IT人材採用において学歴・実務経験の代わりに認められるIT試験・資格について(技術・人文知識・国際業務)


本ページは、
外国人IT人材を採用する企業様向けに、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)ビザの取得において、学歴や実務経験の代わりとして認められるIT試験・資格について、法務省告示をもとにご説明するものです。

本特例制度は、企業が外国人IT人材を新規採用する際に、本来「技人国」ビザの要件として求められる大学卒業等の学歴や、10年以上の実務経験を満たさない場合に代替手段として利用されるケースが代表的です。

また、海外の子会社・関連会社等からIT人材を招聘するにあたり、企業内転勤ビザに必要とされる在籍期間(1年以上)を満たさない場合に、「技人国」ビザでの受入れを検討する場面でも、本特例制度が実務上用いられることがあります。

本ページでは、これらの実務上の利用場面を踏まえつつ、法務省告示で定められているIT試験・資格の内容と、企業が採用検討を行う際の留意点を整理しています。


1. 原則と例外の関係(まず押さえるポイント)

原則

技人国でITエンジニアを採用する場合、原則として次のいずれかが必要です。

  • 開発するITシステムに関連する分野の学歴大学(短大・高専・大学院含む)卒業(インドにおけるDOEACC(ドアック)制度上の資格レベルA・B及びC以上を保有する場合を含む。)、日本の専門学校卒業時に「専門士」または「高度専門士」を付与された場合)

  • IT関連分野での実務経験10年以上

例外(IT分野の特例)

ただし、

コンピュータプログラムの作成
情報処理システムの開発・運用等の業務

については、

法務大臣が指定した「情報処理に関する試験・資格」
を有している場合、
上記の学歴・実務経験が不足していても要件を満たすものとして扱われます。


2. 「どんな資格でもよい」わけではありません

企業様が特に注意すべき点として、

  • 民間資格

  • ベンダー資格

  • 社内認定資格

が、そのまま要件を満たすわけではありません。

対象となるのは、
法務省が告示で明確に指定している試験・資格のみです。


3. 日本国内で対象となる主なIT試験(代表例)

日本国内の試験では、
経済産業省が実施する情報処理技術者試験が対象になります。

代表的なものとしては、以下が挙げられます。

  • 基本情報技術者試験

  • 応用情報技術者試験

  • ネットワークスペシャリスト試験

  • データベーススペシャリスト試験

  • エンベデッドシステムスペシャリスト試験

  • ITサービスマネージャ試験

  • システム監査技術者試験

  • ITストラテジスト試験

  • プロジェクトマネージャ試験

  • 情報処理安全確保支援士試験

  • 情報セキュリティマネジメント試験

※該当する試験・資格をすべてご確認したい場合はこちらから

4. 海外で取得したIT試験・資格について

海外で取得したIT試験・資格であっても、
日本の制度上、同等と認められているものであれば対象になります。

現在、法務省告示により対象とされている主な国・地域は以下のとおりです。

各国について、

  • 試験実施機関

  • 試験名

  • 日本の情報処理技術者試験との対応関係

が告示で細かく指定されています。

日本での就労ビザが取得できる国別・試験別の詳細

5.注意点

企業の採用担当者様が本特例を利用し、内定候補者が就労ビザを取得できるか判断する際には、次の点にもあらかじめ注意が必要です。

(1)職務内容との対応関係

・本特例が利用できるケースは、外国人材の職務内容が「コンピュータプログラムの作成・情報処理システムの開発・運用等の業務」の場合に限ります。

通訳業務や貿易業務など、上記のIT開発・運用以外の業務では対象外です。

(2)資格の証明

・「資格を持っていること」だけでなく、「制度上の対象資格であること」を説明できる資料(試験の合格証明書など)が必要です。

(3)「資格があれば必ず許可される」という誤解

・該当する試験・資格に合格していても、必ず許可されるわけではありません

資格は許可要件の一部であり、審査では、職務内容・雇用条件・会社の実態も総合的に確認されます

7. 企業向けサポートについて

当事務所では、
基本的に企業様からのご依頼のみをお受けし、

  • IT試験・資格を用いた就労ビザ申請可否の事前判断

  • 入国管理局向け申請書や申請に関する説明資料の作成

  • 入国管理局への申請代行サービス

など、企業側の採用実務を前提とした就労ビザ申請サポートを行っています。

根拠法令・参考資料

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(平成二年法務省令第十六号)

技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例
(平成二十五年法務省告示第四百三十七号)
※令和二年七月二十日最終改正

参考:出入国在留管理庁 公開資料
https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html