外国人が日本で、外国料理の調理師・料理人(コック、パティシエ等)のお仕事をするには、技能ビザが必要です。(永住ビザや日本人の配偶者ビザなど、就労に制限のないビザを持っている場合を除きます。)

このページでは、技能ビザでできる仕事の分野のうち、外国料理の調理師・料理人(コック、パティシエ等)について、詳しく解説いたします。

【動画で詳しく解説】就労ビザ「技能」(外国料理の調理師業務)

外国人調理師の就労ビザ認定の条件

職務内容について

・外国料理の調理や食品製造に関する技能であること(接客や会計業務は該当しません。)

(例:中国料理、フランス料理、インド料理の調理師や、「点心」、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエなど。)

・10年の実務経験を必要とするような「職人的な技能を要する業務」であること(メニューがラーメンと餃子だけとか、または、温めるだけの調理などでは、認められません。)

給与について

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること。

会社について

会社の経営状態に問題がないこと。

料理や食品の内容について

外国料理の専門店であること。日本料理は不可。

店舗の規模や内容について

10年以上の実務経験のある外国人調理師を雇い、皿洗いや、ホール係などではなく、調理師としての高い技能を十分に発揮してもらうためには、一定数以上の規模(一般的な基準としては30席程度以上の座席数(テーブル数ではありません。))と、それだけの実務経験のある職人を雇う必要があるほどの専門的なメニュー内容(例えば、本格的なコースメニューを出せるくらいのメニュー数や内容)が必要です。

本人について

料理人等の実務経験

a. 10年(b.に該当するタイ人料理人以外。外国の教育機関で当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含みます。

b. 5年(タイ人料理人であって、タイ労働省が発行する「初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書」の発行を受け、かつ、申請を行った日の直前の1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていた者。「タイ料理人としての技能水準に関する証明書」の要件を満たすために、教育期間において教育を受けていた期間を含みます。

*技能のビザでは、実務経験を証明する文書の偽造が多く、また、過去に働いていたお店が閉店している場合など、書類の収集・実務経験期間の立証が困難な場合、就労ビザの審査にも時間がかかったり、不許可となる傾向がございます。

入国管理局から過去に勤めていた飲食店に電話して、在職証明書の信ぴょう性を確認する場合があり、電話がつながらなかったことをもって不許可にされることもあります。

そのため、事前に外国人から

・(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した)履歴書

・10年間分の在職証明書

在職証明書は、本人の氏名・生年月日、在職期間(何年何月何日から何年何月何日までという形での記載)、職務内容、所属先の名称・所在地・電話番号、発行者の職位・氏名記載のものの提出が入国管理局から求められています。ネパールの場合、店のPANナンバー(営業番号)が記載されたもの。)

を収集し、「10年の実務期間をしっかりと立証できる料理人」を内定されることをお勧めいたします。

技能ビザの標準的な審査期間

在留資格認定証明書交付申請(ビザの認定)3ヶ月〜6ヶ月
在留資格更新許可申請(ビザ更新)2週間〜1ヶ月

技能ビザは、基本的には在職証明書で10年間の実務経験を立証します。そのため、書類の偽造が多く、入国管理局でも慎重な審査を行う必要があり、審査期間が長引く傾向にあります。

またビザ発給の際には現地の日本大使館で面接が行われるなどの不法就労防止の対策が行われています。

外国人調理師の就労ビザに関してお問合せの多いご質問

Q1.ウェイター、レジなどの業務もできますか?

ウェイターやレジなどの業務は、外国料理の調理や製造に関する10年の実務経験を必要とするような「職人的な技能を要する業務」とは、いえないので、原則として、できません。

Q2.1軒の店舗で雇用できる人数は決まっていますか?

決まってはいませんが、雇用する機関の「雇用の必要性」も問われますので、例えば10席程度のお店では、2人も3人もの料理人は、不要であると考えられますので、シフト表やメンバー表を提出することにより、そのお店等の規模や業務内容から必要な人数を申請していくことになります。

Q3.見習い期間は10年の実務経験に含まれますか?

見習い期間の年数と内容から総合的に判断されます。例えば「10年のうち5年は野菜を切っていただけ」とかでは見習い期間、内容、ともに申請には難しい状況となります。

Q4.在留資格認定証明書を取得し、現地の日本領事館でビザの申請を行ったところ、領事との面接をしたうえでビザ発給が拒否されました。どうすればよいでしょう?

日本領事館は、外務省管轄であり、現地でしかわからない何らかの理由があったと考えられます。残念ながらこの場合、拒否の理由は開示されず、再度申請しても許可が下りる可能性はほとんどありませんので、残念ながら他の方を雇用することを検討されることをお勧めいたします。

Q5.新しく起業し、中国料理店を開店したいです。新しいお店でも中国から料理人を呼び寄せることはできますか?

不可能ではありません。しかしながら、新規オープンの飲食店などで調理師を呼び寄せようとする場合には、会社の信用がありませんので、調理師が就労ビザを得るまでに想定外に長い期間がかかってしまう/もし就労ビザが取得できなかった場合など、非常に大きなリスクがあります。

そのため、会社としては、

・既に日本に技能の就労ビザで働いている外国人を転職で雇用する。

・海外から呼び寄せる場合には、事前に本国での10年以上の実務経験を立証する書類(在職証明書)を確認してから採用を決める。

などのリスクヘッジをされることをお勧めいたします。

 

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の外国人料理人(技能1号)ビザの申請は、C. S. AND P.行政書士事務所にご依頼ください。

就労ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、国際情勢など、さまざまな事情を踏まえて個別に判断されるものであり、一般的な許認可とは異なる特性があります。

そのため、法務省のホームページに記載されている基本書類のみならず、申請人ご本人の経歴や、受入企業の事業内容・採用の必要性などを適切に説明する補足資料の提出が重要となる場合があります。

就労ビザの審査は提出された書類をもとに行われるため、「採用理由書」「事業内容説明書」「事業計画書」などを通じて、申請の背景や合理性を分かりやすく示すことが、審査を円滑に進めるうえで有効となります。

C. S. AND P. 行政書士事務所では、企業様および外国人ご本人の状況を丁寧に整理したうえで、入国管理局の審査実務および近時の運用傾向を踏まえた書類作成および申請取次を行っております。

就労ビザの取得、新規申請、更新、変更等をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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