海外の関連会社から日本の会社へ、外国人のITエンジニア、通訳、貿易業務担当者などを呼び寄せる場合で、

・海外拠点で一定期間実務経験を積ませた人材を
・グループ内の人事異動として日本に配置したい

といったケースでは、
技術・人文知識・国際業務ビザや、企業内転勤ビザなどの就労ビザが選択肢となります。

その上で、
学歴要件や実務経験要件を満たさない場合には、
企業内転勤ビザの活用を検討することができます。

企業内転勤ビザとは

【動画で詳しく解説】就労ビザ「企業内転勤」

「企業内転勤」ビザについて、該当する仕事、取得のための要件について、「技術・人文知識・国際業務」ビザとの違い等を交えて詳しく解説しています。

「企業内転勤」ビザの概要

「企業内転勤」ビザとは、

①海外にある外資系企業の本店から日本の子会社や支店へ

②海外にある子会社や支店から日本の本店へ

あるいは

③海外から日本の関連会社(資本関係が必要ですので、ご注意ください。)へ

外国人を呼び、ITエンジニア、貿易業務などの「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する仕事に就いて、働いてもらう場合のビザです。(「企業内」に該当する会社の範囲)

*海外の工場での作業員等の、いわゆる単純労働者を呼ぶことはできません。

「企業内転勤」ビザは、企業活動の国際化に伴う人事異動をより円滑に進めるための「技術・人文知識・国際業務ビザ」の特例と言えます。

企業内転勤ビザの仕事内容

企業内転勤ビザでできる仕事の内容は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に当てはまる次の仕事内容に限られます。

技術ITエンジニア、技術者(機械や土木建築の設計者など)など

(*法律上は、「理学,工学その他の自然科学の分野(いわゆる理科系の分野)に属する技術もしくは知識を必要とする業務」と定めています。)

人文知識会計業務、マーケティング業務、経営コンサルティング業務など

(*法律上は、「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野(いわゆる文化系の分野)に属する技術もしくは知識を必要とする業務」と定めています。

国際業務通訳・翻訳者、デザイナー、クリエーター、語学学校の先生、貿易業務、広報、宣伝業務、商品開発業務など

(*法律上は、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務と定めています。)

企業内転勤ビザの認定の条件

企業内転勤の在留資格が認定されるためのポイントを以下に記載します。

ITエンジニア、技術者、会計業務、通訳・翻訳者、デザイナーなどの「技術・人文知識・国際業務ビザ」に当てはまる仕事をすること
会社(日本の法人もしくは海外の法人、又はその両方)と契約を結ぶこと
会社の経営状態に問題がないこと
外国から期間を定めて転勤してくること
直前1年以上呼び寄せる日本企業の海外の本店・支店・関連会社「技術・人文知識・国際業務ビザ」にあてはまる仕事をしていたこと。*呼びたい外国人がこの年数要件に当てはまらなくても、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の要件に当てはまれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で呼ぶことが可能です。
海外の会社と日本の会社との資本関係に基づく関連性を立証できること
 日本人と同様の給与水準であること
 前科があるなど素行が不良でないこと

 

「企業内転勤を選ぶメリット・選ばない方がいいケース」

「企業内転勤」ビザで出来る職務内容は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同じですが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得に求められる学歴や実務経験などについて大幅に要件が緩和されています

そのため、

・学歴や実務経験は足りないが、海外で雇用してみて実力が認められた外国人を呼び寄せたい。

・海外での給与支払いを維持したまま(*給与額は日本人と同等以上にする必要があります)、転勤させたい。

といった場合には、「企業内転勤」ビザを取得するメリットがあります。

しかしながら、「企業内転勤」ビザ取得のためには、

・海外法人と日本法人との出資関係を明らかにする必要がある。

ため、多国籍企業など大規模なグループ会社では、その関係を明らかにするための資料を集める手間などが煩雑となることがありますので、上記メリットが不要な場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得を選択すると良いと思われます。

企業内転勤ビザにおける配置転換の注意点

企業内転勤ビザは、
「外国にある事業所から、日本にある特定の事業所へ転勤すること」
を前提とした在留資格です。

そのため、原則として、
日本にある受入先事業所の判断だけで、
日本国内の別の事業所へ配置転換することはできません。

仮に、
日本の事業所の単独判断により、
当初の受入先とは異なる日本国内の事業所へ異動させた場合には、
「企業内転勤」としての前提が失われ、
在留資格の該当性が認められなくなる可能性があります。

例外的に認められるケース

もっとも、
転勤元である外国の事業所が人事権を有し、その関与が明確な形で確認できる場合には、
帰国を伴わずに、日本国内の同一企業グループ内の別事業所へ異動することが認められるケースもあります。

例えば、

・転勤命令が、転勤元(海外事業所)と転勤先(日本事業所)の連名で出されている場合
・転勤元事業所の承認・関与が、契約書や人事命令書等で明確に確認できる場合

などがこれに該当します。

このような場合には、形式上は日本国内での配置転換であっても、
実質的には「転勤元事業所からの転勤」と評価され、企業内転勤ビザとしての該当性が維持されます。

このように、企業内転勤ビザでは、転勤元(海外事業所)の関与が前提となるため、
日本国内における勤務先事業所の変更について、一定の制約があります。

そのため、

・将来的に日本国内で事業所間の異動が想定されている
・プロジェクトや組織再編に応じて柔軟に配置転換したい
・日本法人側で人事権を一元的に管理したい

といった場合には、
企業内転勤ビザよりも、
「技術・人文知識・国際業務」ビザを選択した方が、
実務上、運用しやすいケースが多くあります。

他の就労ビザとの使い分けについて

企業内転勤ビザは、グループ内人事異動を円滑に行うために、学歴や実務経験の要件が緩和されている一方で、
在留資格の性質上、あくまで「グループ内の転勤」を前提とした制度で、「どの日本事業所で勤務するか」が、
在留資格の前提条件の一部となります。

これに対して、
技術・人文知識・国際業務ビザでは、当該ビザで認められる業務内容の範囲内であれば、
日本国内での配置転換や勤務先変更について、比較的柔軟に対応することが可能です。

そのため、業務内容や雇用形態、将来的な在留資格設計によっては、
通常の「技術・人文知識・国際業務」ビザや、
「高度専門職ビザ」を選択した方が適しているケースもあります。

それぞれの在留資格の要件や実務上の取扱いについては、
以下のページで詳しくご説明しています。

▶ 技術・人文知識・国際業務(ギジンコク)ビザについて詳しくはこちら
▶ 高度専門職1号(ロ)ビザ(企業向け解説)はこちら

企業内転勤ビザを選択する際のまとめ(企業向け)

企業内転勤ビザは、
海外拠点で一定期間実務経験を積ませた外国人材を、グループ内の人事異動として日本に配置するための、
非常に有効な在留資格です。

特に、

・学歴や実務経験要件を満たしていないが、
海外拠点で実力を確認できている人材を呼び寄せたい場合
・海外法人との雇用関係を維持したまま、日本で就労させたい場合

といったケースでは、
技術・人文知識・国際業務ビザと比べて、企業内転勤ビザが適していることがあります。

一方で、企業内転勤ビザでは、

・転勤元(海外事業所)の関与が前提となること
・日本国内での勤務先事業所の変更に制約があること

など、人事運用上の制限がある点にも注意が必要です。

そのため、

・将来的に日本国内での配置転換を想定している場合
・日本法人側で柔軟に人事異動を行いたい場合
・中長期的な雇用を前提としている場合

には、
企業内転勤ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザや、条件によっては「高度専門職ビザ」を選択した方が、
実務上、運用しやすいケースも少なくありません。

企業内転勤ビザは、あくまで複数ある就労ビザの選択肢の一つであり、採用目的や将来の人事計画に応じて、最適な在留資格を選択することが重要です。

 

企業内転勤ビザに該当する会社の範囲

企業が企業内転勤ビザでの申請を検討する場合、「転勤」と認められる会社間の関係の範囲を確認することが必要です。

「転勤」は、通常、同一会社内の異動ですが、系列企業内(「親会社」、「子会社」 及び「関連会社」)の出向等も企業内転勤ビザでの「転勤」 に 含まれます 。

本店と支店間の異動

一般的には、本店(本社)から支店(支社,営業所)、又は支店から本店への異動が 「企業内転勤」の対象となります 。

(注)「↔︎」 は,企業内転勤にいう転勤に該当するものになります。(以下同じ。)

親会社と子会社間の異動

親会社・子会社間の異動も「企業内転勤」の対象となります。

注1)「親会社」とは、基本的には、他の会社の議決権の過半数(50%を超える)を有している会社を言います。

*40%以上の議決権を有している場合も、他の要素によっては、親会社と認められる可能性があります。

注2)子会社の子会社(いわゆる「孫会社」)も、親会社の子会社とみなされます。

子会社間の異動

子会社間、孫会社間の異動も「企業内転勤」の対象となります。

注3)原則的に、ひ孫会社聞の異動は,「企業内転勤」の対象とはなりません。

(ただし、親会社 が各孫、ひ孫会社まで一貫して 1 0 0 % 出資している場合には,曾孫会社も子会社とみな すことができることから,ひ孫会社聞の異動及び孫会社とひ孫会社聞の異動も「企業内転勤」 の対象となります。)

 関連会社への異動

関連会社間の異動も「企業内転勤」の対象となります。

注4)「関連会社」とは、基本的には、他の会社(子会社を除く)の議決権の20%以上を有している会社を言います。

*15%以上の議決権を有している場合も、他の要素によっては、親会社と認められる可能性があります。

注5)関連会社の間の異動、及び親会社と子会社の関連会社聞の異動は、「企業内転勤」の対象とは認められません。

企業内転勤ビザの標準的な審査期間

在留資格認定証明書交付申請(ビザの認定)■2週間〜1ヶ月半
・上場企業または前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様
・高度専門職1号(ロ)の申請

■1ヶ月〜3ヶ月
前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円未満の企業様
在留資格変更許可申請(ビザ変更)2週間〜3ヶ月
在留期間更新許可申請(ビザ更新)・2週間〜1ヶ月半

ビザの審査期間は、入国管理局の時期的な混み具合や会社の規模などにより変わりますので、入国予定日や在留期限の3ヶ月前には申請できるように、なるべく早め(4ヶ月前には)にご相談いただけますと安心です。

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の企業内転勤ビザの申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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