海外の大学生を、インターンシップで呼び寄せたい場合

日本の企業が海外の大学生を日本に呼び寄せ、インタンーンシップを行わせたい場合には、大学と会社との協定が必要となります。大学との協定がない場合は、大学生をインターン生として呼び寄せることはできません。

また、海外の大学生のうち、卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあることが条件(*通信教育を除きます。)とされております。

なお、外国人大学生が、取得するビザは、次の要素によって、変わってきます。

①インターンシップ活動によって、大学生が大学での単位取得ができるか

②会社から大学生への報酬が支払われるか

③滞在期間

御社の場合、どのビザを取得する必要があるか、次のフローチャートからご確認ください。

 

①特定活動ビザ(インターンシップ)

認定の条件

1.外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))

2.大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。

3.インターンシップが大学の教育課程の一部(インターンシップの修了により、単位を取得できること)として行われること。

4.会社から報酬を受けること

→報酬額に制限はありませんが、業務内容(直接生産活動に従事したり、一般社員と同様の業務に従事するなど)によっては、労働関係法令が適用されます。

5.インターンシップの期間は、1年以内。(かつ、学生個人として、通算してその大学の修業年数の半分(4年生大学の場合は2年)を超えない期間であること。)

6.学生の大学での専攻と、インターンシップの内容とに関連性があること

 

②文化活動ビザ

認定の条件

1.外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))

2.大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。

3.インターンシップが大学の教育課程の一部(インターンシップの修了により、単位を取得できること)として行われること。

4.インターンシップの期間は、90日を超えて1年以内

5.学生の大学での専攻と、インターンシップの内容とに関連性があること

6.無報酬であること(交通費や宿泊費などの実費弁償にあたるものは報酬に含みません。)

③短期滞在ビザ

認定の条件

1.外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))

2.大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。

3.インターンシップが大学の教育課程の一部(インターンシップの修了により、単位を取得できること)として行われること。

4.インターンシップの期間は、90日以内

5.学生の大学での専攻と、インターンシップの内容とに関連性があること

6.無報酬であること(交通費や宿泊費などの実費弁償にあたるものは報酬に含みません。)

その他、短期滞在ビザについてはこちら

 

④特定活動ビザ(サマージョブ)

認定の条件

1.外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))

2.大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。

3.会社から報酬を受けること

4.インターンシップの期間は、3ヶ月以内(かつ、その大学でその学生に対する授業が行われない期間であること(夏季休暇期間など)

 

港区・千代田区・渋谷区・新宿区・中央区の外国人インターンのビザの申請は、C. S. AND P.行政書士事務所にご依頼ください。

 ビザの許可は、日本人の雇用の確保、経済状況、治安維持、世界情勢など、様々な要素に柔軟に対応すために、一般的な許認可とは異なり、入国管理局に大きく裁量が与えられています。

 そのため、申請につきましては、法務省のホームページに記載されている書類だけでは足りずに、追加資料を求められます。

 ビザに関する審査はその申請書類をもとに行われるため、外国人と呼び寄せる企業とに関する情報を、申請書に添付する「理由書や事業計画書、その他の書類」で積極的にアピールすることが必要で、その書類の内容により、許可の可否や、在留期間といった結果が変わることがあります。

しかし、アピールすべきポイントが外れていては残念ながら無駄に終わる可能性もあります。

そのため、ビザの申請については、当事務所に依頼いただくことで、審査にかかる期間、許可の可否、在留期間などの点から、お客様の利益に貢献できると考えています。

お問い合わせ・ご質問は、お問い合わせフォームまたは電話・FAXにて受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

電話でのお問い合わせ:03-6759-9295
FAX:03-6800-3309

営業時間:平日10:00~18:00(土・日・祝日休業)
当事務所では、就労ビザ申請に特化し、しっかりと、お客様のビザ申請をサポートいたします。

○在留資格認定証明書申請(ビザ認定)にかかる料金
料金については、こちらからご確認いただけます。

○業務の範囲
1)「ビザ申請に関するご相談」
2)「理由書の作成」
3)「申請書の作成」
4)「添付資料のチェック」
5)「入国管理局への提出代行」
6)「入国管理局調査官からの質問・事情説明・追加資料への対応代行」
7) 審査状況の進捗確認
8)「許可時の在留資格認定証明書取得の代行」

○ご相談〜ビザ取得までの流れ
こちらからご確認いただけます。
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