C. S. AND P. 行政書士事務所の就労ビザ申請サービスのご利用をご検討・ご依頼頂き誠にありがとうございます。

つきましては、下記利用規約をご確認いただき、ご依頼いただけます場合は、

お客様情報をご記入の上、同意ボタンを押していただけますようお願いいたします。

なお、同意いただいた規約内容は、自動返信メールにてお送りいたしますので、保管いただけますようお願いいたします。

しっかりと務めさせていただきますので、お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

C. S. AND P. 行政書士事務所

代表行政書士 倉持 彰

就労ビザ申請サービスご利用規約

    この利用規約は、C. S. AND P. 行政書士事務所(以下「受託者」という)の提供する就労ビザ申請代行サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用にあたり、本サービスを利用するクライアント(以下「委託者」といいます。)との間で、本サービスの利用に関する条件を定めるものです。委託者は、本規約第5条に定める着手金を支払うことで本規約に同意したものとみなされます。

    第1条(業務の内容)

    1. 委託者は、下記に定める業務(以下「委託業務」という)を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。

    業務の内容:委託者(委託者の子会社又は関連会社を含む。)の経営者、従業員及びそれらの家族等(以下「申請人」という)についての在留資格に関する申請(以下「本件申請」という)のサポート業務及び委託者及び受託者間で別途定める業務

    業務の範囲:

    ① 本件申請に関する相談業務

    ② 本件申請に添付する必要資料の一覧表の提示

    ③ 本件申請書(必要に応じ理由書を含む。)の作成業務

    ④ 本件申請書に添付する資料のチェック及びアドバイス業務

    ⑤ 出入国在留管理局への本件申請代行(申請先は委託者及び受託者の別段の定めのない限り東京出入国在留管理局本局への申請となります。)及び在留資格認定証明書、在留期期間新許可通知書、または在留資格変更許可通知書の受領代行業務

    ⑥ 出入国在留管理局理審査官からの質問に対する事情説明、追加資料への対応代行業務

    ⑦ 本件申請に対する審査状況の進捗確認業務

    ⑧ 不交付または不許可時における調査官への不交付または不許可理由の確認業務

    ⑨ 不交付または不許可理由を是正しての再申請代行業務(1回に限る。)

    以上

    2. 本件申請の内容が在留資格認定証明書交付申請であり、申請人に対する在留資格認定証明書が交付された場合、ビザについては、申請人が日本国外の在外日本公館において、在留資格認定証明書を提示することにより、ビザの発給申請をするものとし、本委託業務の範囲には含まれないことを委託者はあらかじめ同意するものとする。なお、在留資格認定証明書には期限が定められており、発行後3ヶ月以内に日本に入国しない場合は失効することを委託者はあらかじめ確認する。

    3. 本件申請の内容が在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請であり、当該申請が許可された場合、新しい在留カードの受領業務については、委託業務の内容に含まれておらず、申請人が出入国在留管理局により定められた期限内に出入国在留管理局で受領するものとする。依頼者の希望により受託者が当該業務を受託する場合は、受託者は、委託者に別途費用(出入国在留管理局への手数料および業務委託料)を請求できるものとする。

    4. 委託業務に委託者の本件申請に係る資料の翻訳業務は含まれておらず、当該資料の翻訳が必要な場合は、委託者の費用と負担によって当該翻訳をおこなうものとする。

    5. 本件申請が、短期滞在査証申請の場合、本条第1項の規定にかかわらず、業務の範囲は下記のとおりとする。なお、短期滞在査証については、不許可事由は開示されないため、不許可事由の確認及び不許可事由を是正しての再申請代行業務は行わないことを委託者はあらかじめ確認し、同意する。

    業務の範囲:

    ① 本件申請に関する相談業務

    ② 本件申請書に係る日本側の作成資料の支援業務

    ③ 本件申請書に添付する資料のチェック及びアドバイス業務

    以上

    第2条(協働と信義誠実の原則)

    1. 委託者および受託者は、委託業務は委託者および受託者相互の協働作業により完成されるものであることを確認するものとし、信義誠実の原則に則り委託業務を遂行し、または相手方の委託業務遂行に協力する。

    第3条(適用範囲)

    1. 本規約は、次条以下に規定する全ての個別契約に適用する。

    2. 個別契約の内容が、本規約と異なるときは、個別契約が優先される。

    第4条(個別契約)

    1. 本件申請の内容、人数、業務委託料、成果物の引渡等については、委託者受託者協議のうえ、個別契約で定めるものとする。

    2. 個別契約の成立については、次のとおりとする。

    ① 委託者は受託者に対して、個別の本件申請につき、事前に受託者が交付する質問票に記載した委託者及び申請人に係る情報、その他受託者の指定する情報及び資料を交付する。

    ② 前号の情報に基づき、受託者が業務委託料を見積り、委託者及び受託者間で協議のうえ、受託者が本件申請を行うことに同意することにより、個別契約が成立する。

    第5条(業務委託料および支払方法)

    1. 委託者は受託者に対して、委託業務に関して、以下の定めのとおり、業務委託料を受託者の指定する銀行口座へ振込支払うものとする。なお、この際の振込手数料は委託者が負担するものとする。なお、委託者が海外から送金することにより業務委託料を支払う場合は、円建てで支払うものとし、海外送金受け取り時に発生する被仕向送金手数料は委託者が負担するものとする。

    ① 個別契約締結後7日以内に着手金として業務委託料の半額(以下「着手金」という)

    ② 当該個別契約に係る成果物の引渡までに報酬金として業務委託料の残金(以下「報酬金」という)及び業務に必要な預かり金等

    2. 受託者は、着手金の入金を確認後、速やかに委託業務に着手するものとする。なお、着手金は、受託者が委託業務に実際に着手した後は、委託業務が受託者の責めに帰すべき理由により途中終了した場合を除き、事由の如何に拘らず返還はしないものとします。

    3. 前2項の定めにかかわらず、本件申請が短期滞在査証の場合、委託者は業務委託料を個別契約締結後7日以内に、受託者の指定する銀行口座に一括して振込支払うものとする。なお、この際の振込手数料は委託者が負担するものとする。また、受託者が委託業務に実際に着手した後は、本規約の他のいかなる条文の定めにかかわらず、委託業務が受託者の責めに帰すべき理由により途中終了した場合を除き、事由の如何に拘らず業務委託料の返還はしないものとします。

    4. 個別契約の締結後、次の各号のいずれかの事由が発生した場合、受託者は委託者に対し、変更に係る委託料金等を再度見積もり、委託料金等の額およびその支払方法の変更を請求できるものとし、当該請求がなされた場合、両当事者は、誠実にその変更について協議を行うものとする。

    ① 委託者の請求により、または委託者の責に帰すべき事由により、委託業務の条件が変更された場合

    ② 委託者が委託業務遂行に必要な役割分担の実施を怠った場合

    5. 前項の定めにより、業務委託料等が変更される場合、両当事者は速やかに変更契約を締結するものとする。

    第6条(資料等の提供・管理)

    1. 委託者は、受託者が委託業務遂行のために必要とする資料等について、受託者の便宜を図り、これらを可能な限り受託者に対し速やかに開示または提供するものとする。なお、委託者は、委託者及び申請人の提供する資料に虚偽の情報がないこと、および隠匿している情報がないことを保証するものとする。

    2. 委託者が受託者に対し、本件資料等を開示もしくは提供しない、または開示もしくは提供された本件資料等に虚偽の情報もしくは隠匿している情報があるなどの不備があり、それによって委託業務の履行遅滞または履行不能が生じた場合、当該履行遅滞または履行不能により委託者が被った不利益は委託者が当然負担するものとする。

    3. 受託者は、委託者より提供された本件資料等を善良なる管理者の注意をもって管理・使用し、委託業務以外の目的に使用しないものとする。 

    第7条(秘密保持)

    1. 委託者および受託者は、本規約に基づく契約期間中はもとより終了後も、本規約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。

    ① 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実

    ② 第三者から適法に取得した事実

    ③ 開示の時点で保有していた事実

    ④ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務づけられた事実

    2. 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得ることなく、委託者の会社名・名前・国籍等を加工し、第三者が委託者を特定できない形にすることにより、本件申請の概要を本サービスのマーケティング目的に利用することができる。ただし、委託者がこれに対し書面により異議を申し出た場合には、この限りではない。

    第8条(個人情報)

    1. 受託者は、委託業務遂行にあたり知り得た申請人の個人情報(以下「個人情報」という)につき、個人情報の保護に関する法律及び関連ガイドライン並びに別途定める受託者のプライバシーポリシーを遵守し、個人情報の漏洩等がなされることのないよう適切な取り扱いを確保するものとします

    2. 受託者が、個人情報が記載された資料を破棄する場合、散逸、漏洩等がなされることのないよう、厳重な注意をもって行うものとします。

     

    第9条(ご利用実績)

    1. 第7条の定めにかかわらず、委託者は、受託者が、本サービスのご利用実績として、委託者の会社名・会社ホームページのURLを受託者のホームページに記載させていただくことがあることをあらかじめ確認し承諾するものとします。ただし、申請の内容については委託者の事前の書面による許可を得ることなく会社名等とともに記載しないものとし、又、会社名及びホームページURLの記載についても、委託者が書面により異議を申し出た場合には、この限りではない。

    第10条(不可抗力及び免責事項)

    1. 天災地変その他委託者受託者双方の責めに帰すべからざる事由により、この契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じたときは、この契約はその部分について、当然に効力を失い、委託者および受託者は、ともにその責を負わないものとする。

    2. 本件申請業務には、出入国在留管理局における標準的な審査期間はあるものの、審査官ごとの裁量が大きく、また時期等により審査期間が大きく変動します。そのため、受託者は、第2条の定めに基づき、信義誠実の原則に則り委託業務を遂行するものとしますが、出入国在留管理局での審査期間については、一切の保証及び責任を負担しないことに、委託者はあらかじめ確認し、同意するものとする。

    第11条(個別契約の解約および終了)

    1. 委託者は受託者に対して、事前に次のとおりの違約金を支払うことにより、いつでも個々の個別契約を解約することができるものとする。なお、この場合、受託者は当然に着手金の返還をしない。

    ①解約日:個別契約締結後1週間以内かつ本件申請をするまで

    違約金額:なし

    ②解約日:個別契約締結後1週間を超え、本件申請をするまで

    違約金額:報酬金の50%の金額

    ③解約日:本件申請後

    違約金額:報酬金の100%の金額

    以上

    2. 個別契約における委託業務の遂行が不能であることが判明した時は、当該個別契約は当然に終了するものとする。この場合、委託者は報酬金を支払わないものとする。

    3. 前項の規定にかかわらず、次の事由に該当する場合は、委託者は、受託者に対し、直ちに報酬金の全額を一括して支払うものとする。

    ① 委託者または申請者が受託者の事前の書面による承諾なしに申請を取下げ等により終了させた場合

    ② 委託業務の遂行を不能にした事由が、委託者または申請人の故意または過失による場合(委託者または申請人が、本件業務遂行のために合理的に必要な資料等を受託者に開示もしくは提供しない又は提出した資料が虚偽若しくは真実性に疑義があると出入国在留管理局に判断された場合を含むが、これらに限らない。)

    ③ 委託業務の遂行を不能にした事由が、委託者または申請人の事情の変化により、交付・許可の条件を満たさなくなった場合

    第12条(契約の解除)

    1. 委託者または受託者について、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、相手方は何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本契約を解除できる。

    ① 関係官庁から営業の許可取消処分、停止処分又はそれに類する処分を受けたとき。

    ② 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体をいう。)、暴力団員、暴力団関係企業又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当し、又は反社会的勢力と関わりがあり、もしくは反社会的勢力の影響下にあると認められるとき。

    ③ 他から仮差押え、差押えもしくは競売の申立て又は破産、会社更生、民事再生手続の申立てがあったとき、又は自ら清算に入ったとき

    ④ 公租公課の滞納処分を受けたとき

    ⑤ 支払いを停止したとき、又は手形交換所から取引停止処分を受けたとき

    2. 受託者は、委託者の提供した情報が虚偽であった場合、または委託者が故意に情報を隠匿していると合理的に判断した場合、委託者に対して何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本契約を解除できる。なお、この場合、受託者は委託者に業務委託料を返金しない。

    3. 前二項の規定は、解除した側の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

    第13条(規約の変更)

    1. 受託者は、受託者が必要と判断する場合、あらかじめ委託者に通知することなく、本規約を変更できるものとします。変更後の本規約は本ホームページに掲示された時点から効力を生じるものとし、委託者は受託者との、新たな個別契約の締結前に本ホームページにおいて委託者の同意を得るものとします。

    2. ただし、変更前の本規約に基づいて締結された個別契約が継続している場合、変更前の本規約は個別契約が継続している限度において、なお効力を有するものとする。

    第14条(損害賠償)

    1. 委託者または受託者は、相手方が本規約又は個別契約に違反し損害を被ったときは、相手方に対し、この賠償を請求できる。

    2. 理由の如何を問わず、受託者が委託者または申請人に対して負う損害賠償の総額は、損害にかかる個別契約における受託者の受領済委託料金額を上限とするものとする。

    第15条(協議)

    1. 本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、委託者および受託者は、誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

    第16条(準拠法および合意管轄)

    1. 委託者および受託者は、本規約に関して紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

    2. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約は日本語の本文を正文とする。

    以上

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    本規約に同意する正当な権限があることを保証し、上記内容に同意します。