※本キャンペーンは、初めて当事務所(C. S. AND P. 行政書士事務所)へご依頼いただく企業様向けのご案内です。
正式なご依頼前に、就労ビザ取得の可否を無料で事前診断し、内容にご納得いただいた場合のみ、ご依頼をお受けしています。
外国人採用のビザ手続き、初めてでも安心です。
初めての就労ビザ申請で、何から始めればよいかわからない
留学生を卒業後、正社員として採用したい
転職者のビザ更新期限が迫っている
設立間もない会社でも外国人を雇えるのか不安
高度専門職ビザが選べるのか判断できない
初めてでも大丈夫。
就労ビザ申請専門の行政書士が、一つ一つ丁寧にご説明し、確実に前に進められるようサポートいたします。
近年は、当事務所が受任した就労ビザ申請において、6年連続で不許可ゼロの実績を維持しています。

年度別の就労ビザ申請実績(当事務所受任分)
※許可率は当事務所が受任した就労ビザ申請に基づくものです。
※ただし、就労ビザの許可は個別事情により判断されるため、許可を保証するものではありません。
当事務所のご紹介
本サービスを提供しておりますC. S. AND P. 行政書士事務所(当事務所)は、2013年に開業し、これまで次のような会社様に対して、累計1,000件超の就労ビザ申請をサポートしてまいりました。

初めて外国人の就労ビザ手続きをする会社様や設立後間もない会社様

不許可リスクを減らしたい、時間を節約したい会社様
就労ビザ申請に特化しつつ、雇用契約や事業計画など企業側の実務にも精通しているため、必要書類の整理から申請内容の組み立てまで、精度高く進めることが可能です。
また、これまでご依頼いただきましたお客様からは、「迅速で的確な回答」、「丁寧な申請内容」、「誠実な対応」等のご評価をいただいております。
外国人材が日本でフルタイム就労するには、業務内容に合った「就労ビザ(在留資格)」が必要です。

「在留資格」が許可された方には、入国管理局から「在留カード」が交付されます。
本キャンペーンでは、企業のオフィスワーク採用で利用が多い3種類の就労ビザについて、申請代行を特別料金でご提供しています。
※各就労ビザの詳しい説明は、解説ページでご確認いただけます。
▼ 各就労ビザの詳細はこちら
・技術・人文知識・国際業務(ギジンコク)ビザ
・企業内転勤ビザ
・高度専門職1号(ロ)ビザ(企業向け解説)
本キャンペーン対象の就労ビザ
迷った場合は、まず「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を起点に検討し、要件や状況により「企業内転勤」「高度専門職」を選択します。
| ビザの種類 | 「技術・人文知識・国際業務」ビザ | 「企業内転勤」ビザ | 「高度専門職1号(ロ)」ビザ |
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| このビザでできる職務内容 | ①理系や文系の分野の大学卒業レベル以上の専門知識や技術を必要とする職務 または ②その国の外国人だからこその一定水準以上のセンスや思考を必要とする職務 | ①海外からの転勤者が、日本の親会社・子会社・関連会社の事業所で行う 左記の技術・人文知識・国際業務に該当する職務
| ①理系や文系の分野の大学卒業レベル以上の専門知識や技術を必要とする職務 ②および、それと併せて関連する事業を自ら経営する活動 (*必ず5年の在留期間が付与されるなど、学歴や給与などが特に優れている方向けの、優遇措置のあるビザ) |
| 職種例 | 【大学卒業レベルの専門知識・技術を必要とする職の例】 ・エンジニア ・ITコンサルタント ・設計士 ・マーケティング業務 ・CADオペレーター 【その国で育ったからこそ一定水準以上のセンスや思考を必要とする職の例】 ・通訳・翻訳 ・デザイナー ・貿易 ・海外取引業務担当者 ・私学校の語学教師 ・ホテルでのフロント業務 等 | 【大学卒業レベルの専門知識・技術を必要とする職の例】 ・エンジニア ・ITコンサルタント ・設計士 ・マーケティング業務 等 | |
受任前に、取得可能性の診断とお見積りをご案内します(無料)
⚫︎「技術・人文知識・国際業務」ビザ ⚫︎「企業内転勤」ビザ
①90,000円(税込99,000円)
上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様
②100,000円(税込110,000円)
昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様
⚫︎「高度専門職1号(ロ)」ビザ
①110,000円(税込121,000円)
上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様
②120,000円(税込132,000円)
昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様
同時申請割引ございます。
さらに、2名以上の外国人スタッフのビザ申請を一緒にご依頼いただく場合、「同じ種類のビザ・同じ手続(更新申請・変更申請など)・同じ時期に申請」という条件を満たせば、お二人目以降の申請は通常料金の20%OFFとなります。
例えば:「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請の場合、
通常料金:100,000円(税込110,000円)
*上場企業や前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様の場合
1人目: 1万円引→90,000円(税込99,000円)
2人目以降:20%割引→80,000円(税込88,000円)
※対象例:同じ会社で複数名の外国人を同時に採用・申請されるケースなど
料金内で対応する範囲(追加費用が出にくい設計)
料金内で対応する範囲を広く設定しており、
追加費用が発生しにくい料金設計としています。
当事務所の報酬には、次の内容がすべて含まれています。:書類準備・作成サポート
- 必要書類・情報の確認と選定
- 登記簿謄本の取得代行
- 労働条件通知書などのチェックとアドバイス(審査基準を満たすか確認)
- ビザ申請書類の作成(必要に応じて理由書も作成)
入国管理局への申請手続き
- 入国管理局への申請
- 許可が出るまでのご相談業務
- 結果通知の受領・対応
海外在住者向けのアフターサポート(呼び寄せの場合)
外国人の方が海外から来日するケースでは、
日本大使館や領事館でのビザ申請が必要です。
このような場合には、次のようなアフターサービスをご提供します:
本人の住所地を管轄する大使館・領事館での申請方法やWebページのご案内
一般的な申請の流れや、申請書の書き方のサポート
※ 実際のビザ申請は、外国人ご本人に現地で行っていただきますが、ほとんどのお客様はこれで問題なく手続きできています。
雇用後のサポート
外国人雇用後に会社が行うべき手続きや、注意点のご案内
その他の費用について
郵送料・交通費を含みます
原則、追加費用は発生しません
このように、申請前から雇用後までトータルでサポートいたしますので、初めての外国人雇用でも安心してお任せいただけます。
※以下の場合には別途費用がかかることがあります:
お客様都合による追加対応(例:申請内容の変更、日程調整など)
過去に不許可歴がある場合:
過去に不許可となった案件は、1回の不許可につき、33,000〜55,000円(税込)の追加費用が発生します高難度案件の場合:
建設業・製造業・派遣会社、または財務状況に課題がある企業様など、審査上の立証に追加の検討や資料整理を要する場合には、追加料金:33,000円(税込)をいただく場合があります(例)学歴要件を満たさず、実務経験のみで申請を行うケース
(※企業内転勤ビザでの申請を除きます。)※いずれの場合も、事前診断の段階で追加費用の有無を必ずご説明いたします。
業務範囲に含まれないもの:翻訳業務※翻訳(英語以外)は、基本的に卒業証明書等の一部資料で必要になることがあります。
多くのケースでは、ご本人様側でご対応いただけます(必要に応じて方法をご案内します)。新しい在留カードの取得代行(※外国人ご本人様で手続き可能です。ご要望があれば、オプション業務で承ります。)
事業計画書の作成(※新設会社様はご提出が必要です)
本キャンペーンは、「まずは一度、当事務所の進め方や品質を知っていただきたい」
という考えから、初回ご依頼の企業様向けにご用意しています。
安心してご依頼いただくために
正式な料金発生前に、ビザ取得の可能性を事前に確認し、お見積書を提示いたします。
内容をご確認の上、十分ご納得いただいてから正式にご依頼いただけます。
受任前に、取得可能性の診断とお見積りをご案内します(無料)
1. 無償での再申請対応。
不許可となった場合、入国管理局に理由を確認の上、1回に限り無償で再申請を行います。
2. 全額返金制度。
再申請の結果も不許可・不交付となった場合には、委託料金を全額ご返金いたします。
ご返金制度が適用されない主なケース
以下の場合は、返金制度の対象外となります。
当事務所の同意なく申請を取り下げた場合
虚偽資料の提出など、お客様の故意・過失があった場合
雇用条件の変更等により、途中で要件を満たさなくなった場合
事前に「許可の可能性が低い」と説明し、ご了承の上で受任した場合
ご不明な点は、ご相談時に丁寧にご説明いたします。
安心してご依頼いただける体制を整えております。
受任前に、取得可能性の診断とお見積りをご案内します(無料)
お客様の声
これまでに、弊所サービスについて、お客様より頂きましたアンケートの一部を掲載させていただきます。
信頼できると思いました。
無理なことは無理とはっきりおっしゃっていただけますが、弊社の立場で考えて下さるとの印象も強く併せて信頼できる印象でした。
手続きのスピードも速く、弊社側で用意する書類等に関する指示も的確でした。
最重要となる結果も満足できる内容でしたので、お願いして良かったと思いました。
VISAに関する知識が一切ない為、申請や手元に届くまでの期間に関する弊社希望と実際の乖離について解りやすく説明頂いたり
料金面でもメリットのある価格でしたが、先にこちら側で抱えてる疑問や不安を解決いただけたことが印象的でした。
▶️お客様の声をもっと見る受任前に、取得可能性の診断とお見積りをご案内します(無料)
1. 無料診断

まずは、メールまたはお電話でご相談ください。
弊所よりいくつかご質問をさせていただき、無料で就労ビザ取得の可能性をご確認いたします。
さらに詳細なご確認が必要な場合には、
・御社にご用意いただきたい資料等のご案内
や
・オンラインミーティングまたはご来所いただきましてのヒアリング
をさせていただきます。
また、いただきました資料等より、サポート料金のお見積もりをいたします。
お問い合わせの際にご準備いただくと良い資料
雇用する会社の資料

前年の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表

直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)
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雇用契約書
外国人の資料

在留カード(Residence Card)
*現在日本に在留している方の場合

履歴書(Resume/CV)
2. ご契約

お見積もりをご確認の上、ご依頼をいただけます場合には、
・弊所サービスご利用規約へのご同意
・サポート料金のご入金
をいただきます。
3. 業務の着手

① ご入金の確認が取れましたら、速やかに、お客様の申請内容にカスタマイズしました
・必要資料一覧表
・ご質問票
をお送りいたします。
② お客様よりいただいた資料やご回答を元に、弊所が、
・ビザ申請書
・申請理由書(必要に応じて)
を作成し、作成後、お客様に確認をいただきます。
③ 申請書と理由書の内容に問題がなければ、申請書等にお客様のサイン・会社印の押印をいただきます。
4. 入国管理局への申請代行

入国管理局への申請を、当事務所がお客様に代わり行います。
(お客様は入国管理局へ行く必要はございません。*ただし、制度上、申請時にはお客様に日本国内に居ていただく必要がございます。)
必要に応じて、ビザ審査期間中の入国管理局へのご対応も当事務所が行います。
5. 交付・許可(業務の完了)

海外からの呼び寄せの場合
⑴申請が、入国管理局から無事許可された場合には、弊所からお客様(会社様)に在留資格認定証明書(COE)を、電子メール形式にてお渡しいたします。
会社から海外にいる外国人へ、COE(電子メール形式)を転送し、お送り下さい。
⑵外国人本人が外国にある日本公館(大使館や領事館)にて在留資格認定証明書(COE)を提示してビザの交付申請をします。( 通常1週間程度でビザが発行されます。)
⑶ビザが発行された後、 本人が日本に入国し、就労可能となります。
ビザの変更、更新の場合
申請に問題がなければ、入国管理局から通知が届きますので、当事務所からお客様にお渡しします。
お客様は、東京入国管理局へその通知とその他必要なものをご持参の上、新しい在留カードをお受け取り下さい。
*就労ビザの変更の場合は、新しい在留カードを取得した後に、就労可能となります。
受任前に、取得可能性の診断とお見積りをご案内します(無料)
当事務所の3つの約束
① 許可の可能性を見極めた上で、お引き受けします
ご依頼前に状況を丁寧に確認し、取得の見込みがあると判断できた場合のみ受任しています。
その結果、説明不足や見通しの甘さによる不許可リスクを避け、許可率99%超を維持しています。② スピーディーかつ、申請精度を重視したサポート
企業法務・管理部門の実務に精通しているため、
基準を満たす書類準備と申請設計を効率よく進めることが可能です。
書類不備や準備遅延によるトラブルを防ぎます。③ 万が一の際も、誠実に最後まで対応します
不許可となった場合は、入国管理局に不許可事由を確認した上で再申請を検討します。
自己判断による再申請で、別の理由により再度不許可となるリスクを最小限に抑えます。
受任前に、取得可能性の診断とお見積りをご案内します(無料)
お問合せの多いご質問
| Q1. | 飲食店のホール業務、コンビニ店員、工場や建設現場の作業員業務で就労ビザは取れますか? |
| Q2. | |
| Q3. | |
| Q4. |
Q1.飲食店のホール業務、コンビニ店員、工場や建設現場の作業員業務で就労ビザは取れますか?
飲食ホール、コンビニ、工場作業等の業務は、原則として就労ビザの対象外です。
ただし、在留資格の種類によっては就労できる場合があります(例:就労制限なし、資格外活動許可など)。
詳しいご説明はこちら
Q2.ご依頼から申請までにかかる期間は?
通常はご依頼から2週間程度(必要書類が集まってから1週間程度)となります。
Q3.申請から許可までの審査期間は?
申請内容 | 申請からの標準審査期間 |
| ビザ認定(海外からの呼び寄せ) | 2週間〜1ヶ月 ・上場企業または前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円以上の企業様 ・高度専門職1号(ロ)の申請 |
| 1ヶ月〜3ヶ月 前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1000万円未満の企業様 | |
| ビザ変更(日本国内での転職) 転職後のビザ更新 | 1ヶ月〜3ヶ月 |
審査期間は、申請する年や時期による入国管理局の混み具合、会社の状況・外国人本人のご経歴、審査官によってなど、様々な要因で変化しますので、上記の期間はあくまで標準的な目安で、これを超える場合もございます。
また、海外からの呼び寄せの場合、さらに本国の日本国大使館での手続きが必要ですので、申請の準備は、入社日の3ヶ月前までに始めると安心です。
*前年の給与所得にかかる源泉徴収税額の合計が1000万円未満の企業様は、プラス1ヶ月の余裕を持たれることをお勧めします。
Q4.外国人の給与の額は?
特に具体的な金額についての規定はありませんが、御社で「同じ業務をされる日本人と同額以上の報酬」が基準となります。
外国人の報酬については、「興行ビザ(エンターテイメントに関するビザ)」では月額20万円以上という規定がありますが、本キャンペーン対象の就労ビザでは、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けとること」とだけ定められています。
そのため、「御社で日本人と同額以上」であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして、「日本人と同額以上」であるかについて判断されます。
もし、御社に賃金制度がない場合、外国人雇用をきっかけとして整備されることをお勧めいたします。
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事務所概要
| 名称: | C. S. AND P. 行政書士事務所 |
| 所在地: | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 AIOS永田町 2F |
| 代表行政書士: | 倉持 彰 (申請取次行政書士) 行政書士登録番号:13082163 行政書士登録年月日:平成25年9月15日 |
| 当事務所について(法的根拠の明示): | 当事務所は、日本の行政書士法(Administrative Scrivener Act)に基づき、 当事務所は政府機関ではありませんが、法律により認められた適法な専門職として、就労ビザ(在留資格)に関する申請支援サービスを提供しています。 なお、行政書士及び弁護士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法により禁止されています。 |
| 所属: | 日本行政書士連合会 所属 東京都行政書士会 所属 |
| 経歴: | 国立筑波大学(第一学群社会学類) 卒業 経営コンサルティング会社取締役統括部長、広告会社総務部長、ITシステム会社法務部長を務める。 |
| 事務所沿革: | 2013年9月20日 渋谷区神宮前に表参道行政書士事務所開業。 2016年11月1日 港区赤坂に移転、C. S AND P. 行政書士事務所に改称。 2020年1月3日 千代田区永田町に移転。 現在に至る。 |
| 主要取扱業務: | 就労ビザ申請代行業務 顧問先企業への経営サポート業務 |
| 提携専門家: | 堂島コネクト法律事務所 税理士法人リライアンス ささ司法書士事務所 |

事務所ロビー

打合せスペース1

打合せスペース2
弊所キャンペーンを最後までご覧いただきありがとうございます。
C. S. AND P. 行政書士事務所は、
「お客様とタッグを組んで、長期的に、信頼関係を築きながら、お客様の事業の発展や、継続に貢献をすること」
を使命とする事務所です。
おかげさまで2013年の開業より現在まで、多くのスタートアップの企業様から上場企業様、オリンピック公式スポンサーのような多国籍企業様まで、就労ビザについて沢山のご依頼を頂き、申請の結果とともに、当事務所の丁寧な対応、高い技術力・提案力、業務のスピードについてもご評価いただいております。そして、多くのお客様から繰り返しご依頼をいただいております。
又、当事務所は、出来るだけお客様が話しやすい雰囲気を提供できるよう心がけておりますので、
ぜひこの機会に当事務所のサービスご利用をご検討いただき、ご連絡をいただけますと幸いです。
申請取次行政書士 倉持 彰

受任前に、取得可能性の診断とお見積りをご案内します(無料)



