. AND P. 行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

就労ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、国際情勢など、さまざまな事情を踏まえて個別に判断されるものであり、一般的な許認可とは異なる特性があります。

そのため、法務省のホームページに記載されている基本書類のみならず、申請人ご本人の経歴や、受入企業の事業内容・採用の必要性などを適切に説明する補足資料の提出が重要となる場合があります。

就労ビザの審査は提出された書類をもとに行われるため、「採用理由書」「事業内容説明書」「事業計画書」などを通じて、申請の背景や合理性を分かりやすく示すことが、審査を円滑に進めるうえで有効となります。

C. S. AND P. 行政書士事務所では、企業様および外国人ご本人の状況を丁寧に整理したうえで、入国管理局の審査実務および近時の運用傾向を踏まえた書類作成および申請取次を行っております。

就労ビザの取得、新規申請、更新、変更等をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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