外国人が日本において貿易その他の事業の経営を行い、又はその事業の管理業務を行う場合は、経営・管理ビザが必要です。(永住ビザや日本人の配偶者ビザなど、就労に制限のないビザを持っている場合を除きます。)
*経営・管理ビザは、出入国在留管理庁の省令改正により2025年10月16日現在、要件が厳格化されましたので、ご注意ください。
具体的にはこれまでの要件の資本金・出資総額500万円以上を6倍の3千万円以上に引き上げました。さらに、▽経営経験3年以上または経営に関する修士相当以上の学位取得▽1人以上の常勤職員の雇用▽日本語能力試験N2程度の日本語力を持つ常勤者が日本に居住していること▽新規事業計画の中小企業診断士等による確認義務付けなどの要件を追加しています。
経営・管理ビザとは
- 経営:代表取締役,取締役,監査役等の役員としての活動(事業の運営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業務等に従事します。)
- 管理:部長,工場長,支店長等の管理者としての活動(事業の管理の業務に従事します。)
*あらたに事業を開始する場合と、既に行われている事業に加わる場合との両方があります。
業務が経営・管理業務に該当するかの判断には、下記の項目についてご注意ください。
| 1 | 日本で事業の経営者又は管理者として仕事をすること。 *「名ばかりの経営者・管理者」ではNGです。特に事業開始しようとする場合であれば、「資金の出所」など事業開始に至る経緯全般から、申請人が「名ばかりの経営者・管理者」でないか審査されます。 |
| 2 | 経営や管理を行う事業が安定的・継続的に行われるものであること。 *すぐに立ちいかなくなることが想定されるようでは、経営・管理の活動を行っているとは言えませんので、「事業計画書」の内容などから審査されます。 |
経営・管理ビザの認定の条件(2025年改正対応版)
業務が経営・管理に該当する場合、経営・管理ビザを取得するためのポイントを以下に記載します。
一 事業所に関する要件 |
申請する事業を営むための事業所(オフィス・店舗など)が日本国内に存在していることが必要です。 すでに事業を開始している場合: 日本国内で実際に事業を行っている拠点(オフィスや店舗)があること。 まだ事業を開始していない場合: 今後事業を行うための施設を、事務所として確保していること(賃貸契約済みなど)が必要です。 *月極のレンタルオフィスやバーチャルオフィス、自宅はNGです。原則「事務所や店舗など事業目的」の物件となります。 実際に事業運営が可能な実体ある拠点が必要です。 |
二 事業規模に関する要件 |
申請に係る事業の規模が十分であることが求められます。 次の2つの条件を どちらも満たす必要があります(両方必須)。 イ. 日本に居住する常勤職員の雇用 経営者や管理者本人以外に、 日本に居住する常勤の従業員が少なくとも1名以上いること。 *なお、この場合の常勤職員は、日本人か、外国人の場合は、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限ります。 (=日本で安定的に働く人を実際に雇用していることが条件です。) ロ. 資産総額が3,000万円以上 事業に使用される財産の総額(資本金や出資金を含む)が、 3,000万円以上 であること。 *この要件は、「常勤職員の雇用」と「3,000万円以上の資産」の両方を満たすことが必要です。 資金力と雇用体制の両面から、事業の安定性・実体性を確認するための基準です。 |
三 日本語能力に関する要件 |
会社の経営・管理メンバーまたは常勤職員の中に、 相当程度の日本語力を持つ方がいる必要があります。 この日本語力を持つ方は、申請人が日本で事業を経営・管理する時点で、 実際に日本に居住していることが条件です。 また、この「常勤職員」には日本人だけでなく、 就労ビザなど法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。 *相当程度の日本語能力とは、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当する必要があります。 ・ 日本語能力試験(JLPT)N2以上 ・ BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 ・ 中⾧期在留者として20年以上日本に在留していること ・ 日本の大学等高等教育機関を卒業していること ・ 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること |
四 学歴・実務経験に関する要件 |
申請人は、次のいずれかに該当している必要があります。 イ. 学歴による要件 経営・管理分野、または申請事業に必要な技術・知識に関する分野で、 博士号・修士号・または専門職学位(MBA等)を持っていること。 (外国の大学で授与された同等の学位も含まれます。) ロ. 実務経験による要件 事業の経営または管理に関して3年以上の実務経験を有していること。 *この要件は、申請人が事業運営に必要な専門知識と経験を備えているかを確認する趣旨です。 |
五 報酬に関する要件 |
申請人が事業の管理に従事する場合は、 日本人が同じ職務に就いた場合に受ける給与と同等額以上の報酬を受けている必要があります。 |
六 その他 |
前科があるなど素行が不良でないこと |
港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の経営・管理ビザの申請は、C. S. AND P. 行政書士事務所にご依頼ください。
| ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。 しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。 そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。 お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。 お電話でのお問い合わせ:03-6759-9295 営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業) |

