外国人材を雇用する際、現在の在留資格(いわゆるビザ)のままでは働くことができない場合があります。
例えば、
留学生を卒業後に正社員として採用する場合
他社で就労ビザ(高度専門職1号ロ)を持って働いている外国人を、採用する場合
家族滞在ビザでパートタイム勤務をしている外国人を、正社員として採用する場合
- 企業内転勤ビザで働いている外国人が、日本法人の経営者になる場合
などには、在留資格変更許可申請(ビザ変更)が必要となります。
在留資格の変更許可を受ける前に新しい職務を開始したり、フルタイム勤務をさせてしまうと、
資格外活動となり、変更不許可や在留資格取消の原因になる可能性があります。
そのため、外国人材を採用する企業においては、
入社前または業務開始前に適切な在留資格へ変更しておくこと(在留資格変更許可申請)が重要です。
企業担当者様へ
外国人採用時の在留資格変更でよくあるご相談
企業の人事・総務ご担当者様から、次のようなご相談をいただくことがあります。
・留学生を採用したいが、就労ビザへ変更できるか分からない
・現在の在留資格のまま働かせても問題ないのか知りたい
・転職者を採用する場合、会社側で何か手続きが必要なのか
・就労ビザ変更の審査期間はどのくらいか
外国人材の採用においては、
「現在の在留資格でその業務ができるか」を事前に確認しておくことが重要です。
在留資格に適合しない職務内容で雇用してしまうと、
・在留資格変更が不許可となる
・在留期間更新時に問題となる
・企業側にも法令違反のリスクが生じる
といった可能性があります。
そのため、外国人材の採用を進める際には、
採用決定前または入社前の段階で在留資格の確認を行うことをおすすめしております。
よくある在留資格変更のケース(企業向け)
企業様からご相談をいただく在留資格変更には、次のようなケースがあります。
①留学生を正社員として採用する場合
「留学」の在留資格ではフルタイム勤務をすることはできません。
そのため、卒業後に正社員として採用する場合には、事前に
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更申請が必要になります。
*「留学」の方は、教育機関を卒業すると、アルバイト勤務ができませんので、早めの申請が必要です。
②転職に伴い就労ビザを変更する場合
現在すでに就労ビザで働いている外国人を採用する場合でも、
職務内容が大きく変わる場合などには、在留資格変更が必要になることがあります。
また、同じ在留資格であっても、
転職後の業務内容がビザの範囲に適合しているかの確認が重要になります。
*「高度専門職1号ロビザ」の方は、転職前に再度「高度専門職1号ロビザ」への変更許可申請が必要ですので注意が必要です。
③家族滞在から正社員として採用する場合
「家族滞在」の在留資格では、資格外活動許可を受けた場合でも
週28時間以内のアルバイトのみしか認められていません。
そのため、フルタイムで雇用する場合には、事前に
就労ビザへの在留資格変更許可申請が必要になります。
④就労ビザから経営者ビザへ変更する場合
海外本社等から派遣され、企業内転勤ビザで働いている外国人が、
日本法人の役員や代表として経営に携わる場合には、事前に
在留資格「経営・管理」への変更申請が必要になります。
在留資格変更の可否は、
・予定している職務内容
・外国人本人の学歴や職歴
・企業の事業内容
などを踏まえて判断されます。
採用後に手続きが進められなくなるケースを防ぐためにも、
採用前の段階で在留資格の確認を行うことをおすすめしております。
在留資格変更許可申請(就労ビザ変更)とは
外国人は、日本で活動するための資格として「在留資格(いわゆるビザ)」を持っています。
この在留資格ごとに、行うことができる活動の内容が決められており、
現在の在留資格で行える活動とは異なる活動を行う場合には、在留資格変更許可申請が必要になります。
例えば、
| 現在の在留資格 | 行える活動 |
|---|---|
| 留学 | 日本の大学・専門学校等で教育を受ける活動 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門的知識を必要とする業務 |
そのため、
留学生が企業へ就職する場合
別の種類の就労ビザへ変更する場合
などには、就労ビザへの変更手続きが必要となります。
就労ビザ変更の主な審査ポイント
在留資格変更許可申請では、主に次のような点が審査されます。
| 1 | 職務内容が就労ビザの対象であること 予定している職務が、「該当する在留資格(ビザ)で行うことのできる活動内容に適合している」必要があります。 ※就職の場合は、雇用先企業が決まっていることが前提となります。 就労ビザの種類と行える職務内容については、こちら(就労ビザ一覧)からご確認できます。 行える職務内容が一覧にない場合には、その職務内容ができる就労ビザは存在しない(=就労ビザが取得できない)ということになります。 | |
| 2 | 在留資格の基準を満たしていること 例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「ギジンコク」ビザ)であれば
などが審査されます。 必要とする就労ビザの取得の基準については、その就労ビザの名前がわかっている方は、「就労ビザの名前からサービスを探す」からご確認ください。 | |
| 3 | これまでの在留状況が良好であること 以下のような場合は不許可となる可能性があります。
| |
| 4 | 納税・社会保険などの義務を履行していること
などの履行状況も審査対象となります。 | |
| 5 | 法に定める届出等(住居地の届出等)の義務を履行していること | |
| 6 | 安定した生活が可能であること
などが総合的に確認されます。 | |
就労ビザ変更の標準的な審査期間
2週間〜3ヶ月
※申請内容、入国管理局の混雑状況、追加資料の有無などにより前後します。
在留資格変更許可申請の一般的な流れ
| 手続きの内容 | |
| 1 | 入国管理局へ申請 外国人本人または申請取次行政書士が ※企業は申請者にはなれませんが、資料提出等の協力が必要になります。 |
| 2 | 審査 審査完了後、入国管理局から「許可通知」が送付されます。 |
| 3 | 新しい在留カードの受領 本人または行政書士が入国管理局で新しい在留カードを受け取り、 必要なもの
|
企業担当者様へのご注意
企業によっては、
「ビザは本人が取ってくるもの」
として外国人本人に任せてしまうケースも見受けられます。
しかし実際には、
職務内容がビザの対象外だった
学歴要件を満たしていなかった
企業資料の準備が不足していた
などの理由で、
申請が受理されない
審査が長期化する
不許可となる
といったケースも少なくありません。
就労ビザ申請では、
企業側の事業内容や採用理由を適切に説明することが重要となります。
また、在留資格変更の可否は、
・予定している職務内容
・外国人本人の学歴や職歴
・企業の事業内容
などを踏まえて判断されます。
採用後に手続きが進められなくなるケースを防ぐためにも、
採用前の段階で在留資格の確認を行うことをおすすめしております。
就労ビザ変更申請は C. S. AND P. 行政書士事務所へ
C. S. AND P. 行政書士事務所では、
企業の事業内容
外国人材の経歴
入管審査実務の運用傾向
を踏まえた申請書類の作成および申請取次を行っております。
外国人材の採用に伴う在留資格変更をご検討の企業様は、
どうぞお気軽にご相談ください。
港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の就労ビザの変更申請(在留資格変更許可申請)は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。
| 就労ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、国際情勢など、さまざまな事情を踏まえて個別に判断されるものであり、一般的な許認可とは異なる特性があります。 そのため、法務省のホームページに記載されている基本書類のみならず、申請人ご本人の経歴や、受入企業の事業内容・採用の必要性などを適切に説明する補足資料の提出が重要となる場合があります。 就労ビザの審査は提出された書類をもとに行われるため、「採用理由書」「事業内容説明書」「事業計画書」などを通じて、申請の背景や合理性を分かりやすく示すことが、審査を円滑に進めるうえで有効となります。 C. S. AND P. 行政書士事務所では、企業様および外国人ご本人の状況を丁寧に整理したうえで、入国管理局の審査実務および近時の運用傾向を踏まえた書類作成および申請取次を行っております。 就労ビザの取得、新規申請、更新、変更等をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。 就労ビザに関するお問い合わせは、 お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けております。 お電話:03-6759-9295 営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業) |

