外国人が日本で、外国料理の調理師・料理人(コック、パティシエ等)のお仕事をするには、技能ビザが必要です。(永住ビザや日本人の配偶者ビザなど、就労に制限のないビザを持っている場合を除きます。)

技能ビザとは

26b3e65d5f89cd0fbe57af2dbe34ad66_s「技能」ビザは、日本人では代えられない産業上の特殊な分野での、個人の長年の経験によって得られる熟練した「技能」を必要とする仕事をする外国人に与えられます。

技能ビザでできる仕事のうち、もっとも一般的なものは、外国料理の調理師(コックさん)です。

外国料理の調理師(コック、パティシエ等)のビザについて、詳しくはこちらへ

 

「技能」ビザに該当する仕事とは?

技能ビザでできる業務は、外国に特有な分野の仕事、外国の方が技能レベルが高い分野、日本に技能者が少ない分野での仕事ですが、

そのうち、法律で以下の9種類の業務に限定されています。

*この9種類の業務にあてはまらない場合、技能ビザを取得することはできません。

外国料理の調理師・料理人(コック、パティシエ等)
(外国様式の)建築技術者 
外国製品の製造・修理 (ヨーロッパ特有のガラス製品やペルシャ絨毯など)
宝石・貴金属・毛皮加工 
動物の調教
石油・地熱等掘削調査技術
パイロット
スポーツ指導者
ソムリエ

よって、例えば「マッサージ師」は、技能を持っていても、上記の9種類の仕事に当てはまらないので、技能ビザを取得できません。

(*日本で働いている外国人マッサージ師の方は、「日本人の配偶者等ビザ」など、就労資格に制限のないビザを持っている可能性が高いです。)

*「技能」ビザが与えられる業務は、個人の長年の経験によって得られる熟練した「技能」を必要とする業務ですので、上記の仕事でも、内容が、誰にでもできるような「単純作業」では認められません。

技能ビザの認定の条件

「技能」の在留資格が認定されるためのポイントを以下に記載します。このうち、4の実務経験の年数に関しては、原則として、現地での義務教育期間終了後の職歴から数え始めることとされています。

上記9種類の業務のうち、いずれかの仕事をすること
会社と契約を結ぶこと
会社の経営状態に問題がないこと
 上記9種類それぞれに実務経験等の要件があり、それをクリアしていること。
業務内容要件
①調理師

 

②(外国様式の)建築技術者

 

③外国製品の製造・修理

 

④宝石・貴金属・毛皮加工

 

⑤動物の調教

 

⑥石油・地熱等掘削調査技術

原則10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。
⑦パイロット1, 0 0 0 時間以上の飛行経歴
 ⑧スポーツ指導者 a)3年以上の実務経験(外国の教育機関において 当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及びプロスポーツ選手として報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)

または

b)スポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者

 ⑨ソムリエ

5年以上の実務経験 (外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)

かつ

次のいずれかに該当すること

a)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクールJ という。)において優秀な成績を収めたことがある者

b)国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

c)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

  日本人と同様の給与水準であること
 前科があるなど素行が不良でないこと

技能ビザの標準的な審査期間

在留資格認定証明書交付申請(ビザの認定)2ヶ月〜6ヶ月
在留資格更新許可申請(ビザ更新)2週間〜1ヶ月

技能ビザは、基本的には在職証明書で10年間の実務経験を立証します。そのため、書類の偽造が多く、入国管理局でも慎重な審査を行う必要があり、審査期間が長引く傾向にあります。

またビザ発給の際には現地の日本大使館で面接が行われるなどの不法就労防止の対策が行われています。

上記理由以外にも、ビザの審査期間は、入国管理局の時期的な混み具合や会社の規模などにより変わりますので、もし新規オープンの飲食店などで調理師を呼び寄せようとする場合には、調理師が就労ビザを得るまでに想定外に長い期間がかかってしまう/就労ビザが取得できないなどの大きなリスクがあります。

そのため、会社としては、

・既に日本に技能の就労ビザで働いている外国人を転職で雇用する。

・海外から呼び寄せる場合には、事前に本国での10年以上の実務経験を立証する書類(在職証明書など)を確認してから採用を決める。

*在職証明書には、

・本人の氏名、生年月日

・在職期間(何年何月何日から何年何月何日までという形での記載)

・職務内容

・所属先の名称、所在地、電話番号、発行者の職位・氏名

をご記載いただくことが求められます。*

・雇用契約書に、「雇用契約は、適切な就労ビザを取得できた場合に初めて発効する。」旨を明記しておき、本人にも説明しておく。

などのリスクヘッジをされることをお勧めいたします。

 

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の技能ビザの申請は、C. S. AND P.行政書士事務所にご依頼ください。

就労ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、国際情勢など、さまざまな事情を踏まえて個別に判断されるものであり、一般的な許認可とは異なる特性があります。

そのため、法務省のホームページに記載されている基本書類のみならず、申請人ご本人の経歴や、受入企業の事業内容・採用の必要性などを適切に説明する補足資料の提出が重要となる場合があります。

就労ビザの審査は提出された書類をもとに行われるため、「採用理由書」「事業内容説明書」「事業計画書」などを通じて、申請の背景や合理性を分かりやすく示すことが、審査を円滑に進めるうえで有効となります。

C. S. AND P. 行政書士事務所では、企業様および外国人ご本人の状況を丁寧に整理したうえで、入国管理局の審査実務および近時の運用傾向を踏まえた書類作成および申請取次を行っております。

就労ビザの取得、新規申請、更新、変更等をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。

就労ビザに関するお問い合わせは、
お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けております。

お電話:03-6759-9295
営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業)