フランスの高等教育制度
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)取得のための要件の一つとして、
「(職務に必要とされる)技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受け。」
又は
「本邦(日本)の専修学校の専門課程を修了し、専門士の称号をを付与されたもの」
があります。
「大学を卒業」とは、学士又は短期大学士以上の学位を取得したものを言います。
雇用しようとする外国人人材の方が、大学を卒業し、学士(Bachelor)や修士(Master)の学位を取得していれば、証明に問題はないのですが、学士(Bachelor)や修士(Master)とは、違う資格を取得している場合や、同等以上の教育を受けている場合の証明が難しい場合があります。
先日、弊所に「『フランスの学校を卒業された方』を雇用したく、自社で就労ビザの申請をしたところ、『大学を卒業していない』と不許可になったが、同じ学校を卒業した申請人の友人には、就労ビザが下りているそうなので、確認していただけませんか」というお問い合わせがありました。
弊所でお調べしたところ、「当該学校は、フランスの高等専門学校で、フランスでは高等専門教育機関にあたり、大学を卒業したのと同等以上の教育であること」が判明しましたので、弊所で疎明資料を作成し、
入国管理局へ提出していただいたところ、「無事認定証明書をいただくことができました」とご報告をいただきました。
フランスの高度教育機関(大学、グランゼコール、国に認証された高等専門学校・高等職業学校等)は制度が複雑で、それらの機関が、授与できるものは、証書(ディプロム)であり、その証書により与えられる学位、資格または称号は、国が管理しており、様々な種類があります。
証書(ディプロム)により国家が保証するものには、学士((Licence)、修士 (Master)、博士(Doctorat)という学位もありますが、それは、証書(ディプロム)により授与される資格の1種(学位(grade))であり、その他にも資格(certificats)や称号(titre)というものもあります。
この資格(certificats)や称号(titre)が学士((Licence)、修士 (Master)と同等であることを、
公的な資料によって証明することで、大学と同等以上の教育であることを証明するのですが、企業のご担当者がこれを行うには、なかなか大変なことだと思われます。
もちろん、弊所で全ての国の高等教育制度を把握している訳ではございませんが、弊所には、そういう情報にアクセスするノウハウや経験(と熱意)がございます。
外国人の就労ビザにかかる申請についてお困り場合、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。