技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる「技人国」)は、外国人ITエンジニア、設計職、マーケティング職、通訳・翻訳職などを
日本国内で雇用する際に、企業が最も多く利用する在留資格
です。

本ページでは、企業が外国人を採用する際に検討すべき「技術・人文知識・国際業務」ビザについて、
該当する職種、認定要件、実務上の注意点を企業側の視点から整理しています。

技術・人文知識・国際業務ビザとは

【動画で詳しく解説】就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」ビザについて、該当する仕事、取得のための要件を、採用活動の際に企業が注意すべき点を交えて解説しています。

「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する仕事とは?

技術・人文知識・国際業務ビザは、企業が外国人を専門職として雇用する際に用いられる在留資格であり、「理系や文系の大学卒業レベル以上の専門性を要する業務」、または「外国人だからこその一定水準以上のセンスや思考を要する業務」が対象となり、典型的には、以下の業務が該当します。

技術ITエンジニア、技術者(機械や土木建築の設計者など)など

(*法律上は、「理学,工学その他の自然科学の分野(いわゆる理科系の分野)に属する技術もしくは知識を必要とする業務」と定めています。)

人文知識会計業務、マーケティング業務、経営コンサルティング業務など

(*法律上は、「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野(いわゆる文化系の分野)に属する技術もしくは知識を必要とする業務」と定めています。

国際業務通訳・翻訳者、デザイナー、クリエーター、語学学校の先生、貿易業務、広報、宣伝業務、商品開発業務など

(*法律上は、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務と定めています。)

技術・人文知識・国際業務ビザの認定の条件

技術・人文知識・国際業務の在留資格が認定されるためのポイントを以下に記載します。

ITエンジニア、技術者、会計業務、通訳・翻訳者、デザイナーなどの仕事をすること
日本にある機関(一般的には会社)と「契約」を結ぶこと。

※ここでいう「契約」とは、雇用契約に限らず、業務委託契約であっても差し支えありません。

ただし、業務委託契約の場合には、外国人材本人が
・確定申告
・所得税・住民税の納付
・国民健康保険・国民年金等の社会保険料の納付
を適切に行うことが前提となります。

これらの手続や納付が適切に行われていない場合、就労ビザの更新許可申請の際に不利益が生じる可能性があるため、契約形態の選択にあたっては注意が必要です。

会社の経営状態に問題がないこと

具体的には、「債務超過状態」でないこと

ただし、債務超過の場合でも、事業計画書等により、会社の安定性・継続性を説明できる場合には、許可の可能性があります。

 学歴または実務経験が次のいずれかの基準を満たしていること。

*もし外国人が次の基準を満たしていなくても、海外の本店・支店・関連会社からの転勤の場合、企業内転勤ビザで就労できる場合がございます。

技術ビザの場合業務に関連する理系大学(短大・高専・大学院含む)卒業(インドにおけるDOEACC(ドアック)制度上の資格レベルA・B及びC以上を保有する場合を含む。)、日本の専門学校卒業時に「専門士」又は「高度専門士」を付与された場合、または10年の実務経験があること

※なお、コンピュータプログラムや情報処理システムの開発業務の場合、その内容によっては文系大学の卒業者でも認定される可能性が有ります。

また、コンピュータプログラムや情報処理システムの開発業務に従事する場合には、学歴や実務経験の要件を満たしていなくても、法務大臣が定めるIT試験・資格を保有していれば、「技人国」ビザが認められる特例制度があります。

このIT試験・資格による特例は、アジア・東南アジア諸国から、実力はあるものの、学歴・職歴要件の足りていない外国人IT人材の新規採用や、海外拠点からの人材招聘を検討する企業において、検討されることがあります。

→IT試験・資格による「技人国」特例について詳しくはこちら

人文知識ビザの場合業務に関連する文系大学(短大・高専・大学院含む)卒業、日本の専門学校卒業時に「専門士」又は「高度専門士」を付与された場合、または10年の実務経験があること
国際業務ビザの場合3年の実務経験があること。

※大学(短大、大学院を含む)を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に係る仕事をする場合には、3年の実務経験は不要です。

大学での専攻または実務経験内容と仕事との間に関連性があること。

※「専門士」の場合は、仕事の内容と専修学校での履修内容との関連性がより厳密に求められます。

 同種の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準であること
 前科があるなど素行が不良でないこと

学歴についての注意点(中国・フランスの学歴)

中国およびフランスの高等教育機関を卒業した外国人材については、学位の位置づけが日本の大学制度と異なるため、就労ビザの審査において、日本の学位制度との比較や評価が難しいケースがあります。

そのため、審査の過程において、入国管理局から、学位証明書に加えて、成績証明書や教育制度に関する補足資料の提出が、追加資料として求められることがあります。

これらは、入国管理局が各国の卒業証明書やDiplomaの有効性を否定するものではなく、学歴の内容を正確に把握するために行う確認手続ですが、書類の準備状況や説明方法によっては、審査における評価に影響することがあります。

また、中国の成人教育機関等で取得した学歴については、卒業証明書に「大学」と記載されている場合であっても、審査において大学等の学歴として認められず、要件を満たさないと判断されるケースもあります。

このように、学歴の評価は個別性が高いため、採用を前提とした内定を出す前に、学歴要件を満たすかどうかを事前に確認されることをお勧めします。

技術・人文知識・国際業務ビザの標準的な審査期間

在留資格認定証明書交付申請(ビザの認定)■2週間〜1ヶ月半
・上場企業または前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様
・高度専門職1号(ロ)の申請

■1ヶ月〜3ヶ月
前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円未満の企業様
在留資格変更許可申請(ビザ変更)2週間〜3ヶ月
在留期間更新許可申請(ビザ更新)・2週間〜1ヶ月半

審査期間は、申請する年や時期による入国管理局の混み具合、会社の状況・外国人本人のご経歴、審査官によってなど、様々な要因で変化しますので、上記の期間はあくまで標準的な目安で、これを超える場合もございます。

特に近年において、当事務所が主に申請している東京入管への申請数が非常に多く、審査期間が非常に長引く傾向があります。

また、海外からの呼び寄せの場合、さらに本国の日本国大使館での手続きが必要ですので、申請の準備は、入社日の3ヶ月前までに始めると安心です。

*前年の給与所得にかかる源泉徴収税額の合計が1000万円未満の企業様は、プラス1ヶ月の余裕を持たれることをお勧めします。

技術・人文知識・国際業務ビザに関する事例のご紹介

事例1. 日本語学校の卒業生の就労ビザ申請

(ご相談内容)

日本語学校を卒業した留学生を、
システムエンジニアとして雇用したいです。

留学ビザから就労ビザへの変更は可能でしょうか?

また在留期限までに間に合うでしょうか?

相談者: WEB広告会社 総務担当者様

申請人: 25歳男性 台湾国籍 システムエンジニア

(結果)

日本語学校の卒業のみの経歴では、残念ながら就労ビザの取得はできません。

しかしながら、いただいた資料から、ご本人が本国の大学を卒業し、情報技術の学士号を取得していたこと、日本での在留状況などを確認し、「許可の可能性が十分にあること」と、また「在留期限までに申請をすれば、2ヶ月間はそのまま日本に在留できる旨」、「申請までのスケジュール感」をご説明させていただき、ご依頼頂きました。

受任後1週間で申請、申請より約2週間で無事変更許可を頂きました。

事例2. 新設会社での就労ビザと家族滞在ビザの申請

(ご相談内容)

新設会社です。 二人のシステムエンジニアと、
その家族の呼び寄せを、希望しています。

可能でしょうか? 

相談者: IT企業 代表取締役様 

申請人(お一人目):34歳男性 
インド国籍 システムエンジニア、
プラス奥様及びお子様2名

申請人( お二人目):31歳男性 
インド国籍 システムエンジニア

(結果)

新設会社でも、就労ビザの取得の可能性はございます。ご本人の就労ビザ取得ができれば、ご家族の家族滞在ビザの可能性もございます。

本件では、会社の資料を拝見、お話をお伺いし、また公開されている会社情報などから、可能性があることをお伝えし、受任させていただきました。

会社様のご対応が大変早く、ともに受任より1週間で申請を行うことができました。

お一人目とそのご家族は審査に時間がかかり、申請より約2ヶ月半、

お二人目は、弊所で事業計画書の修正をサポートさせていただき、申請より約1ヶ月で無事在留資格認定証明書を頂きました。

事例3. 観光ビザで来日中の外国人の就労ビザ申請

(ご相談内容)

日本に短期滞在ビザで就職活動に来ています。

無事、内定を頂きましたが、
出来ればこのまま日本で在留資格を変更したいです。

可能でしょうか?


相談者及び申請人: フランス国籍 30歳男性 
海外取引担当者

(結果)

いわゆる観光ビザ(短期滞在ビザ)からのビザから就労ビザへの変更は正規のルートではないので、変更申請が受領される保証はありません。

出来れば、在留資格認定証明書を持って、本国でビザを取得することが望ましいことをお伝えした上で、

事情を確認し、受任させていただきました。

ご本人が就職活動のために多くの資料をお持ちでしたのと、会社のご協力も得られましたので、

スケジュール的にも問題がなく、受任後約1週間で在留資格認定証明書の交付申請。

申請後約1ヶ月で在留資格認定証明書(期間3年)の交付をいただき、

直ちに在留資格変更許可申請。

その後約2週間で無事、就労ビザへの資格変更の許可が下りました。

在留期間・スピードを重視する場合の選択肢(高度専門職ビザ)

採用を検討している外国人材について、在留期間をできるだけ長く確保したい早期の就労開始を優先したい
といった事情がある場合には、通常の「技術・人文知識・国際業務」ビザに加え、入管制度上の優遇措置を受けることのできる
高度専門職ビザが実務上有効な選択肢となることがあります。

高度専門職1号(ロ)ビザのメリットや注意点、また、企業としてどのような場合に検討すべきかについては、
下記ページで企業向けに整理しています。

高度専門職1号(ロ)ビザ(企業向け解説)

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、C. S. AND P.行政書士事務所にご依頼ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

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