経営・管理 サービス料金

手続きの種類

料金(税込料金)

在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)


*日本における協力者がいる場合に限ります。

1)120,000円(税込132,000円)

上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様

2)140,000円(税込154,000円)

昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様(かつ前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業様)

3)160,000円(税込176,000円)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していない企業様(設立後まもない会社様など)

在留資格変更許可申請

(就労ビザへの切替)

1)120,000円(税込132,000円)

上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様

2)140,000円(税込154,000円)

昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様(かつ前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業様)

3)160,000円(税込176,000円)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していない企業様(設立後まもない会社様など)

4)60,000円(税込66,000円)

短期滞在から就労ビザへの変更

*弊所で在留資格認定証明書を取得した場合

在留期間更新許可申請(転職・職務内容の変更等の事情変更あり)

就労ビザの更新(転職などした場合)

1)120,000円(税込132,000円)

上場企業又は昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様

2)140,000円(税込154,000円)

昨年の給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円未満の企業様(かつ前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業様)

3)160,000円(税込176,000円)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していない企業様(設立後まもない会社様など)

在留期間更新許可申請(転職・職務内容の変更等の事情変更なし)

就労ビザの更新(転職などなし)

1)60,000円(税込66,000円)

通常の場合

2)50,000円(税込55,000円)

弊所で取得サポートした就労ビザの更新の場合

事業計画書の作成支援(オプション)

90,000円(税込99,000円)


弊社にご依頼いただく場合でも、事業の企画自体は弊所でいたしません。ヒアリングしながらご一緒に作成することになります。)なお、事業契約書の簡易的な修正のご依頼の場合は、44,000円(税抜表示40,000円)〜のお見積となります。

■料金に含まれるサービス・費用

■料金に含まれるサービス・費用

当事務所の報酬には、次の内容が含まれています。:


◆書類準備・作成サポート

・必要書類・情報の確認と選定

・登記簿謄本の取得代行

・労働条件通知書など、いただいた必要書類・情報のチェックとアドバイス(審査基準を満たすか確認)

・申請書の作成(必要に応じて理由書も作成)


◆入国管理局への申請手続き

・入国管理局への申請

・許可が出るまでのご相談業務

・結果通知の受領・対応


◆海外在住者向けのアフターサポート(呼び寄せの場合)

外国人の方が海外から来日するケースでは、日本大使館や領事館でのビザ申請が必要です。

このような場合には、次のようなアフターサービスをご提供します:

・本人の住所地を管轄する大使館・領事館での申請方法やWebページのご案内

・一般的な申請の流れや、申請書の書き方のサポート

※ 実際のビザ申請は、外国人ご本人に現地で行っていただきますが、ほとんどのお客様はこれで問題なく手続きできています。


◆雇用後のサポート(*就労ビザ・新規雇用の場合のサポートです。

・外国人雇用後に会社が行うべき手続きや、注意点のご案内


◆その他の費用について

・郵送料・交通費を含みます

・原則、当事務所への追加費用は発生しません。


※以下の場合には別途費用がかかることがあります:

・お客様都合による追加対応(例:申請内容の変更、日程調整など)

・過去に不許可歴がある場合

過去に不許可となった案件は、1回の不許可につき、33,000〜55,000円(税込)の追加費用が発生します

・高難度案件の場合

許可のハードルの高いケース、または財務状況に課題がある企業様などは、

追加料金:33,000円(税込)〜をいただく場合があります


業務範囲に含まれないもの:

・翻訳業務(※英語の書類は原則翻訳不要です。英語以外の翻訳が必要となる資料は、基本的には卒業証明書(必要に応じて在職証明書)ですので、外国人ご本人様が日本語または英語に翻訳できれば問題ございません。)

・新しい在留カードの取得代行(※外国人ご本人様で手続き可能です。ご要望があれば、オプション業務で承ります。)*新しい在留カードの取得の際には、入国管理局への印紙代実費がかかります。詳細は「印紙代について」のご案内をご確認ください。

・事業計画書の作成(※新設会社様はご提出が必要です)

印紙代について

新しい在留カードを受け取るときには、入国管理局手数料が必要です。(収入印紙で納付)

*料金発生前に、ビザ取得の可能性を判断し、事前にお見積書を提出させていただきますので、十分にご検討・ご納得されてから、ご依頼いただけます。